・遺留分とは何ですか?
・遺産の不動産を売却されたらどうすればいいですか?
・金銭を請求することは可能ですか?
当事務所の相続対策チームには、遺留分に関して、このようなご相談が多く寄せられています。
不動産を第三者に売却されてしまった場合の対応について、実際の事例を題材として解説しますので参考にされてください。
事例
父が死亡しました。
財産を調査したところ、父の唯一の遺産である自宅を兄(Aさん)に生前贈与していたことが分かりました。
兄に対して遺留分侵害額請求をしようとしたところ、すでに第三者(Bさん)に自宅を売却してしまっていました。
私(Xさん)は誰に遺留分侵害額請求をしたら良いのでしょうか?
不動産自体を請求するのではなく、受遺者又は受贈者に対して遺留分の侵害額の請求を行います。
遺留分とは
遺留分とは、相続財産の一定割合について、一定の相続人に確保するために設けられた制度の事を言います。
遺留分は、相続人にとって、最低限の遺産を確保するための大切な制度です。
遺留分を請求できる人は、以下の人に法定されています(民法第1042条)。
①配偶者
②子(または代襲相続人)
③直系尊属
兄弟姉妹には、遺留分がありません。
本事案においては、Xさんは子どもなので、遺留分を請求できます。
遺留分について、請求できる割合など詳しくはこちらのページで解説しています。
金銭を請求できる?
従来、遺留分を侵害した場合、現物を返還するのが原則で、価額での弁償は例外的でした。
また、受贈者(Aさん)が贈与の目的物を他人(Bさん)に譲り渡した場合、受贈者は遺留分権利者(Xさん)にその価額を弁償しなければならないとされていました。
そして、Bさんに対しては、譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときに限定して、請求できることになっていました。
現物返還を原則とする扱いは、円滑な事業承継を困難にしたり、共有関係の解消をめぐって新たな紛争を生じさせることになるとの指摘がありました。
このような指摘を踏まえ、相続法が改正され、遺留分の請求による現物返還を廃止し、金銭債権を発生することとされました(民法1046条1項)。
すなわち、民法1046条1項は、「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と定めています。
したがって、Xさんは、Aさんに対して、遺留分を侵害された価額について、金銭の支払いを請求できます。
遺留分の計算式・請求方法等について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
まとめ
以上、不動産を第三者に売却されてしまった場合の対応について、詳しく解説しましたがいかがだったでしょうか。
遺留分を侵害された場合、金銭の支払いという形で、最低限の権利を確保することが可能です。
しかし、金銭請求する際に、具体的な金額の算定はプロでなければ難しいと思われます。
また、実際に請求しても、相手から無視されたり、不誠実な対応を取られるケースが多く見受けられます。
少しでも早く適切な解決をするために、遺留分についてお悩みがある方は、是非一度専門家である弁護士にご相談ください。
当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士・税理士のみで構成される専門チームであり、遺留分の問題について、強力にサポートしています。
遺産の問題について、お悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談されてください。
なお、ご自宅の近くに専門の弁護士がいない方に対して、当事務所ではLINEなどを活用したオンラインによる相談を実施しています。
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