元彼からストーカーを受けているのですが、どうしたらよいですか?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

ストーカーについての相談です

別れた彼氏から毎日のようにLINE(ライン)で電話やメッセージがきます。

それ以外にも、たくさんの贈り物を家に送ってきたり、家の前で待ち伏せしたりしてきて怖いです。

どうしたらよいでしょうか。

弁護士の回答

そのような行為はストーカー行為等の規制に関する法律の「つきまとい等」にあたり、警察の警告等の対象となります。

まずは、警察や弁護士に相談するのがよいでしょう。

ストーカー行為について、自分でできることや警察への相談方法などについて解説いたします。

 

ストーカーの恐怖

男女のトラブルや離婚トラブルなどでは、しばしばストーカーのような行為に及んでしまう方がいます。

もともと交際していた相手とよりを戻したい、離婚したくないなどの気持ちがあるのは理解できないわけではないのですが、そのような気持ちがエスカレートしてしまい、ストーカー行為にまで至ってしまうのです。

こういった行為については、第三者からは痴話喧嘩や夫婦げんかの延長のようにとらえられてしまい、友人や警察に相談してもあまり相手にしてもらえないということがありました。

しかし、警察に相談したにも関わらず、警察がストーカー行為に対処してくれなかったために、殺人にまで発展した事件が立て続けに起き、現在では警察も対応をしてくれるようになっています。

統計データ

警察庁の発表によれば、令和4年のストーカー事案の全国の相談件数は 1万9131件にも上っています。

加害者との関係については、元カレを含む交際相手が最も多く、全体の約52パーセントにも達しています。

参考:令和4年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について

このデータから、現在、多くの方が元カレからのストーカー被害に苦しまれていることがわかります。

 

 

自分でできること

拒絶すること、無視すること

まずはストーカーに屈しないことが大事です。

メールや電話、LINEなどが大量に来た場合には、そのLINEに反応しないと何かされるのではないかと思ってしまいがちです。

確かに、反応しないことに逆上する人もいるかもしれませんが、逆に反応してくれたことで行動がエスカレートすることが多いです。

メールや電話、LINEなどはどれも着信拒否やブロックが可能なものなので、一度しっかりと拒絶をし、それでも連絡が来るようであればブロック等対処してください。

 

周りの人に相談する

単にストーカー行為を無視することを一人で続けることは精神的にも厳しく、ストーカーによっては無視しても様々な方法でストーカー行為を続けてきますので、不安は取り除かれません。

無視するだけではなく、周りの人に相談しましょう。

家族や友人といった身近な人に相談することも大事ですし、場合によっては職場の上司や学校の教師などにも相談することも考えられます。

誰かに相談するというのは簡単に思いつくことですが、ストーカー行為を相談できない人は多いようです。

事を大きくしたくない、家族を巻き込みたくない、取り合ってもらえないのでは、といった気持ちもあるかもしれませんが、まずは相談をしてみることで道が開けるはずです。

 

証拠を残す

ストーカー行為について、メールや電話の履歴・内容を残しておくことや、送り付けられてきたものの写真を撮っておくこと、家で待ち伏せをされた際の写真を残しておくことは重要です。

証拠は、誰かに相談する際も有用ですし、警察も動きやすくなります。

また、将来的に慰謝料等の民事的な請求をする際にも意味を持ってきます。

証拠を残すことは嫌なことを思い出してしまう要因を残すことでもあり、精神的にも辛い面がありますが、重要だということを覚えておいてください。

 

 

警察に相談する

警告を求める

相談のような行為は、ストーカー規制法のつきまとい行為に該当しますので、警告を出してもらうように警察に求めることができます。

今回の行為以外にも、以下のような行為はいずれもつきまとい等として、警告の対象となります。

  • 乱暴な言動
  • 監視していると言うこと
  • 会うことや復縁を要求すること
  • 汚物や性的なものを送り付ける行為

 

仮命令や禁止命令を出してもらう

仮に、上記の警告を出してもらっても、つきまとい等の行為が継続するような場合には、禁止命令や仮命令を出してもらうこともできます。

禁止命令に違反した場合には、50万円以下の罰金も科されることもありますので、警告よりも相手に強い威嚇効果を与えることができます。

 

ストーカー行為として告訴する

つきまとい行為が反復継続するようであれば、「ストーカー行為」として、刑事罰の対象ともなるので、この場合には告訴をすることもできます。

まずは警告から行っていくことになりますが、場合によってはすぐに告訴して刑事事件として扱ってもらうほうがよい場合もあります。

警察に相談しながら、どのように対処していくべきか考えましょう。

 

統計データ

上述した警察庁のデータによれば、警告を行った件数は1868件、禁止命令等を出した件数は1744件(内緊急禁止命令は946件)となっています。

参考:令和4年におけるストーカー事案及び配偶者からの暴力事案等への対応状況について

 

 

まとめ

以上、元カレからのストーカー被害への対処について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。

ストーカー行為がエスカレートすると、最悪、生命や身体の危険も想定されるため、早急な対応が必要です。

しかし、はじめの一歩を踏み出すのは難しいですし、警察への説明の仕方や、証拠の残し方などが分からないという方は多いと思います。

そのような場合は、男女問題専門の弁護士に、早めにご相談されてください。

この記事がストーカー被害に直面されている方にとって、お役に立てば幸いです。

 

 

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