分割の対象となるのは、夫の年金だけなのですか?
A) 違います。
男性側の質問に多いのが、「なんで自分だけ年金が分割されるんですか?」「相手も収入があるのに、相手の年金は分割されないなんておかしいじゃないですか?」といったものです。
しかし、これは誤解です。
分割の対象となるのは、夫婦双方の結婚期間中の標準報酬総額の合計額であり、夫婦の一方の対象期間標準報酬総額ではありません。
分かりやすいように、具体例で示すと、例えば、夫と妻の結婚期間中の標準報酬総額が分割前にはそれぞれ8000万円と2000万円であったとします。
この場合、案分割合を50%とすると、分割により夫から妻に割り当てるのは、4000万円ではなく3000万円となります。夫婦双方の対象期間標準報酬総額の合 計額(1億円)に対する、妻の分割後における対象期間標準報酬総額(5000万円)の割合が50%となるのです。
なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?