葬儀費用を遺産から出した後も、相続放棄できる可能性が高いと考えます。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続財産の一切を放棄することができる制度です。
資産に比べ明らかに大きな負債があるときや、相続に伴うトラブルに巻き込まれたくないときなど、相続人は相続放棄をすることにより借金を負わなくてもよいことになります。
そのため相続放棄は、遺族の生活を守るために重要な制度です。
しかし、相続放棄には、法律上、条件が決められています。
それは
というものです。
単純承認とは
次の場合、単純承認をしたものとなり、相続放棄はできなくなります(民法第921条)。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(ただし、保存のための行為一定期間の賃貸は除きます。)
- 相続人が熟慮期間(自分が相続人であることを知ってから3か月以内)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
- 相続人が相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、単純承認とならない。)
葬式代の支出はどうなる?
被相続人が亡くなった直後、相続人が、被相続人にプラスとマイナスの財産がどれほど残っているのかわからないことも珍しくはないでしょう。
他方で、葬儀は亡くなった直後に行われるのが一般的ですが、決して派手ではない、一般的な葬儀を行うにしても、それなりの費用がかかります。
そのようなとき、被相続人が預貯金を残して死亡していれば、その預貯金から葬儀費用を出したいと思うのも無理からぬことです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、被相続人の預貯金から葬儀費用をねん出することが、上述した相続の承認行為である「相続財産の処分」に当たらないかということです。
これに当たると判断されてしまうと、その相続人は、相続を承認したことになり、その後被相続人に多額の借金が発覚したとしても、相続放棄の手続をとることができなくなってしまいます。
この問題について、裁判例には、被相続人に債務があることが分からない状況で、被相続人が相続財産である預貯金等を葬儀費用にあてることは、その出費額が社会的にみて不相当に高額なものとは言えない場合には、「相続財産の処分」にはあたらないと判断したものがあります。
葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。
このような実務の傾向からすると、葬儀費用の金額が、不相当に高額でなければ、その相続人は葬儀費用を相続財産から支出した後に相続放棄の手続をとることが可能と考えられています。
相続放棄の注意点
相続葬儀費用に関してはこのように考える余地がありますが、相続を承認するか放棄するか決めていない状況で、安易に相続財産を費消してしまうと、「相続財産の処分」とみなされ、その後相続放棄の手続がとれなくなってしまうこともあります。
したがって、被相続人が死亡した後は、できる限り相続財産には手を付けず、被相続人の財産について速やかに調査を行うようにしましょう。
まとめ
以上、葬儀費用を捻出したときの相続放棄の問題について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか?
葬儀費用については、不相当に高額でない限り、相続放棄が認められる可能性があります。
しかし、不相当に高額か否かは具体的な状況で判断しなければなりません。
また、相続が発生した後にとった行動で取り返しのつかない事態にならないようにするためにも、相続の際の判断に迷った場合は、速やかに相続専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
当事務所の相続対策チームは、相続問題に注力する弁護士・税理士のみで構成される専門チームであり、相続放棄の判断について、強力にサポートしています。
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