生活保護は収入に含まれる?養育費との関係【弁護士が解説】
生活保護費は、養育費の算定に当たり、収入に含まれません。そのため、生活保護をいくらもらっていても養育費には影響しません。
しかし、養育費をもらうと、その分生活保護費は減少する可能性があります。
この記事では、生活保護と養育費等との関係について、分かりやすく解説していきます。
生活保護費
生活保護というのは、生活に困窮している方々に対して、憲法25条に基づいて最低限度の生活を行うために支給されるものです。
支給される額は、最低生活費と実際の収入を比較して、最低生活費に満たない部分が支給されます。
養育費の計算に影響する?
生活保護をもらっている場合、それだけの収入が妻にあるわけなので、収入認定されないのは不当だと思うかもしれません。
この要件について、厚生労働省のホームページでは
「生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。」と説明されています。
引用元:生活保護制度|厚生労働省
これは、端的に言えば、親が養育費の支払い義務を負っている場合には、生活保護の支給は二次的・補充的にしかなされませんよ、ということです。
つまり、生活保護は養育費を支払った後に足りない分を補充するものなので、生活保護の支給額を収入として養育費を算定することはないのです。
養育費の金額は?
上述のとおり、生活保護をもらっていても、養育費の額には影響しません。
では、養育費の額はどのようにして決まるのでしょうか。
養育費の金額については、父母それぞれが合意すればいくらでも構いません。
極端な話ですが、月額100万円であっても、月額0円であっても、同意さえあれば違法とはなりません。
しかし、通常の場合、監護親(多くは母親)は少しでも多くの養育費を求めますし、非監護親(多くは父親)は負担を減らしたいと考えます。
このようにして父母の合意がまとまらない場合のために、目安となる相場があります。
この相場は、父母の収入、子供の人数と年齢によって計算されます。
もしも、相場で合意できない場合は裁判所で決めることとなりますが、裁判所はこの相場で決定します。
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養育費をもらうと生活保護費が引かれてしまう?
生活保護は、上述したとおり、
「世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提」となっています。
また、厚生労働省はホームページにおいて、下記のとおり記載しています。
「親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。」
引用元:生活保護制度|厚生労働省
したがって、理屈の上では、養育費をもらうとその分、生活保護費は減少すると考えたほうがよいでしょう。
「そうであれば、養育費はもらわない方がよいのでは?」と考える方も多いかと思います。
しかし、生活保護制度は、国民の税金を原資として支給されるものですので、やむを得ないと考えるべきでしょう。
婚姻費用について
婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を送るために必要な全ての費用のことをさします。
具体的には、日常の生活費、医療費、子どもの養育費、教育費、公共料金の費用などです。
養育費と似ていますが、養育費は離婚成立後に発生する費用であり、婚姻費用は、離婚が成立するまでの費用です。
上述したことは、婚姻費用についても養育費と同様に当てはまります。
まとめ
以上、生活保護と養育費等との関係について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
生活保護費をいくらもらっていても養育費の計算には影響しません。
しかし、養育費をもらうと、その分生活保護費は減少する可能性があります。
養育費は、支払う側、もらう側、双方にとって長期的に大きな影響を与える制度です。
養育費の金額や支払い方法などで、お困りの方、疑問がある方は離婚専門の弁護士へのご相談をお勧めいたします。
この記事が養育費でお困りの方にとってお役に立てれば幸いです。
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