葬儀代は親の預金を解約して支払い、仏壇も預金の残りで買いました。
その後、親には多額の借金があることが分かりました。
この場合、相続放棄できるでしょうか?
葬儀代が不相当な額ではなく、社会通念上相当な範囲であれば、相続放棄をすることは可能です。
しかし、多額の債務があることを知った後に、その債務者を無視して葬儀代などに多額の相続財産を支出した場合には、単純承認とされ、相続放棄ができない可能性もあります。
相続問題に詳しい弁護士が解説いたします。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。
民法上、人が死亡したときには、相続人が相続開始のときから被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものと定めています(民法896条)。
引用元:民法|電子政府の窓口
しかし、相続人の中には、遺産相続を希望しない人もいますので、そのような場合のために相続放棄という制度が用意されています。
例えば、資産に比べ明らかに大きな負債があるときや、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなど、相続人は相続放棄をすることにより借金を負わなくてもよいことになります。
また、借金だけでなく、損害賠償責任などの責任も免れることになります。
相続放棄について、詳しくは以下のページをご覧ください。
相続放棄のタイミング
相続放棄について、法律上は、「相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」と規定しています。
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
引用元:民法|電子政府の窓口
もっとも、相続放棄の手続きに必要な書類を準備するためにはある程度時間を要します。
したがって、なるべき早い段階で、専門の弁護士に相談されるようにしてください。
相続放棄のタイミングについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
葬儀代を支出しても期限前なら相続放棄できる?
相続放棄できない場合
相続放棄は、上記のとおり、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内であれば原則として可能です。
しかし、ここで注意が必要です。
期間の経過前であっても、「単純承認」という行為に該当する場合、相続放棄ができなくなってしまいます。
単純承認に該当する行為とは?
以下のことをすると法律上、単純承認をしたと法律上、みなされることになります(そのため「法定単純承認」と呼ばれています。)。
- ① 相続財産の処分をしたとき
- ② 相続放棄できる期間に相続放棄をしなかったとき
- ③ 限定承認・放棄後の背信的行為
葬儀代の支出は単純承認に該当する?
葬儀代の支出は、上記の「相続財産の処分をしたとき」に該当するかが問題となります。
この問題について、裁判例でも学説でも、一定の範囲内については法定単純承認とはならないとしています。
参考判例
これらの裁判例からすると、一般的に許容される範囲で葬儀代を相続財産から支払ったとしても、単純承認とはならないと考えられます。
もっとも、どの範囲が許容される範囲かは不明確なため、被相続人に多額の債務がありそうな場合には、葬式費用等を相続財産から支出することは控えたほうが良いと思われます。
なお、同大阪高決では、相続財産で仏壇や墓石を購入したことも、単純承認とはならないとしているのは参考になるところです。
まとめ
以上から、被相続人が死亡した場合に、相続財産から葬儀代を支出した場合でも、相続放棄は認められる可能性があります。
もっとも、事案によっては認められない可能性もあるため注意が必要です。
例えば、多額の債務があることを知った後に、その債務者を無視して葬儀代などに多額の相続財産を支出した場合には、単純承認とみなされ、相続放棄ができない可能性もあると考えられます。
このように相続放棄は、専門家ではなければ判断が難しいため一度弁護士に相談されることをおすすめします。
この記事が相続放棄を検討されている方にとってお役に立てれば幸いです。