住宅ローンがある場合の婚姻費用の計算方法とは?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士

住宅ローンがある場合の婚姻費用は、次のように計算する傾向があります。

  1. ① 婚姻費用の権利者(通常は妻)が自宅に居住している場合、義務者(通常は夫)の収入から住宅ローンの負担額を控除して計算する。
  2. ② 婚姻費用の権利者が自宅に居住していない場合は、基本的に通常通り(義務者の収入から住宅ローンは控除しない)計算する。

※実務上、いろいろな考え方があり、上記は一例です。

婚姻費用は、権利者、義務者に大きな影響を与えます。

ここでは、離婚問題に注力する弁護士が住宅ローンと婚姻費用の関係についてくわしく解説します。

婚姻費用でお困りの方はぜひ参考になさってください。

住宅ローンがある場合の婚姻費用の問題点

住宅ローンは通常、夫名義で借り入れていていることが多いため、婚姻費用の義務者と重なることがほとんどです。

夫の方が妻よりも収入が高い場合、夫は住宅ローンの支払いに加えて、婚姻費用も支払うこととなります。

夫としては、住宅ローンの負担がある分、婚姻費用を少なくしてほしいと感じるでしょう。

具体例で説明しましょう。

具体例

妻:専業主婦
夫:年収500万円
1年間の住宅ローンの返済総額が120万円(月額10万円)

上記の例では、婚姻費用を基本通り(住宅ローンを考慮せず)に計算すると、月額8万7000円となります。

夫は、この8万7000円に加えて、銀行に毎月10万円を返済しなければなりません。

夫の負担はかなり重いと言えるでしょう。

では、このような場合、住宅ローンの支払を婚姻費用の計算において、考慮できないのでしょうか。

なお、このページにおいては夫を婚姻費用の支払義務者、妻を権利者としていますが、妻の方が収入が高い場合、妻が支払義務者となります。

 

 

住宅ローンがある場合の婚姻費用の計算方法とは?

住宅ローンがある場合の婚姻費用の計算については、実務上いろいろな考え方があり、明確な答えはありません。

ここでは、筆者の経験に基づく裁判所の傾向をご紹介いたします。

 

妻が自宅不動産に居住していないケース

妻が当該自宅に居住していない場合とは、妻が実家に帰っている場合や、他にマンションを借りて引っ越している場合などです。

この場合、夫が住宅ローンを負担していても、婚姻費用の計算において、夫の住宅ローンは考慮されないケースが多いです。

夫にとっては負担が大きくなってしまいますが、住宅ローンの支払は、夫名義の自宅(資産)が増加するという側面を持っています。

したがって、住宅ローンの支払は財産分与において考慮すべきであり、婚姻費用では考慮しなくてよいというのが裁判所の考えのようです。

 

妻が自宅不動産に居住しているケース

妻が自宅不動産に居住しているケースとは、夫が別居しているようなケースです。

この場合、妻が居住している自宅不動産の住宅ローンを夫が払っているのであれば、一定程度、婚姻費用の計算において考慮する傾向です。

どの程度考慮すべきかということが問題となりますが、「夫の年間収入から住宅ローン1年間分を控除」して、計算するという方法が取られることがあります。

具体例

妻:専業主婦
夫:年収500万円
1年間の住宅ローンの返済総額が120万円

夫の年収を380万円(500万円 – 住宅ローン120万円)と見立てて、算定表を当てはめると、月額の婚姻費用は6万6000円となります。

上で解説したように、住宅ローンの負担が考慮されないと、婚姻費用は月額8万7000円ですので、考慮されると月額2万1000円の違いになることがわかります。

 

 

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当事務所は、婚姻費用を簡単に計算したいという方のために、婚姻費用の自動計算機をウェブサイトに掲載しております。

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住宅ローンがある場合の婚姻費用の3つのポイント

住宅ローンがある場合の婚姻費用の3つのポイント

 

①適切な額の婚姻費用を算定する

住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用の事案では、ケース・バイ・ケースではありますが、上記のように、義務者の年収から住宅ローンの年間負担額を控除して、婚姻費用を算定する手法を取る調停や審判例が多いという印象です。

これに対して、次のような処理もたまに見られますが、裁判例ではあまり採用されていないと思われます。

 

住宅ローンの額を婚姻費用の額から控除する

例えば、住宅ローンが月額 7万円、年収に相当する婚姻費用の額が 15万円の場合、8万円(15万円 − 7万円 = 8万円)を支払うという主張。

この場合、権利者側がもらう婚姻費用の額が少なくなりすぎるという問題があります。

また、上記のように、住宅ローンは賃料と異なり、資産形成に資する面があるので、その全額を婚姻費用から控除するのは問題があるといえます。

 

住宅ローンの負担を全く考慮しない

他方で、住宅ローンの負担について、婚姻費用の算定おいてまったく考慮せずに主張されることもあります。

自分自身が居住していない、相手方居住の自宅のローンを負担しているのですから、相手方の居住費の一部を負担していると評価すべきであり、このような処理も問題があるといえます。

婚姻費用は、離婚が成立するまでの生活費の負担であることから、「一時的な義務」のように考えている方もいらっしゃいます。

しかし、婚姻費用の合意した金額が今後の離婚協議に大きな影響を与える可能性があります。

そのため、適切な額の婚姻費用の算定が重要となります。

他方、婚姻費用の算定は素人判断では難しい場合があります。

できれば離婚に詳しい弁護士にご相談の上進めていかれることをお勧めします。

 

②婚姻費用の調停を申し立てられる可能性

婚姻費用の額を一方的に決めて支払うと、その額に相手方が納得せずに、婚姻費用の分担調停を申立てられる可能性があります。

婚姻費用の調停は、平日の昼間にあり、多くの方は会社を休んで出廷されています。

また、通常月1回程度ですが、期間としては半年を超えることもあり、大きな負担となることがあります。

そのため、可能な限り、協議で解決した方がよいと思わます。

協議での解決するために、婚姻費用の額についての説明や根拠などを相手方に分かりやすく伝えてあげるとよいでしょう。

 

③離婚条件の協議が必要

婚姻費用は、離婚協議の中で重要なゴールではありますが、あくまでゴールは「適切な条件で離婚を成立させること」です。

婚姻費用の協議にばかり集中しすぎて、肝心の離婚協議が後回しになることがあります。

スピーディーに解決したいのであれば、婚姻費用の協議を他の離婚条件と同時並行的に進めていった方がよいでしょう。

特に、離婚条件の中で、財産分与は時間がかかります。

そのため、財産分与が問題となるような事案では、双方が財産開示を行うなどして協議を行っていくことがポイントとなります。

婚姻費用の算定方法等についてくわしくは以下をごらんください。

 

 

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