妻が別居時に現金を持ち出した場合も、婚姻費用を支払う?
原則として支払わなければなりません。
離婚の事案では、別居時に一方の配偶者が預金などの金融資産を持ち出してしまうということがよくあります。この場合に、
他方の配偶者から、「財産を持ち出され、それで当面生活ができるはずであるから、婚姻費用を支払う必要はない。」と主張がなされることがあります。
民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めているため、収入のみならず持ち出された財産についても考慮すべきとも考えられます。
しかし、裁判所は、原則としてこのようなケースでは、財産持ち出しの事実は婚姻費用の問題の中では扱わず、財産分与の問題として扱います。
なぜなら、婚姻費用は、毎日の生活に関わる事柄であるため、
その問題については早急に解決されるべきであるところ、財産持ち出しについて、どの財産が持ち出され、その財産がいくらだったか、その使途は何であるかなどの問題を解決していては、婚姻費用の問題の解決のために長い時間がかかってしまうからです。
他方、持ち出された財産は財産分与の問題として扱えばしっかりと時間をかけて審理することができます。
もっとも、非常に多くの財産が持ち出されたうえ、その他の事情などから毎月の支出の中から婚姻費用を算定表どおりの額で義務者に支払わせることが著しく不当であるという事情があるような場合には、婚姻費用の問題のなかで、減額を認めたり、婚姻費用分担請求の申立て自体を却下したりという事例もあるようです。
ただしこのようなケースは稀であると考えられます。
以上のように、婚姻費用の算定にあたっては、多くの問題点、疑問点が生じてきます。
そのような場合には、私たちデイライト法律事務所の弁護士に、お気軽にご相談ください。皆様が気づいていない問題を発見し、よりよいアドバイスができるかもしれません。
婚姻費用についての考え方やさまざまな問題点についてはこちらをごらんください。
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