同性愛・LGBTを理由に離婚できる?【弁護士が解説】

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA


LGBTとは

LGBTとは、

同性愛の Lesbian(レズビアン)と Gay(ゲイ)

両性愛の Bisexual(バイセクシュアル)

出生時に法律的・社会的に定められた自らの性別に違和感を持つ Transgender(トランスジェンダー)

上記の頭文字を取った略語で、多様なアイデンティティを持つセクシャルマイノリティ(性的少数者)の総称をいいます。

結婚するときに、相手が同性愛などのLGBTだったと知らず、後からわかることがあります。

このような場合に、LGBTであることを、どうしても許すことができずに離婚問題に発展することは珍しくありません。

そこで、ここでは、LGBTの場合の離婚問題について、弁護士が解説します。

 

 

LGBTの方々を取り巻く問題

さて、LGBTの方々は「少数者」とは言っても、調査によると、日本人全体の7.6%(約13人に1人) がLGBTといわれています。

これは、血液型のAB型や、左ききの人と同じくらいの割合です。

こう考えると、決してめずらしくはなく、実は身近な問題であることがわかります。

では、どうして身近に感じない方が多いのでしょうか。

これは、マジョリティ(多数派)のLGBTに対する偏見や理解のなさが根本にあると思います。

仮に、LGBTの方が職場や学校でカミングアウトした場合、周囲の方々はどのような対応を取るでしょうか。

人は、自分とは「異質なもの」を排除したり、抑圧したりする傾向があります。

LGBTの方は、本当の自分を知られた場合に不利益な処遇や、不当な対応を取られることを恐れており、さらけ出すことができない状況です。

そのため、LGBTであることを家族にすら隠し、結婚し、子どもを育てることも少なくありません。

しかし、性的志向を変えることは難しいです。

離婚そのため、いつしか夫婦の関係に亀裂が生じ、離婚問題に発展することが多くあります。

当事務所には、このようなLGBTの方の離婚問題・男女問題も多く寄せられています。

例えば、LGBTであることがパートナーに発覚して離婚を申し込まれた、といった事例です。

日本は、双方が合意すれば、裁判所を通さずに離婚が成立します(協議離婚)。

しかし、条件面(親権、財産分与、慰謝料など)で折り合いがつかなければ、最終的には訴訟となります。

このような場合、裁判所は離婚を認めるかが問題となります。

 

 

裁判所が離婚を認める場合

裁判所が離婚判決を出してくれる場合は、法律上、以下の5つに限られます。


上記の5つは「離婚原因」と呼ばれています。

離婚が認められる場合について、より詳しい解説はこちらのページをご覧ください。

そのため、ここでは「LGBTであること」が上記の「婚姻を継続し難い重大な理由」(民法770条1項5号)といえるのかが問題となります。

 

 

同性愛・LGBTは離婚原因となる?

これは非常に難しい問題です。

例えば、他方がLGBTであることを隠しており、それが原因で夫婦関係が破綻した場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があるとして、離婚が認められる可能性は十分あると思われます。

性的指向は、夫婦生活にも影響する重要な事柄であると考えられるからです。

このような重要な事柄を隠して、相手がそのことを知らなかった場合、結婚後に発覚すると大きなショックを受けるでしょう。

それが原因で夫婦関係が破綻することは十分に考えられます。

弁護士もっとも、結婚前に、自分がLGBTであることを打ち明けており、その後不貞行為などがないような場合は、LGBTであることを理由に離婚判決を出すことは難しいと思われます。

ただし、離婚が認められるか否かについては、ケース・バイ・ケースです。

離婚問題に精通した弁護士に具体的な状況を伝えてご相談されると、見通しについて回答してくれるでしょう。

 

 

同性愛・LGBTをめぐるその他の相談

LGBTについては、次のようなご相談があります。

  • 相手と性的価値観の相違が大きく夫婦関係がうまくいかない
  • パートナーが同性の相手と不貞行為を行い、深く傷ついた
  • LGBTでも親権者となれるのか
  • LGBTであることが周囲に発覚しないようにして離婚手続を進めることができるのか
  • 同性愛者である交際相手と同棲していたが、別れることになった

離婚問題は、通常の場合でも、とてもつらく、苦しいものです。

これに加えて、LGBT問題が絡むと、問題はより深刻化します。

弁護士当事務所は、LGBT問題については、スタッフ全員が深く理解しています。

また、弁護士は守秘義務がありますので、相談者の方のLGBT問題が外部に漏れることはありません。

LGBT問題でお悩みの方は、独りで悩まずにお気軽にご相談ください。

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