不倫の時効は3年と20年!慰謝料請求の可否をケース別に解説

不倫の慰謝料請求の時効は、原則として「不倫の事実と相手を知ってから3年」または「不倫行為の時から20年」です。
この期間を過ぎて時効が成立してしまうと、原則として慰謝料を請求できなくなってしまいます。
そのため、不倫が発覚した場合は、なるべく早く相手を特定し、請求に向けて動くことが大切です。
この記事では、不倫の時効に関する期間の数え方や、時効を中断する方法、相手の名前が分からない・期限が迫っている場合の対処法を弁護士が解説します。
また、立場別に気をつけるべきポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
不倫の時効は「3年」と「20年」!期間の数え方を解説
不倫の慰謝料請求の時効は「不倫の事実と相手を知ってから3年」または「不倫行為の時から20年」です。

以下、解説していきます。
原則は不倫の事実と相手を知ってから「3年」
そもそも不倫の時効とは?
不倫の時効とは、不倫の慰謝料を請求できる期限のことです。
「時効」とは、ある事実状態が一定期間続いたことをもって、その状態についての権利を取得又は喪失する制度のことであり、権利を喪失するものを「消滅時効」といいます。
なお、慰謝料とは「不法行為」によって精神的苦痛を被った場合に加害者に対して請求する金銭をいいます。
不貞行為は基本的に不法行為に当たるため、不貞行為があった場合は慰謝料が認められる可能性が高いです。
不倫の時効についての法律の根拠
法律(民法)では、不倫の慰謝料請求(不法行為に基づく請求権)については、「損害及び加害者を知った時から3年」で時効が完成すると定められています(民法724条1号)。
参考:民法|e-GOV法令検索
不倫の慰謝料については、「損害」というのは「不倫の事実」のことをいうと考えるとよいでしょう。
不倫の事実が発覚すると、精神的な苦痛(損害)を受けると考えられるためです。
また、「加害者」は、「不倫した配偶者」又は「その相手」となります。
例えば、夫が不倫をしたことを妻が知った場合、その時から3年間、妻は夫に対して慰謝料を請求できます。
また、夫の不倫相手が誰であるかを知った場合、その時から3年間、妻はその不倫相手に対して慰謝料を請求できます。

このように、「加害者を知った時」は、誰に請求するかにより異なります。
不倫の慰謝料は、いずれか一方のみに請求することもできますし、双方に請求することもできます。
離婚慰謝料と不倫慰謝料の時効は異なる!
不倫の慰謝料における「損害」とは、不倫によって生じた精神的苦痛のことをいいます。
これを対象とした慰謝料は①「不貞慰謝料」又は「離婚原因慰謝料」と呼ばれています
次に、不倫が原因で離婚せざるを得なくなった場合は、離婚そのものの精神的苦痛が発生します。
そこで、離婚した場合は、上の不貞慰謝料とは別に、②離婚慰謝料を請求できると考えられています。
そして、①と②どちらを慰謝料の対象として請求するかにより、「損害を知った時」の時点が異なります。
すなわち、①の場合は「不倫があったことを知った時」、②の場合は「離婚が成立した時」となります。
例えば、不倫を知ってから、4年後に離婚した場合を例に上げてみましょう。

この場合、不倫慰謝料の請求はできなくなります。
しかし、離婚してから3年以内であれば、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
知らなくても不倫行為から「20年」で消滅
「3年」の時効は、「損害及び加害者を知った時」からスタートします。
それでは、被害者が不倫を知らなかったときはどうなるのでしょうか。
法律(民法)では、不倫の事実を知らなかったとしても、「不倫行為の時」から「20年」が経つと慰謝料の請求権は時効によって消滅すると規定されています(民法724条1号)。
参考:民法|e-GOV法令検索
そのため、不倫行為の時から20年を経過した後に不倫があったことに気がついた場合、配偶者に対して、慰謝料を請求できなくなる可能性が高くなります。
また、不倫相手が特定できずに20年が過ぎてしまった場合、その不倫相手に対しても、慰謝料の請求をすることができなくなってしまいます。
不倫慰謝料の時効のまとめ
これらを踏まえ、状況別に不倫によって生じる慰謝料の時効についてまとめると次のようになります。
| 状況 | 離婚しない場合 | 離婚した場合 |
|---|---|---|
| 発生する慰謝料 | 不倫そのものによる慰謝料(不貞慰謝料) | 不倫が原因で離婚せざるを得なくなったことによる慰謝料(離婚自体慰謝料) |
| 加害配偶者に対する慰謝料請求の時効期間 | 次のいずれかの期間(早く満了した方)
(※1) |
離婚の成立時から3年 |
| 不倫相手に対する慰謝料請求の時効期間 | 次のいずれかの期間(早く満了した方)
|
離婚の成立時から3年(※2) |
(※1)ただし、民法159条「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」との規定により、婚姻期間中に①又は②の期間が来るケースでは離婚後6か月後まで時効期間が延長されます。
(※2)ただし、不倫相手に対する離婚自体慰謝料は原則認められません。
参考判例:最高裁判決平成31年2月19日
不倫の時効期限の具体例
具体例
■2023年1月1日:夫とAが不倫行為をした
←対夫&対A・不貞慰謝料20年の時効の起算点(①)
![]()
■2024年1月1日:妻が夫の不倫行為を知った
←対夫・不貞慰謝料3年の時効の起算点(②)
![]()
■2025年1月1日:妻は夫の不倫相手がAであることを知った
←対A・不貞慰謝料3年の時効の起算点(③)
![]()
■2026年1月1日:夫の不倫が原因で、妻は夫と離婚した
←対夫・離婚自体慰謝料3年の時効の起算点(④)

そもそも不倫とは?浮気・不貞との違い
先ほど、不倫の時効期間について解説しましたが、この期間内であっても、すべての「浮気」で慰謝料が請求できるわけではありません。
法律上、慰謝料請求の対象となり、時効のカウントが問題になるのは、原則として「不貞行為(肉体関係)」がある場合に限られます。
ここで改めて、法律上の「不倫(不貞)」と、単なる「浮気」の違いについて整理しておきましょう。
既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係(性交渉)を持つこと。 法律上の「不法行為」となり、慰謝料請求の対象となります。
肉体関係を伴わない交際(キス、抱き合う、デートのみなど)。
原則として慰謝料請求は難しいですが、「婚姻関係を破綻させるほどの態様」(過度な親密さや回数など)であれば、例外的に不法行為と認められ、慰謝料を請求できる可能性があります。
当事者の双方が独身である場合は、そもそも守るべき婚姻関係がないため、原則として不法行為には当たりません。
そのため、本記事で解説する「時効」や「慰謝料」は、基本的に「肉体関係がある不倫(不貞行為)」を前提としています。
| 不貞行為 | 不倫 | 浮気 | |
|---|---|---|---|
| 当事者 | 一方又は双方が既婚者(※) | 既婚者・独身者問わない | |
| 肉体関係 | あるものに限る | あるもの、ないもの両方含む | |
(※)「既婚者」には、内縁関係にある者も含むものとします。
不倫の時効を止める具体的な方法
ここでは、不倫の時効を止める具体的な4つの方法について解説します。
①加害者に慰謝料を請求する
加害者に慰謝料を請求することで、請求時から6ヶ月間、時効を止めることができます。
なお、この請求のことを法律上、「催告」といい、時効を止めることを「猶予」といいます(民法150条)。
参考:民法|eーGOV法令検索
請求の方法としては、後で言った言わないのトラブルを避けるため、一般的には内容証明郵便を送付します。
具体例 不倫を知った時から2年10ヶ月後に慰謝料を請求した場合
本来、不倫慰謝料の時効は3年ですが、この場合、3年4ヶ月が経過するまで時効は成立しません。
なお、6か月間、猶予されている間に再度請求をしても、猶予の効力は生じません。
②協議を行う旨の合意をする
加害者と慰謝料について協議する(話し合う)ことを書面(データでも可)で約束すると、次の期間が経過するまで時効は成立しません。(民法151条)
参考:民法|e-GOV法令検索
- 約束があったときから1年
- 1年未満の協議期間を定めたときはその期間
- 協議の続行を拒否する旨の書面による通知をした場合はその時から6か月
③訴訟提起や調停の申し立てをする
訴訟、調停等の裁判手続きにより慰謝料を請求すると、その手続きが終了するまでの間は時効が完成しません(民法147条)。
参考:民法|e-GOV法令検索
なお、手続きによって慰謝料を請求する権利が確定した場合、確定した権利の時効は、手続終了時から新たに進行が始まります。この場合、その時効期間は10年となります(民法169条)。
④慰謝料の支払い義務を承認させる
加害者が慰謝料の支払義務を認めると、その時から新たに時効の進行が始まります(民法152条)。
参考:民法|eーGOV法令検索
猶予と異なり、時効がリセットされるというイメージです。
筆者の経験上、上記のうち、用いられることが多い手段は、①「慰謝料の請求」又は③「訴訟提起等」です。
もっとも、①は、一時的に(6月間)時効の完成を阻止するものに過ぎず、手始めに、又は裁判手続き(③)の準備をする時間を確保するためにされることがほとんどであり、最も有効な手段は③といえるでしょう。
なお、④「承認」は、加害者の意思によるため、不倫について争いがある状況などでは、被害者側から働きかけても「承認させる」のが難しいことがほとんどです。
一方、加害者が承認した上で慰謝料の減額を交渉してくるケースなどもあります。
そのような場合は、承認した旨についてきちんと書面に残しておくことが重要になります。
以下、①と③の時効を止める手段について具体例を見ていきましょう。
時効を止める具体例
具体例 妻が夫と不倫したAに対し、不貞慰謝料を請求する場合
■ 2023年1月1日:夫とAが不倫した
![]()
■ 2024年1月1日:妻が不倫があったこと及び不倫相手がAであることを知った
(この間、妻がAに請求等をしたことはない)
■ 現在、2026年12月1日である
この場合、妻が何もしないまま2027年1月1日を迎えると、時効が完成し、慰謝料を請求する権利は時効によって消滅してしまいます。
そのため、妻は、次のような手段を講じました。
- 2026年12月1日:妻がAに内容証明郵便(※)で不貞慰謝料を請求した(催告)
→2027年5月1日まで時効の完成が猶予される
(Aからは何の返答もなかった) - 2027年3月1日:妻がAに対し、不貞慰謝料を請求する裁判(訴訟)を起こした
→裁判が終わるまでの期間は時効の完成が猶予される
- 2028年3月1日:裁判で妻のAに対する不貞慰謝料を請求する権利が確定した
→確定した権利について、裁判の終了時から新たに時効の進行が始まる(更新)
(裁判で確定した権利であるため、新たな時効期間は10年となる)
(※)内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰に差し出したか」ということを、郵便局が証明してくれるものです。これにより、いつ催告をしたかを明確にすることができます。

不倫の慰謝料はいくら請求できる?
不倫の慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度です。
もっとも、不倫の慰謝料には明確な算定基準などは無く、様々な事情が考慮された上で金額が決められます。
例えば、不倫による被害の大小、悪質性の有無や程度、加害者の収入や資産の大小によって、不倫慰謝料は高額化したり、低額化します。
なお、時効を気にされている方の中には「昔の不倫だと、慰謝料が安くなるのでは?」と考えている方がいらっしゃいます。
3年以上前の不倫の場合、不倫慰謝料の時効が完成します。
しかし、慰謝料の額には影響しないと考えられます。
例えば、2年前の不倫でも、1ヶ月前でも慰謝料の金額に影響はしません。
時効で失敗しない!不貞慰謝料請求で気をつけるべき4つの注意点

POINT① できるだけ早く請求する
不倫の慰謝料には請求期限があります。
請求期限は短いものだと3年であり、意外とすぐに過ぎ去ってしまうものともいえます。
不倫を知ってすぐに冷静に対応することは通常難しいですが、なるべく早く請求に動き出すことが大切です。
もっとも、ご自身で状況を整理したり、証拠を集めたり、誰に何を請求すればよいのか検討したりすることは非常に難しく、それに時間を費やしてしまうこともあります。
そのため、不倫が発覚した場合、まずは専門の弁護士に相談し、請求に向けて何をどのように進めて行けばよいのかアドバイスをもらうとよいでしょう。
POINT② 不倫の証拠を押さえる
不倫で慰謝料を請求する際には、不倫の証拠を押さえることが非常に重要です。
不倫の事実があったとしても、それを裏付ける十分な証拠がなく、相手も不倫の事実を否定している場合は、裁判で慰謝料を認めてもらうことが非常に困難になります。
反対に、十分な証拠が揃っている場合は、加害者も言い逃れができなくなり、こちらが裁判を起こす前に不倫を認めて慰謝料の支払いに応じてくる可能性が高くなります。
このように、早期解決によって時効が完成してしまうことを防止できるのは勿論、裁判をする時間や費用等の負担の軽減にもつながります。
収集するべき証拠や、収集方法、収集の際の注意点などは、具体的なケースによって異なります。
そのため、具体的には不倫問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
POINT③ 不貞相手への請求を忘れない
先に解説したとおり、不貞慰謝料は、加害配偶者のみでなく不倫相手に対しても請求することができます。
加害配偶者に慰謝料を支払うだけの収入や貯金がない場合でも、不倫相手からは慰謝料を回収することができる場合があるため、不倫相手に対する請求を忘れないことがポイントです。
また、上で解説したとおり、配偶者に対しては離婚後に離婚慰謝料を請求できる可能性が高いのに対し、不倫相手に対しては不貞行為と相手のことを知ってから3年間しか請求できない可能性が高いです。
離婚するか迷っている間に、3年が経過し、結局離婚することになった場合、不倫相手には慰謝料を請求できないリスクがあるため注意してください。
不貞慰謝料は、不倫の当事者2人が共同でその全額について、支払義務を負うと考えられています。
そのため、不倫の加害者の一方にのみ請求をするのでは十分な慰謝料を回収できない場合、他方にも請求を出すことにより、回収可能性が高くなるといえます。
例えば、妻とAが不倫し、その慰謝料の全体が300万円という場合、夫との関係では妻とAがいくらずつ支払わなければいけないという分担割合はなく、妻とAが合わせて300万円の支払義務を負っていることになります。
このとき、妻に収入も貯金もない場合、妻にのみ請求するのでは慰謝料を全部回収することは困難ですが、Aにも請求をすることにより、Aに資力がある限りは300万円全部を回収できる可能性があるといえます。
不貞慰謝料は、被害者との間では加害者2人の分担割合はありませんが、加害者2人の間では、不倫についての責任度合い(どちらが主導したかなど)に応じて分担されることになります。
そのため、加害者の一方が自分の分担額以上を支払った場合、他方の分担額を立替えている形になるため、他方に対し分担金の清算を求めることができます(これを「求償」といいます。)。
そうすると、例えば、上記の例で、夫は妻と離婚するつもりがなかったので敢えてAだけに300万円全部を請求し、支払ってもらったとしても、後でAから妻へ求償が来てしまう可能性があることになります。

このような事態を防ぐため、夫がAとの交渉により、妻に求償しない約束をさせておくケースなどもありますが、高度な専門技術が必要になるので、詳しくは専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
POINT④ 離婚問題に詳しい弁護士へ相談する
時効の制度は、起算点、いつ完成するか、延長する手段は何か、延長した結果いつ完成するかなど、複雑で難しいものといえます。
具体的な事案において、それらを正確に把握し、適切な対応をしていくことは、専門家でないと困難です。
不倫が発覚して間もないという方はもちろん、不倫が発覚してから時間が経っているという方も諦めず、まずは専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
不倫の問題は、時効の他にも、請求金額の検討や、証拠の収集、解決方法など、専門知識・技術がなければ難しい事柄が多いです。
また、不倫が原因で離婚に至った場合は、慰謝料のみでなく、離婚問題として全体的に解決する必要もあります。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士のサポートを受けて進めることをおすすめします。
不倫の加害者が気をつけるべき3つのポイント

POINT① 時効は援用が必要
不倫の慰謝料を請求できる権利は、時効の完成により消滅しますが、消滅の効果を享受するためには「時効が完成している」と主張する必要があります。
このように「時効が完成している」と主張することを時効の「援用(えんよう)」といいます。
時効が完成していても、時効を援用しなければ時効による権利の消滅の効果は確定的にはなりません。
そのため、時効が完成した後でも被害者から慰謝料を請求される可能性はあります。
時効が完成した後に被害者から請求を受けた場合、通常は時効を援用することにより、相手の請求を退けることになります。
もっとも、ご自身が時効による消滅の効果を享受するのを潔しとしないのであれば、敢えて時効を援用せずに支払いに応じることも可能です。
時効の完成後に被害者から慰謝料を請求された場合に、時効が完成していることに気づかずに慰謝料の支払義務を認めてしまう(承認する)ケースもあります。
この場合、承認した後に時効が完成していることに気がついても、気がついた時点では時効を援用することができなくなります。
時効の完成を知らなかったとはいえ、一度承認がされれば、請求者(不倫の被害者)は「もはや時効は援用されない」という期待を抱くので、その後に改めて時効を援用することは信義に反するとされているためです。
時効が完成しているかどうかは、ご自身で判断するのが難しい場合が多いです。
そのため、請求を受けた場合、まずは専門家に相談されることをおすすめします。
時効の援用の効力は、人ごとに生じます。
例えば、被害者が時効の完成後に、ご自身と不倫の相手の双方に慰謝料を請求した場合、不倫の相手が時効を援用したとしても、その効力はご自身には及びません。
したがって、ご自身も時効による消滅の効果の享受を希望する場合はご自身で時効を援用する必要があり、希望しない場合は援用せず承認すればよいということになります。
POINT② 不倫の相手と揉める可能性があることに注意する
不倫の慰謝料は、加害者2人の間では責任度合いに応じて分担されるものとされています。
そのため、ご自身が慰謝料を負担割合を超えて支払った場合は不倫の相手に求償することができますし、反対に不倫の相手から求償されることもあり得ます。
その際、負担割合などについて折り合いがつかなければ、せっかく被害者との紛争が解決しても、不倫の相手との間で新たな紛争が始まってしまうことになります。
このようなトラブルを防止するため、被害者との紛争の段階で求償に関する取り決めをしておくケースなどもありますが、高度な専門技術が必要になるので、詳しくは専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
POINT③ 離婚問題に詳しい弁護士へ相談する
不倫の慰謝料の請求への対応方法は、被害者や不倫の相手との関係性、状況等によって異なるため、弁護士に相談して事案に即した具体的なアドバイスをもらうとよいでしょう。
また、不倫の問題は、一旦被害者との争いが解決したとしても、その後に離婚や求償の問題で争いが再発するリスクがあります。
専門の弁護士であれば、将来のトラブル防止の観点からも、全般的にサポートしてくれるでしょう。
まとめ
以上、不倫の時効について解説しましたが、いかがだったでしょうか。
不倫の時効は、原則として不倫があったことを知った時から3年であるため、不倫が発覚したらなるべく早く請求することが大切です。
不倫相手が分からないまま20年が過ぎてしまった場合も、時効により請求ができなくなるため、なるべく早く不倫相手を特定することも大切です。
時効期間は延長することができますが、具体的に実践するには専門知識と技術が必要になります。
そのため、不倫問題についてお悩みの方は、専門の弁護士に相談されることをおすすめいたします。
離婚問題に強い弁護士であれば、不倫問題についてサポートしてくれるのみならず、不倫を原因とした離婚問題についても全般的にサポートしてくれます。
当事務所では、離婚問題を専門に扱うチームがあり、不倫問題について強力にサポートしています。
LINE、Zoomなどを活用したオンライン相談も行っており全国対応が可能です。
不倫問題については、当事務所の離婚事件チームまで、お気軽にご相談ください。
この記事が、不倫問題にお悩みの方にとってお役に立てれば幸いです。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?



