嫁姑問題を理由に離婚できる?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


当事務所には、離婚問題で悩む方々から多くのご相談が寄せられています。

離婚を決断するきっかけは様々ですが、不倫、性格の不一致、親族との不仲などが原因としてあげられます。

親族との不仲の中で、ダントツに多いのは、いわゆる嫁姑問題です。

ここでは、嫁姑問題の特徴や離婚の是非について、解説します。

 

 

嫁姑問題とは

嫁姑問題とは、結婚した女性(嫁)とパートナーである男性(夫)の母親との確執その他のイザコザの問題をいいます。

結婚すると、パートナーだけでなく、その両親や親族とも深い関わりを保つ必要があります。

結婚前はうまく行っていて、問題ないと思って結婚したのに、結婚後、嫁姑問題が勃発することがあります。

 

 

嫁姑問題の原因

子離れできない

息子が大人になっても心配で放っておけないという姑もいます。
そんな姑は、結婚した後も息子夫婦の間に入ってくることがあります。
息子や孫のことを第一に考えて行動しますので、嫁に家事や育児の小言をいうこともしばしばあります。

価値観が違う

元々生活してきた環境や世代によっても価値観は違ってきますので、嫁と姑の間でも価値観の違いで問題が起こることは多いです。
家庭に入り子育てや夫の支えを中心に生活を送るのが正しいと考える姑や、金銭的な問題もあるので夫婦共働きをして保育園を活用したいという嫁もいます。
このような価値観の違いから問題が大きくなり、顔を合わすのも嫌になるケースもあるのです。

嫁の家庭環境を否定する

嫁の生い立ちや家庭環境などを否定する姑もいます。
人によって家庭環境はもちろん違いますので、どれが良いとは言い切れません。
夫を育ててくれた方だとは分かっていても、自分の両親や家庭環境のことを否定されるのは当然不快感を覚えます。

 

嫁姑問題で離婚できる?

離婚届と印鑑嫁姑問題が深刻化すると、離婚も視野に入れざるを得ません。

しかし、嫁姑問題を理由に離婚は認められるのでしょうか。

日本では、協議離婚が認められていますが、相手が応じてくれなければ協議ができません。

この場合、最終的には裁判所で離婚判決を出してもらう必要があります。

しかし、裁判所が離婚を認めるのは下図の5つの場合に限定されています。

法律の根拠 離婚が認められる場合
民法770条1項1号 相手方に不貞行為があったとき
民法770条1項2号 相手方から悪意で遺棄されたとき
民法770条1項3号 相手方の生死が3年以上明らかでないとき
民法770条1項4号 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
民法770条1項5号 その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

弁護士上記のとおり、法律には、「嫁姑問題」という直接の規定はありません。

しかし、嫁姑問題については、上記の民法770条1項5号に該当する可能性があります。

もっとも、ここでいうの「婚姻を継続し難い重大」はよほどの事情がないと該当しないと考えられます。

したがって、嫁姑の関係が一時的に悪化しているだけではなく、長期に渡って悪化していたり、短期的な場合は修復の見込みがなく、結婚生活に重大な影響を与える程度のものである必要があると考えられます。

離婚が認められる5つの場合について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

 

嫁姑のトラブルでお悩みの方のご相談

また、嫁姑問題が深刻な状況の場合、やむを得ず離婚という選択肢もあるかと思います。

当事務所では、このような事案でも強力にサポートしています。

嫁姑問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください(当事務所は全国にも対応しています。)。

ご相談の流れは、こちらのページをご覧ください。

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