相続放棄の期間はいつまで?弁護士がわかりやすく解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

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相続放棄の期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」です。

この期間を過ぎると、相続人はすべての遺産を相続したものとして扱われ、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。

この記事では、相続放棄の期間はいつからいつまでか、相続放棄の期間が過ぎたらどうなるのか、間に合わない場合はどうしたらよいのか、等の点について、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

相続放棄の期間はいつまで?

相続放棄の期間は3ヶ月間

相続放棄の期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月間です。

この期間のことを「熟慮期間(じゅくりょきかん)」といいます。

相続人は相続について、

  1. ① 遺産の全部を相続するのか(単純承認)
  2. ② 遺産の全部の相続を辞退するのか(相続放棄)
  3. ③ プラスの遺産がマイナスの遺産を上回る限度で遺産を相続するのか(限定承認)

のいずれかを選択する必要があります。

相続放棄または限定承認を選択する場合には、3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に申立て(申述)をしなければなりません。

根拠条文

(民法第915条第1項本文)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

相続の放棄は家庭裁判所に受理されることによってします(受理されなければ相続放棄できません。)。

3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄の申立て(申述)が完了していることは必要ですが、申述が受理されていることまでは不要です。

 

なぜ期間が決められているの?

相続放棄をすると、相続が開始した時にさかのぼって、はじめから相続人でなかったことになり(民法第939条)、プラスの遺産(不動産・預貯金など)だけでなくマイナスの遺産(ローン・借金、未払金など)を含めてすべての遺産を引き継がないことが確定します。

その後、相続放棄をしなかった他の相続人は、全員で遺産の分け方を話し合って決める(これを「遺産分割協議」といいます)ことになります。

相続放棄の期間が定められていない場合には、最終的にどの遺産が誰のものになるのかが決まらない状態がいつまでも続くことになります。

特に、借金・ローンなどのマイナスの遺産については、他の相続人(共同相続の場合)や債権者(貸主など)が不安定な立場に置かれてしまいます。

相続放棄の期間(熟慮期間)が決められているのは、このような事態を防いで権利関係を早期に安定させるためです。

 

いつからカウントする?

3ヶ月の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」からカウントされます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として、次の2つの事実を実際に知った時を意味します。

  1. ① 被相続人が亡くなって相続が開始されたこと
  2. ② 自分が相続人であること

 

①被相続人が亡くなって相続が開始されたことの認識

相続は人の死亡によって開始します(民法第882条)。

したがって、相続の開始があった時(相続開始日)とは、被相続人が亡くなった時(被相続人の死亡年月日)を意味します。

相続人が相続開始を実際に「知った」日は、相続開始の時(被相続人の死亡年月日)とずれることがあります。

例えば、被相続人と同居している場合など、被相続人と近い関係にある場合には、被相続人が亡くなった当日にその事実を知ることが多いでしょう。

これに対して、被相続人や他の親族と疎遠な関係にある場合には、被相続人が亡くなったことを後日に知ることがあります。

このように、被相続人が亡くなって相続が開始されたことを知るタイミングはそれぞれの相続人によって異なります。

そのため、3ヶ月の熟慮期間はそれぞれの相続人ごとに別々にカウントされます。

 

②自分が相続人であることの認識

熟慮期間のカウントは、相続人が亡くなったことを知っただけでは開始されず、これと合わせて自分が相続人にあたることを知ったときにはじめて開始されます。

通常のケースでは、①被相続人が亡くなって相続が開始されたことを知った時点で、②自分が相続人であること(自分が被相続人の配偶者や子ども、両親・祖父母、兄弟姉妹等であること)を知っています。

しかし、先順位の相続人(例えば、被相続人の両親)が相続放棄をした結果、後順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)に相続権が移動したケースのように、②自分が相続人であることを知るタイミングが遅くなることもあります。

 

具体例で解説

事例1被相続人が病気で亡くなり、その妻と長男・長女が相続人になった。

妻と長女は被相続人と同居していたことから、被相続人の最期を看取った。

長男は被相続人から勘当されており、妻や長女とも連絡を取り合うことがなかったことから、被相続人が亡くなってから6ヶ月後に死亡の事実を知った。

事例1の数直線イラスト

この事例で、被相続人の妻と長女の熟慮期間は、被相続人が亡くなった日からカウントされます。

これに対して、長男の熟慮期間は、被相続人が亡くなった6ヶ月後からカウントされます。

事例2被相続人には妻と長男・長女、実母がいる。

被相続人が亡くなってから2ヶ月後に、長男・長女は相続放棄をした。

実母は、長男・長女の相続放棄が受理された2週間後(被相続人が亡くなってから2.5ヶ月後)にその事実を知った

 

事例2の数直線イラスト

この事例で、実母の熟慮期間は被相続人が亡くなった2.5ヶ月後からカウントされます。

長男・長女(第1順位の相続人)が相続放棄をしたことにより、被相続人が亡くなってから2ヶ月後に、被相続人の実母(第2順位の相続人)に相続権が移動しています。

実母が相続人になったこと(相続権が移動したこと)を知ったのは、長男・長女が相続放棄をしたことを知った時ですので、熟慮期間はこの時点からカウントされます。

 

 

相続放棄の期間が過ぎたらどうなる?

原則として相続する必要

3ヶ月の熟慮期間が過ぎると、原則として相続する必要があります。

熟慮期間内に相続放棄をしない場合には、相続を単純承認したものとして扱われることとなり、マイナスの遺産(借金・ローン等)を含めてすべての遺産を相続しなければなりません。

熟慮期間を過ぎた後は相続放棄をすることができず、家庭裁判所に相続放棄の申述をしても受理されることはありません。

根拠条文

(民法第921条)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。

 

「相続放棄の期間を知らなかった」は言い訳となる?

「相続放棄の期間を知らなかった」は言い訳になりません

したがって、相続放棄という制度があることを知らなかったために熟慮期間を過ぎてしまったという場合や、相続放棄に期限があることを知らなかったために熟慮期間を過ぎてしまったという場合には、相続放棄をすることができません。

 

熟慮期間経過後でも相続放棄が認められるケースとは?

本来の熟慮期間を過ぎた場合、すなわち、①被相続人が亡くなって相続が開始されたこと、②自分が相続人であることを知ってから3ヶ月を過ぎた場合でも、やむを得ない特別の事情がある場合には、例外的に相続放棄が認められるケースがあります。

最高裁判所の判例には、相続人が相続財産がまったく存在しないと信じていた事例について、特別な事情を考慮して熟慮期間のカウント開始時点を遅らせることによって、相続放棄を認めたものがあります。

 

参考裁判例

事案

被相続人には3人の子どもがいたが、3人とも被相続人とは疎遠になり、10年以上連絡を取らない状態となった。

被相続人はその後、知人の借金の連帯保証人になった。

被相続人が亡くなり、相続人である3人の子どもは遅くとも翌日には死亡の事実を知ったが、被相続人が連帯保証人になっていること(連帯保証債務があること)や、その連帯保証債務について訴訟が起こされていることなどについてはまったく知らされていなかった。

また、被相続人には相続の対象となるようなプラスの財産がなく、葬儀も行われなかったことなどから、3人の相続人は相続財産がまったくないと信じていた。

そのため、①被相続人が亡くなって相続が開始されたことや②自分が相続人であることを知っていたものの、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをすることはなかった。

3人の相続人は、被相続人の死亡から1年以上経った時点で連帯保証債務の支払いを命じる判決書が届いたことにより、被相続人の連帯保証債務(借金)の存在を知った。

3人の相続人はすぐに相続放棄の申述をした。

この事案において、裁判所は、以下の①②を満たす場合には、熟慮期間のカウントは「相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常認識できる時」から開始される、と判断しました。

① 相続人(3人の子ども)は相続財産がまったく存在しないと信じていたこと

② ①のように信じたことについて相当の理由があること

裁判所は、3人の相続人は相続財産がまったく存在しないと信じており、そのように信じたことについて相当の理由が認められるとして、熟慮期間は保証債務の存在を認識した時(裁判所から判決書が届いたとき)から開始されるとしました。

その上で、相続人は判決書が届いた後すぐに相続放棄の申述をしていたことから、3人の相続人による相続放棄は適法に認められると判断しました。

この裁判例のように、本来の熟慮期間を過ぎた後での相続放棄は簡単に認められるものではなく、認められるためのハードルは高くなります。

参考判例:■最判昭和59年4月27日|最高裁ホームページ■

 

 

 

相続放棄の期間ギリギリの場合の対処法

相続放棄の期間が過ぎてしまうと、原則として相続放棄が認められなくなってしまうことから、期限がギリギリに迫っているときには、適切な対処をすることが大切です

 

相続放棄の期間の伸長の手続

3ヶ月の熟慮期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が伸長できるとされています(民法第915条第1項ただし書)。

相続放棄をするかどうかを決めるためには、その前提として、被相続人の遺産にどのようなものがあるのか、遺産の価値はどの程度か、などを調査する必要があります。

被相続人と疎遠でどのような遺産をもっていたのかがわからない場合や、価値の評価が難しい場合などには、調査に時間がかかってしまい、相続放棄の期間に間に合わなくなってしまう可能性があります。

そのような場合、相続人は家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長の申立てをすることができます

 

申立先

相続放棄の期間の伸長の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄(担当)する家庭裁判所に対して行います。

管轄(担当)の裁判所は以下より調べることができます。

参考:裁判所の管轄区域

 

申立ての費用

相続放棄の申立てにかかる費用は、数千円〜5千円程度です。

  • 収入印紙800円分(相続人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(400円〜500円前後)※申立先の家庭裁判所に確認してください
  • 必要書類の取得費用(被相続人との続柄によって異なりますが、全部で数千円程度)。

手続きを弁護士に依頼する場合には、上記に加えて弁護士報酬がかかります。

 

必要書類

申立ての際には、「(家事審判)申立書」と所定の添付書類を準備して提出する必要があります。

申立書の書き方については、次の項目で解説します。

提出しなければならない添付書類の種類は、被相続人との続柄によって異なります。

例えば、被相続人の配偶者・子どもの場合には、被相続人の住民票除票または戸籍附票、相続人自身の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある除籍謄本などを提出する必要があります。

 

相続放棄の期間の伸長の申立書

相続放棄の期間の伸長を申し立てる場合には、必ず申立書を作成して提出する必要があります。

申立書の書式については、当事務所のウェブサイト上からダウンロードすることができます。

相続放棄の期間の伸長申立書の書式は以下をご覧ください。

申立書は2ページにわたります。

1ページ目には、相続放棄の期間の伸長を申し立てる方(申立人)の情報や被相続人の情報等を記載して、収入印紙800円分を貼付します。

申立人の情報については、申立人の本籍地、住所、平日の日中に連絡のつく電話番号、氏名、生年月日、職業などを記載します。

被相続人の情報については、被相続人の本籍地、最後の住所、氏名、生年月日、職業などを記入します。

2ページ目には、「申立ての趣旨」と「申立ての理由」を記載します。

「申立の趣旨」欄には、家庭裁判所にどのような判断をしてほしいのかを記載する必要があります。

例えば、「申立人が、被相続人◯◯◯◯(被相続人の氏名)の相続の承認又は放棄をする期間を令和××年××月××日まで伸長するとの審判を求めます」などのように、いつまでの期間の延長を希望するのかを具体的に記入します。

「申立ての理由」には、相続放棄の期間の伸長を希望する理由を記入します。

具体的には、次のようなことを書く必要があります。

  • 被相続人との続柄
  • 被相続人との続柄
  • 被相続人の遺産調査の状況(例えば、遺産の数が多い、遺産が各地に点在している、借金が多い)など、熟慮期間の伸長が必要な理由
  • どのくらいの期間の伸長を希望するのか

 

注意点

・相続放棄の期間の伸長は必ず認められるわけではなく、認められないこともあるため、注意が必要です。

・「仕事が忙しい」など、単に手続きにあてるための時間がないことを理由とする場合には、伸長が認められない可能性が高いです。

・申立書の書き方に悩まれる場合には、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

 

相続放棄申述書だけを先に提出する

遺産等の調査は完了して相続放棄をする意思が固まっているものの、登記簿謄本などの必要書類の準備に時間がかかっているときには、家庭裁判所に事情を説明して相続放棄申述書だけを先に提出することが考えられます。

相続放棄申述書を期間内に提出しておけば、添付書類が期限後に提出されたとしても、期限内に申述がされたものとして扱われます

 

 

熟慮期間中のNG行為とは?

熟慮期間中のNG行為は、「相続財産の処分」をすることです。

熟慮期間中に相続財産の処分をしてしまうと、相続人は単純承認をしたものとして扱われ、相続放棄をすることができなくなります(相続放棄の申立てが受理されません)。

相続財産の処分は、本来は遺産を相続した人がする行為です。

したがって、熟慮期間中(相続放棄前)に相続財産の処分をした場合には、「相続放棄をする意思がないのでは」と受け取られても仕方がないといえます。

【根拠条文】

(民法第921条第1号)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 

相続財産の「処分」とは?

相続財産の「処分」とは、財産の状態や性質を変える行為のことをいいます。

具体的には、次のような行為が相続財産の処分にあたります。

  1. ① 遺産を売却する・贈与する
  2. 遺産に含まれている絵画を売却する行為などがこれにあたります。
  3. ② 遺産の名義を変更する
  4. 被相続人の預貯金や株式の名義を自分に変更する行為などがこれにあたります。
  5. ③ 遺産を破壊する
  6. 被相続人の遺産に含まれる老朽化した建物を取り壊す行為などがこれにあたりま
  7. ④ 遺産分割協議をする
  8. 遺産分割協議は「相続人」が全員で行うものであり、協議が成立することによって遺産の新しい権利者が決まることから、相続財産(遺産)の「処分ににあたります。
  9. ⑤ 遺産を隠す
  10. 遺産を隠して発見できない状態にする行為は、「処分」にあたる可能性が高いと考えられています。

これらはいずれも、相続財産の状態(誰に帰属するかを含みます。)や性質を変える行為であるといえます。

 

相続財産の処分にあたらない行為

次のような行為は「相続財産の処分」にあたりません。

  1. ① 遺産に含まれる建物の雨漏りを修理する
  2. 遺産の価値を維持するための「保存行為」にすぎず、「処分」にはあたらないと考えられています
  3. ② 遺産の中から被相続人の葬儀費用を支出する
  4. 不相当に高額でない限り、慣習の範囲内の行為であると考えられています
  5. ③ 自分を受取人とする生命保険金の受け取り
  6. 生命保険は「相続財産」に含まれず、受取人の固有の財産にあたります。

熟慮期間内にこれらの行為をしても、相続放棄をすることができます。

 

相続財産の処分にあたるかの判断が難しい行為

以下のような行為は、具体的な状況によって、相続財産の処分にあたるかどうかの判断が分かれます。

  • 被相続人の借金の返済
  • 遺品の整理・形見分け
  • 被相続人が賃借していたマンションやアパートの解約

これらのような行為については、処分行為にあたるとされて相続放棄ができなくなってしまうリスクがあることから、事前に相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

 

相続放棄後のNG行為は?

相続放棄が認められた後であっても、次のような行為をした場合には単純承認したものとして扱われることになるため、絶対にやってはいけません。

 

相続財産を隠す

相続放棄をした後に、新たに被相続人の遺産(例えば高額な現金など)を発見し、他の相続人や債権者に知られないように隠すというケースです。

 

相続財産を私的に消費する

相続放棄をした後に、保管していた遺品の宝石を売却し、受け取った金銭を自分の借金の返済にあてるような場合です。

他の相続人や債権者に対する裏切り行為になることを知りながら、相続放棄後に上記のような行為をした場合には、これに対する制裁として単純承認をしたものと扱われることになります。

 

 

相続放棄の期間に関するQ&A

相続放棄が認められるまでの期間は?


一般的に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出してから相続放棄が受理されるまでには1ヶ月前後の時間がかかります。

相続放棄を希望する方(申述人)が家庭裁判所に相続放棄の申述をすると、通常は1〜2週間程度で、家庭裁判所から申述書に関する照会(問い合わせ)を受けます。

申述人はできるだけすみやかにこの照会に対する回答書を作成して、家庭裁判所に返送します。

相続放棄の申述が受理された場合には、照会に対する回答をしてから1〜2週間程度で「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

 

相続放棄を3ヶ月過ぎた場合、どうすればいいですか?


熟慮期間を3ヶ月過ぎてしまった場合には、できるだけ早く相続にくわしい弁護士に相談されることを強くおすすめします

この記事で解説してきたように、熟慮期間を3ヶ月過ぎてしまった場合、相続放棄が認められるためのハードルは非常に高くなります。

事情によっては例外的に相続放棄を認めてもらえる可能性がありますが、そのためには裁判所に対して的確に事情を伝えて説得することが必要です。

相続放棄は相続法や判例に関する高度の専門知識が必要となる分野であることから、一般の方が自力で対処することはかなり難しいと思われます。

相続にくわしい弁護士に相談することで、相続放棄が認められるかどうかに関する見通しや、家庭裁判所に対してどのようなのような主張をするべきか、どのような資料(証拠)を準備するべきか、などに関するアドバイスを受けることができます。

 

 

 

まとめ

・相続放棄には3ヶ月の期間制限(熟慮期間)があります。

・3ヶ月の熟慮期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」、すなわち、①被相続人が亡くなって相続が開始されたこと、および②自分が相続人であること、の2つの事実を知った時からカウントされます。

・3ヶ月の熟慮期間を過ぎると、遺産について単純承認した(マイナスの遺産も含めてすべての遺産を相続した)ものと扱われ、その後は原則として相続放棄をすることができなくなります。

・相続放棄の期限が迫っている場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長を申し立てるという対処法があります。

・相続放棄の期間を過ぎてしまった場合でも、やむを得ない特別な事情が認められる場合には、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。

もっとも、期間を過ぎた後に相続放棄が認められるためのハードルはかなり高く、家庭裁判所に対して説得的な主張を行う必要があることなどから、期間が過ぎてしまった場合には、できるだけ早く相続に強い弁護士に依頼されることをおすすめします。

・当事務所では、相続に強い弁護士で構成する「相続対策専門チーム」を設置しており、相続放棄の手続きのほか、遺言書の作成、遺産分割協議、相続トラブル、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続全般に関する幅広いご相談に対応しています。

遠方の方にはオンラインでのご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

 


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