分割の対象となるのは、夫の年金だけなのですか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

 

A) 違います。

101496男性側の質問に多いのが、「なんで自分だけ年金が分割されるんですか?」「相手も収入があるのに、相手の年金は分割されないなんておかしいじゃないですか?」といったものです。

しかし、これは誤解です。

分割の対象となるのは、夫婦双方の結婚期間中の標準報酬総額の合計額であり、夫婦の一方の対象期間標準報酬総額ではありません。

分かりやすいように、具体例で示すと、例えば、夫と妻の結婚期間中の標準報酬総額が分割前にはそれぞれ8000万円と2000万円であったとします。

この場合、案分割合を50%とすると、分割により夫から妻に割り当てるのは、4000万円ではなく3000万円となります。夫婦双方の対象期間標準報酬総額の合 計額(1億円)に対する、妻の分割後における対象期間標準報酬総額(5000万円)の割合が50%となるのです。

#年金分割

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