離婚裁判はどこに申し立てたらいい?管轄裁判所について解説
離婚訴訟は、原告の住所地および相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます(人事訴訟法4条1項)。
管轄とは、その事件を、どの裁判所が担当するかということをいいます。
離婚調停の場合は基本的には相手方の住所地のみが管轄となりますが、離婚訴訟の場合は原告の住所地も管轄とすることができます。
離婚裁判について、どの裁判所に申し立てればいいか解説します。
離婚関連の裁判手続の管轄
離婚関連の訴訟の管轄は、原告の住所地および相手方の住所地の家庭裁判所となります(人事訴訟法4条1項)。
離婚調停の場合は、通常、相手方の住所地のみが管轄となりますので、誤解が生じやすいですが、訴訟の場合は原告の住所地も管轄とすることができます。
また、離婚調停や審判と違い、合意管轄はありません。
人事訴訟法4条1項
人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
また、当事者の住所地以外でも、調停段階で、他の裁判所に継続していた場合、その裁判所も管轄とできることもあります。
人事訴訟法6条(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)
家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)第二百五十七条第一項 の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第十六条第一項 の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
離婚訴訟は通常、解決まで長期間に及び、当事者にとっては離婚の争いをす年間続けるとなると、精神的な負担も大きくなります。
当事務所では、もちろん裁判手続のサポートもしますが、まずは協議での交渉をお勧めしています。
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適切な条件を知ることで解決する事例も多くありますので、まずは協議での交渉で可能な限り早期の解決をめざすことが必要と考えています。
また、仮に訴訟を利用することになるとしても、協議段階から弁護士に相談していれば、これまでの協議や調停の流れの把握もできているため、裁判官や相手方への主張等についても立論しやすくなるというメリットもあります。
したがって、結果として裁判手続きを利用することになるとしても、事前に離婚に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
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