相続放棄のデメリットとは?トラブルの回避法を解説


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

相続放棄のデメリットとしては大きく、①プラスの遺産を相続できなくなること②他の相続人等に迷惑をかける可能性があること③原則として撤回・取消しできないこと、という3点をあげることができます。

この記事では、相続放棄のメリットとデメリットにはどのようなものがあるのか、どのようなケースで相続放棄を検討すべきか、相続放棄のトラブルを回避するにはどうしたらよいか、などについて、相続にくわしい弁護士がわかりやすく解説します。

相続放棄のメリットとデメリット

相続放棄とは、相続人自身の意思で、被相続人(亡くなった方のことです。)の遺産を一切引き継がないことをいいます。

相続の対象となる遺産には、土地や建物、預貯金、自動車、時計などのプラスの遺産だけでなく、借金やローン、未払金などのマイナスの遺産も含まれます。

相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、プラスの遺産もマイナスの遺産も一切引き継ぎません(民法第939条)。

相続放棄のメリットとデメリットは、次の表のとおりです。

相続放棄のメリット

借金を引き継がなくてよい

被相続人に借金がある場合には、相続放棄をすることで借金を引き継がなくて済む(被相続人の借金を返済しなくてよい)というメリットがあります。

相続の対象となる遺産には、プラスの遺産だけでなく借金やローンなどのマイナスの遺産も含まれます。

相続が開始されると、マイナスの遺産は法定相続分(相続人ごとに民法で定められた一定の相続の割合のことです。)にしたがって、当然に相続人に引き継がれます。

債権者(貸主などのことです。)から返済を求められた場合、相続には法定相続分の金額を返済しなければなりません。

被相続人から引き継いだプラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多い場合には、自分の財産を使って借金等を返済することになります。

また、引き継いだ借金の返済に充てる現預金の余裕がない場合には、不動産などの財産を売却して現預金に換える必要があるというケースもあります。

相続放棄をするとはじめから相続人でなかったものとして扱われるため、被相続人の借金を引き継ぐことはなく、債権者とのやり取りをする必要もなくなります。

 

相続トラブルを回避できる

相続放棄をすることで他の相続人と関わる機会を減らすことができるため、相続トラブルに巻き込まれる可能性が低くなる、というメリットがあります。

相続人同士の関係性がよくない場合には、遺産の分け方や取り分をめぐって争いとなるケースが少なくありません。

相続放棄をすると遺産を一切引き継がなくなることから、遺産の分け方や取り分について他の相続人とやりとりをする必要がなくなります。

したがって、相続放棄をすることで、遺産をめぐる他の相続人とのトラブルを回避できる可能性が高まります。

 

相続にかかる手間が発生しない

相続放棄をすることで、各種の相続手続きにかかる手間が発生しないというメリットがあります。

相続人が2人以上おり、被相続人が遺言書を残していない場合には、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合って決めることになります(これを「遺産分割協議」といいます)。

遺産分割協議が必要となる場合、他の相続人と話し合いをするための手間と時間がかかります。

感情的な対立が生まれて遺産分割協議が長引くケースや、調停や訴訟に発展するケースもあり、そのような場合にはさらなる手間と時間がかかります。

また、相続した遺産の種類によっては役所や金融機関等で相続手続きを行う必要があります。

たとえば、不動産を相続した場合には相続登記の手続き、預貯金を相続した場合には口座の名義変更手続きをする必要があります。

手続きに必要な書類を取得するのにも手間や費用がかかります。

相続放棄をすることによって、こうした相続手続きの手間から解放されることができます。

特に、被相続人の遺産の価値がそれほど高くない場合には、遺産を相続するメリットよりも、相続放棄をすることによって手間から解放されるメリットの方が大きいといえるでしょう。

 

相続税を負担しなくてよい

一定額以上の遺産を相続した場合には、相続税を負担する必要があります。

また、相続税の申告には必要書類を準備して提出するなどの手間もかかります。

相続放棄をする場合には相続税の対象となる遺産がなくなるため、相続税を負担する必要がありません。

なお、「遺産」には含まれなくても相続税のかかるものがあることには注意が必要です。

例えば、被相続人の生命保険金(死亡保険金)などは「遺産」に含まれません(したがって、相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取ることはできます。)が、相続税の対象にあたる財産です。

 

相続放棄のデメリット

プラスの遺産を一切相続できなくなる

相続放棄のもっとも大きなデメリットは、被相続人にプラスの遺産がある場合、そのプラスの遺産も一切相続できなくなることです。

「借金(マイナスの遺産)は放棄するが、プラス遺産は相続する」といった形で遺産の一部だけを相続放棄することはできません。

相続放棄をすると、マイナスの遺産だけでなくプラスの遺産も一切引き継ぐことができなくなります。

特に、プラスの遺産の中に替えのきかない遺産(たとえば、先祖代々の遺産や世界に1つしかない絵画など)がある場合には、相続放棄のデメリットが大きいといえます。

 

他の相続人等に迷惑をかける可能性がある

相続放棄をすることで他の相続人や後順位の相続人に迷惑をかける可能性があります。

特に、マイナスの遺産がある場合に相続放棄をすると、次のような形で迷惑がかかることがあります。

 

同じ順位の相続人の負担が増える

相続放棄をすることで、同じ順位の相続人の負担が増えることがあります。

例えば、被相続人に借金があり、被相続人の妻と子ども(長男・長女)が相続人になるケースで、そのまま3人が遺産を相続する場合には、妻が1/2、長男・長女それぞれ1/4ずつの割合(これが「法定相続分」です。)で、被相続人の借金を引き継ぎます。

このケースで、長女が相続放棄をした場合には、妻と長男がそれぞれ1/2ずつの割合で借金を引き継ぐことになり、長男の負担は1/4から1/2に増えます。

 

後順位の相続人に返済義務が移動することがある

相続放棄をすることで、後順位の相続人に借金の返済義務が移動する可能性があります。

相続人には次のような順位が定められています。

第1順位 被相続人の子ども
第2順位 被相続人の両親・祖父母
第3順位 被相続人の兄弟姉妹

※ 被相続人の配偶者(妻・夫)は、相続放棄しない限り常に相続人となります。

相続の時点で他には同順位の相続人がいない場合や、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、相続権(マイナスの遺産の返済義務を含みます。)が次の順位の相続人に移動します

例えば、被相続人に借金があり、被相続人の妻と長男・長女が相続人になる場合で、被相続人の両親も健在である、というケースを考えてみましょう。

このケースで、被相続人の妻と長男・長女の全員が相続放棄をした場合、借金の返済義務は両親(第2順位の相続人)に移動します。

このような場合には、借金を相続することになることを想定していなかった両親が、ある日突然、借主から借金の返済を求められて困ってしまう、といった事態が発生する可能性があります。

なお、後順位の相続人自身も、相続放棄をすることで借金の返済を免れることができます。

このように、相続放棄によって他の相続人等に迷惑がかかる可能性があることはデメリットといえます。

相続人の順位について詳しくは以下をご覧ください。

 

原則として撤回・取消しできない

一度相続放棄の手続きをすると、原則として撤回・取消しができません。

例外的に撤回・取消しが認められるのは、騙されたり脅されたりして相続放棄をしたような場合だけです。

例えば、被相続人のプラスの遺産よりもマイナスの遺産(借金など)のほうが多いと思って相続放棄をしたところ、その後に被相続人の多額の遺産が見つかったという場合、相続放棄を撤回することはできません。

そのため、相続放棄の判断は慎重に行うことが大切です。

 

 

相続放棄を検討すべきケースとは

次のようなケースでは、相続放棄を検討すべきです。

  • 明らかな債務超過のケース
  • 相続トラブルに巻き込まれたくないケース
  • 一人の相続人に遺産を集中させたいケース
  • 相続したくない遺産があるケース

 

明らかな債務超過のケース

被相続人に借金やローン等のマイナスの遺産があり、その金額が明らかにプラスの遺産を上回っている場合(債務超過の場合)には、相続放棄を検討すべきです。

被相続人が債務超過の場合、相続人は自分の財産を使って被相続人の借金等を返済しなければなりません

すでに解説したように、相続放棄をすることで、被相続人の借金を含めて一切の遺産を引き継がなくてよくなります。

また、相続放棄後は債権者(貸主等)とのやり取りをする必要もなくなります。

したがって、被相続人が明らかに債務超過のケースでは、相続放棄を検討すべきです。

 

相続トラブルに巻き込まれたくないケース

相続トラブルに巻き込まれたくないケースでは、相続放棄を検討すべきです。

誰がどの遺産をもらうのかをめぐって相続人同士でトラブルになるケースは少なくありません。

相続の場面では、被相続人や他の相続人に対する感情が絡んで合理的な判断をすることが難しく、トラブルが長期化す傾向にあります。

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなるなど、他の相続人と関わる機会を減らすことができます。

また、相続放棄の手続きはそれぞれの相続人が単独で行うことができ、他の相続人の協力は不要です。

したがって、相続トラブルに巻き込まれたくないケース、他の相続人と一切の関わりを持ちたくないケースでは、相続放棄を検討すべきといえます。

 

一人の相続人に遺産を集中させたいケース

一人の相続人に遺産を集中させたいケースでは、相続放棄を検討すべきです。

例えば、被相続人の遺産の大半が事業に関するものであり、被相続人の事業を引き継ぐ長男に全ての遺産を相続させたいというケースです。

事業に関する遺産には、自社株、事業に利用する建物や資産などのほか、事業のための借入金や未払金などのマイナスの遺産も含まれていることがあります。

このようなケースでは、プラスの遺産(事業用の建物や資産)とマイナスの遺産(ローン)の両方を1人の相続人(長男)に集中させるのが合理的です。

プラスの遺産とマイナスの遺産の両方を一人の相続人に集中させるためには、他の相続人全員が相続放棄をする必要があります

 

相続したくない遺産があるケース

被相続人の遺産の中に相続したくない遺産があるケースでは、相続放棄を検討すべきです。

例えば、遺産の大部分が森林や田畑であり、相続人が遠く離れた場所に住んでいるため管理が難しく、売却を検討してもなかなか買い手が見つからないケースなどです。

このようなケースでは、相続人同士で遺産を押し付け合ってトラブルになる可能性もあることから、相続放棄を検討するのがよいでしょう。

なお、繰り返しにはなりますが、遺産の一部だけ(相続したくない遺産だけ)を相続放棄し、残りの遺産を相続するということはできません。

相続放棄を選択すると、すべての遺産を引き継ぐことができなくなる点には注意が必要です。

 

 

相続放棄のトラブルの回避法

相続放棄をするときは他の相続人に知らせてあげる

相続放棄をするときには、相続放棄をする意向を他の相続人に知らせてあげることが大切です。

相続放棄の手続きはそれぞれの相続人が単独で行うことができ、家庭裁判所から他の相続人に対して、相続放棄があった事実を知らせることはありません。

そのため、知らない間に相続放棄が行われることで他の相続人が迷惑を被り、トラブルになる可能性があります。

被相続人に借金やローンなどのマイナスの遺産がある場合は特に注意が必要です。

他に同じ順位の相続人がいる場合には、相続放棄をすることで他の相続人の返済義務の負担が増える可能性があります。

他の相続人に知らせずに相続放棄をすると、他の相続人が「それなら自分も相続放棄をしたかった」という不満を持ち、トラブルになる可能性があります。

また、他に同じ順位の相続人がいない場合や、同じ順位の相続人全員が相続放棄をした場合には、相続放棄をすることで借金等の返済義務が後順位の相続人に移動します。

このような場合に後順位の相続人に知らせずに相続放棄をすると、後順位の相続人が、ある日突然借金の返済を求められ、トラブルになる可能性があります。

このように、相続放棄がトラブルに発展する可能性もあることから、相続放棄をする場合には、事前に他の相続人(後順位の相続人を含みます。)にその意向を伝えておくことが大切です。

 

「単純承認」とならないように注意する

相続放棄の期間内でも、「相続財産の処分」にあたる行為をすると、遺産について「単純承認」をしたものとして扱われ、相続放棄をすることができなくなってしまうため、注意が必要です。

「単純承認」とは、マイナスの遺産を含むすべての遺産を相続することをいいます。

「相続財産の処分」とは、遺産の状態や性質を変える行為のことで、具体的には次のような行為がこれにあたります。

  • 遺産を売る行為(例:被相続人の不動産の売却)
  • 遺産を私的に消費する行為(例:被相続人の預貯金を引き出して自分の生活費に充てる行為)
  • 遺産の名義を自分に変更する行為(例:被相続人名義の自動車を自分名義に変更する行為)
  • 遺産を破壊する行為(例:被相続人の家を取り壊す行為)

相続放棄を検討している場合には、上記のような「相続財産の処分」をしてはいけません。

相続財産の処分にあたるかどうかの判断に迷う場合には、相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

相続放棄が認められない場合について詳しくは以下をごらん下さい。

 

遺産の調査をしっかりと行う

相続放棄を検討する際には、事前にしっかりと遺産の調査を行いましょう。

相続放棄をした後に想定外の高価な遺産が発見された場合、基本的に相続放棄の撤回や取消しは認められません。

反対に、相続放棄の期間を過ぎた後に被相続人の借金が発覚した場合、やむを得ないといえる事情がない限り、相続放棄が認められることはありません。

後になってから「相続放棄をしなければよかった」あるいは「相続放棄をしておけばよかった」という後悔をしないためには、遺産の調査をしっかりと行い、プラスの遺産とマイナスの遺産を正確に洗い出しておくことが大切です。

 

できるだけ早く弁護士に相談する

相続放棄を検討している場合には、できるだけ早い段階で相続に強い弁護士に相談されることを強くおすすめします。

相続放棄をすべきかどうかは、遺産の状況や他の相続人との関係など、それぞれの置かれている状況によって異なります。

的確な判断をするためには相続に関する専門知識が必要となるため、一般の方が自力で判断をするのは難しい側面があります。

また、すでに説明したように、相続放棄には3ヶ月の期間制限があり、一度した相続放棄を撤回することはできません。

限られた期間で後悔のない決断をするためには、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

相続に強い弁護士であれば、遺産の状況や他の相続人との関係、税金の負担など、様々な点を考慮した上で、相続放棄をすべきかどうかの判断をすることができます。

特に、遺産の調査に難航している場合や、他の相続人と揉める可能性がある場合、3ヶ月の期間に間に合わない可能性がある場合などには、できるだけ早く弁護士に相談されるのがよいでしょう。

 

 

相続放棄のための手続

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述(申立て)をする必要があります。

 

相続放棄の申述先・申述の方法

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所を管轄(担当)する家庭裁判所に、「相続放棄申述書」や戸籍謄本等の必要書類を提出して行います。

申述の方法としては、直接窓口に書類を持参して提出する方法のほか、郵送で提出する方法があります。

相続放棄の必要書類についてくわしくは以下をご覧ください。

 

相続放棄の期限

相続放棄には期限があり、自分のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

この期間を過ぎると、原則として相続放棄をすることができなくなってしまうため、注意が必要です。

3ヶ月以内に相続財産の調査等が終わらない場合などには、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることができます。

 

相続放棄の費用

相続放棄の手続きにかかる費用は、被相続人との続柄や相続人の人数によって異なりますが、数千円〜5千円前後です。

相続放棄の手続きを弁護士等の専門家に依頼する場合には、別途専門家に支払う報酬が必要となります。

 

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の手続きの大まかな流れは次のとおりです。

  1. ① 事前準備(遺産の調査・相続人の調査等)
  2. ② 相続放棄をするかの検討
  3. ③ 必要書類等の準備
  4. ④ 相続放棄の申述(申立て)
  5. ⑤ 家庭裁判所からの照会・照会に対する回答
  6. ⑥ 手続きの完了(申述受理通知書が届く)

相続放棄の申述(申立て)をする際には、事前準備が必要となります。

また、相続放棄の申述(申立て)をしたらすぐに完了するわけではなく、一般的には家庭裁判所からの問い合わせ(照会)に対応する必要があります。

相続放棄の申述をしてから手続きの完了(申述の受理)までには、通常1ヶ月前後の時間がかかります。

相続放棄の手続きについてくわしくは以下をご覧ください。

 

 

相続放棄のデメリットについてのQ&A

相続放棄の危険性は?


相続放棄の危険性は、プラス・マイナスの遺産をすべて引き継がなくなるという大きな効果が発生し、一度相続放棄をすると原則として撤回できないという点にあります。

相続放棄の具体的なデメリットについては、ここまで解説してきたとおりです。

したがって、相続放棄をすべきかどうかの判断は慎重に行うことが大切です。

判断に迷う場合や不安がある場合には、相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

相続問題については初回の相談を無料としている弁護士も多くいますので、まずは無料の相談を活用してみるのもよいでしょう。

 

親族みんなが相続放棄をするとどうなる?


第3順位までの相続人全員が相続放棄をすると、相続人がいない状態になります。

この場合、利害関係者(債権者など)や検察官の申立によって家庭裁判所が相続財産清算人(遺産の管理をする人です。)を選任します。

相続財産清算人は、被相続人の遺産を、次の①から③の順序で取り扱います。

  1. ① プラスの遺産があれば、債権者・受遺者(遺言書で遺産を与えられる人のことです。)への支払い等に充てる。
  2. ② まだ遺産が残っている場合で、特別縁故者(相続人や債権者以外で、被相続人と強い結びつきのあった人のことです。)からの請求があるときは、特別縁故者に遺産の全部または一部を分け与える。
  3. ③ 国庫に引き継ぐ(国庫に帰属させる)

なお、被相続人のマイナスの遺産(借金やローン等)について連帯保証人がいるケースで、第3順位までの相続人全員が相続放棄をした場合には、連帯保証人の返済義務だけが残ります。

 

限定承認にデメリットはある?


限定承認には次のようなデメリットがあります。
  1. ①限定承認は相続人全員で行う必要があり、一人でも反対の相続人がいると利用できません。
  2. ② 限定承認をする場合、財産目録の作成、官報公告、債務者への返済など、様々な手続きをする必要があり面倒です。
  3. ③限定承認の手続きが完了するまでに時間がかかります。
  4. ④ 限定承認をすることによって税金がかかる場合があります。

限定承認とは、被相続人のプラスの遺産からマイナスの遺産(借金・ローンなど)を差し引いて、プラスの遺産が残る限度で遺産を相続することをいいます。

プラスの遺産よりも借金等の方が多かったことが判明した場合でも、プラスの遺産以上に借金を返済する必要はありません。

被相続人の遺産がどのくらいあるのかわからない場合などには、撤回できない相続放棄ではなく、限定承認をするのが安心です。


限定承認についてくわしくは以下をご覧ください。

 

借金の相続放棄にデメリットはある?


相続放棄一般に関するデメリットはこの記事で解説してきたとおりです。さらに、借金の相続放棄に特有のデメリットは、連帯保証人に迷惑がかかる可能性があることです。

被相続人の借金について連帯保証人がいるケースで、相続人全員が相続放棄をした場合、相続人は借金を引き継ぎません(借金の返済義務を負いません)。

これに対して、連帯保証人の返済義務はそのまま残ります。

そのため、連帯保証人が相続人に対して恨みを持つなどしてトラブルになる可能性があるというデメリットがあります。

被相続人の借金について連帯保証人がいる場合には、相続放棄の判断は慎重に行うことをおすすめします。

 

土地の相続放棄にデメリットはある?


土地の相続放棄に特有のデメリットとして、土地の管理義務が残る可能性があることがあげられます。

遺産の土地を「現に占有」している相続人が相続放棄をした場合には、その土地を他の相続人等に引き渡すまで、自分の財産と同じように管理をする義務を負います。

この管理義務を怠ったせいで損害を与えてしまった場合、損害賠償義務を負う可能性があります。

例えば、被相続人から山林の土地の管理を任されていた場合に、一部の地盤が緩んでいて土砂崩れを起こす可能性があることを知っていたにもかかわらず放置した結果、大雨で土砂崩れが発生し、近隣住民の家が壊れてしまったというようなケースです。

このケースでは、土砂崩れが相続放棄をした後に発生したとしても、近隣住民に対して損害賠償をする義務があります。

管理義務から解放されるためには、①相続財産を他の相続人に引き渡すか、②他の相続人がいない場合には相続財産を相続財産清算人に引き渡すことが必要です。

 

兄弟の相続放棄にデメリットはある?


兄弟は第3順位の相続人です。

被相続人の子ども(第1順位の相続人)や両親・祖父母(第2順位の相続人)がいない場合、もしくはこれらの人が全員相続放棄をした場合に、相続人となります。

兄弟の遺産を相続放棄する場合のデメリットは、基本的にこの記事で解説してきた内容と同じです。

強いて兄弟に特有のデメリットをあげるとするならば、被相続人の配偶者や子ども、両親・祖父母が相続放棄をする場合と比べて必要書類の数が多くなる傾向にある(準備の手間がかかる)ということです。

なお、兄弟はもっとも相続の順位が低い相続人(第3順位の相続人)であるため、兄弟全員が相続放棄をした場合、さらに他の親族に相続権が移動することはなく、相続人が誰もいない状態になります。

兄弟の相続放棄について詳しくは以下をご覧ください。

 

 

 

まとめ

・相続放棄をすると、はじめから相続人にならなかったものとして扱われるため、一切の遺産を相続しません。

借金・ローンなどのマイナスの遺産は、相続が始まると同時に、法定相続分でそれぞれの相続人に当然に引き継がれます。

相続放棄をすることで、こうしたマイナスの遺産を引き継ぐこともなくなります。

・相続放棄には、借金を引き継がなくて済む、相続トラブルを回避できる、相続手続きの手間がかからない、相続税を負担しなくてよい、といったメリットがあります。

その反面、プラスの遺産を相続できなくなる、他の相続人等に迷惑をかける可能性がある、原則として撤回・取消しできない、などのデメリットもあります。

・相続放棄のメリットとデメリットのどちらが上回るかは、それぞれの状況によって異なります。

適切な判断をするためには相続に関する専門知識が必要となることから、相続放棄を検討される場合には、できるだけ早い段階で相続に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

・当事務所では、相続に強い弁護士で構成する相続対策専門チームを設置しています。

相続放棄の手続きや遺産の調査、遺産分割協議、遺言書の作成、相続トラブル、相続登記、相続税の申告・節税対策など、相続に関わる幅広い相談に対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 

 

 


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