交通事故慰謝料の計算|シミュレーターで計算【2024年最新版】

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)
交通事故の慰謝料

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの種類があります。

それぞれの相場(適正額)としては、

  • 入通院慰謝料は通院1日あたり3300円 〜 9300円程度、入院1日あたり8400円 〜 1万7600円程度
  • 後遺障害慰謝料は110万円 〜 2800万円程度
  • 死亡慰謝料は2000万円 〜 2800万円程度

となります。

交通事故の慰謝料は、怪我の程度や入通院の日数、家庭での立場によって上記のように大きく異なるため注意が必要です。

また、交通事故の慰謝料を保険会社や加害者に請求する場合、その相場(適正額)を知らなければ、損をしてしまう可能性があります。

なぜなら、保険会社等が提示してくる慰謝料の金額は、本来被害者の方が受け取るべき相場を下回る傾向にあるからです。

また、交通事故の被害者は、慰謝料の他に、休業損害や逸失利益などの損害が発生している場合、これらを合わせて保険会社等に請求することができます

そこで、このサイトでは、被害者の方が受け取るべき慰謝料などの賠償金の計算について、できるだけわかりやすく解説しています。

ぜひ、ご参考にされてください。


交通事故の慰謝料とは

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的な苦痛を金銭に換算したものです。

慰謝料の適正額は、怪我の状況、入通院期間などによって異なります。

また、交通事故では慰謝料の他に、状況によっては休業損害や逸失利益などの賠償金を受け取ることが可能です。



慰謝料等の自動計算機

交通事故に遭われた方の中には、いくら請求できそうかを早く知りたいという方もいらっしゃるかと思います。

ご自身の賠償金の概算額を今すぐ知りたいという方は、この自動計算機をご活用ください。

なお、他のWEBサイトの計算ツールの中には、慰謝料しか算出できないものが散見されますが、上記のとおり、交通事故被害者の方は他の賠償金を受け取ることができる可能性があるので注意してください。

当事務所の自動計算機は慰謝料以外の賠償金についても計算可能です。

交通事故にくわしくない方(専門弁護士以外の方)については、まず、このページを最後まで読んでもらった上で自動計算機を使うことをお勧めいたします。

交通事故慰謝料などを含めた賠償金の自動計算機です。以下の中から該当する項目にご入力ください。
不明なものは空欄で結構です。

ご年齢   
性別
年間の収入   
該当する場合は選択
通院した期間   
入院した期間
休業日数(仕事を休んだ日数)
後遺障害の等級
ご自身の過失割合
賠償金の総額
内訳
傷害慰謝料
後遺障害慰謝料
休業損害
後遺障害逸失利益
算定増額バナー

人身事故の賠償金の自動計算機です。以下の中から該当する項目にご入力ください。
不明なものは空欄で結構です。

ご年齢   
性別
年間の収入   
該当する場合は選択
通院した期間   
入院した期間
休業した日数
後遺障害の等級
ご自身の過失割合

賠償金の総額
内訳
傷害慰謝料
後遺障害慰謝料
休業損害
後遺障害逸失利益

死亡事故の賠償金の自動計算機です。以下の中から該当する項目にご入力ください。
不明なものは空欄で結構です。
※亡くなった方に関する以下の項目にご入力ください。

ご年齢   
お立場

性別
扶養家族の人数
年間の収入   
該当する場合は選択
年金受給者の場合
過失割合
賠償金の総額
内訳
死亡慰謝料
死亡逸失利益
必ずお読みください(免責事項)

この自動計算機は、簡易迅速に賠償金を算定することを目的としているため、正確ではありません。また、この自動計算には下記のような問題点があります。そのため、あくまで参考程度にとどめて、正確な賠償額については交通事故専門の弁護士にご相談されるようにしてください。

損害のすべてを算出していない可能性があります

交通事故においては、自動計算機の対象としている損害の他に、自費による治療費、通院のための交通費、装具や器具の費用、付添費用、葬儀費などを請求できる場合もあります。

例外的な事案や個別事情を考慮していません

例えば、後遺障害の等級が認定されていない事案でも、弊所では後遺症慰謝料が認められたケースもあります。 当事務所には、交通事故に注力する弁護士のみで構成される専門チームがあり、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。遠方の方については、LINEなどを利用したオンライン相談も可能です。 交通事故でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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自動計算を利用されたことにより生じた不利益な結果や損害などについては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
自動計算機の前提事項ボタン
  • 裁判所基準の賠償額を算出
  • 傷害慰謝料は、入通院日数がそれぞれ最大15ヶ月を上限として算出
  • 専業主婦(主夫)の逸失利益については収入を399万6500円(令和5年賃金センサス女性全年齢平均)として算出
  • 専業主婦(主夫)の60歳以上の逸失利益については収入を357万2800円(令和5年賃金センサス女性60歳〜64歳)として算出
  • 学生および未就学児の逸失利益については、収入を506万9400円(令和5年賃金センサス男女・学歴・全年齢平均)として算出
  • 2020年4月1日以降に発生した事故で用いるライプニッツ係数を使用
  • 労働能力喪失期間について後遺障害14級は5年、「むちうち・打撲のみのケガ」の場合の後遺障害12級は10年として算出(原則的な労働能力喪失期間の方が短い場合はその期間を優先)
  • 休業損害は年収ベースとし、専業主婦・主夫については収入を399万6500円(令和5年賃金センサス女性全年齢平均)として算出
  • 死亡逸失利益において年金受給者の生活費控除率は60%として算出
    遺族厚生年金などの特殊な年金や年金以外の収入が混在するケースには対応していない
  • 死亡慰謝料において「その他」は裁判所基準の中間値(2250万円)として算出
  • 各金額について、1万円未満は四捨五入して算出
  • 簡易生命表は令和5年のデータを使用
    平均余命の計算における端数は小数点以下を四捨五入で処理


交通事故の慰謝料の相場

上記で紹介した当事務所の自動計算機は、簡単に慰謝料等の相場を算出できるのでとても便利です。

しかし、自動計算機は例外的な事案や個別事情を考慮していません。

また、慰謝料の算出方法を知りたい方もいらっしゃるでしょう。

そこで、以下の項目では、慰謝料の算出方法について、噛み砕いてわかりやすく解説したいと思います。

慰謝料の相場について詳しくは以下もご覧ください。

 

交通事故の慰謝料の相場はどのくらい?

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料の3つがあり、それぞれの相場をまとめると下表のようになります。

慰謝料の種類 慰謝料の決め方 相場
入通院慰謝料 怪我の程度と入通院期間の長さ 通院1日2711円 〜 9333円
入院1日7555円 〜 1万7666円
後遺障害慰謝料 後遺障害が残ったときの障害の程度 110万円 〜 2800万円
死亡慰謝料 亡くなった方のご家庭での立場等
(大黒柱だったか等)
2000万円 〜 2800万円

※入通院慰謝料の最低金額は、通院あるいは入院の期間が15ヶ月であった場合の1日単価です。15ヶ月を超える場合は、上記金額よりもさらに下がります。

上記は、弁護士基準(裁判水準)をもとにした概算額です。

慰謝料の基準には、弁護士基準の他に、任意保険基準と自賠責基準がありますが、交通事故被害者が受け取るべき金額は、弁護士基準によるべきです。

なぜならば、弁護士が用いる基準は、仮に裁判で争った場合に、裁判所が認めてくれるであろう金額をもとに算出しているからです。

したがって、交通事故被害者の方が知るべき「正しい相場」は、弁護士基準の金額となります。

このページの「相場」はすべて弁護士基準をもとに算出しています

基準の種類 内容 金額
弁護士基準 弁護士が入り交渉する基準 適正額(裁判水準)
任意保険基準 保険会社が提示する基準 低い
自賠責基準 自賠責保険の基準 最も低い

慰謝料基準のイラスト

なお、他の基準についてくわしくお知りになりたい方は下記のページをご確認ください。

以下、上記3つの交通事故慰謝料について、わかりやすく解説します。

 

①入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料の相場は、怪我の程度と入通院期間の長さで決まります。

【 むち打ちなどの軽症の場合 】

通院1日あたり6000円程度

入院1日あたり1万円程度

【 骨折などの重症の場合 】

通院1日あたり8000円程度

入院1日あたり1万6000円程度

具体例1 30日間通院した場合の慰謝料

骨折などの場合:28万円程度

むち打ちなどの軽傷の場合:19万円程度

具体例2 120日間通院した場合の慰謝料

骨折などの場合:90万円程度

むち打ちなどの軽傷の場合:67万円程度

このように、同じ日数の通院期間でも怪我の程度によって金額が異なります。

また、同じ程度の怪我でも通院の日数によって金額が異なります。

そのため、平均的な金額を前提にせず、ご自身のケースでは慰謝料の適正額がいくらになるかを確認すべきです。

ご自身のケースで慰謝料がどのように計算されるかを詳しく知りたい方は、下記のページをご確認ください。

 

②後遺障害慰謝料の相場

交通事故により、身体に痛みが残ったり、動かしづらくなったり、傷痕が残った場合などで、後遺障害に認定された場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます

残った障害の重さ(後遺障害等級)に応じて慰謝料の金額が決まっており、その相場は弁護士基準で110万円 〜 2800万円となります。

後遺障害等級ごとの慰謝料は下表のとおりです。

後遺障害等級 弁護士基準
1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

 

③死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合の被害者自身やそのご遺族の精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。

死亡慰謝料の相場は、2000万円 〜 2800万円となります。

死亡慰謝料の具体的な金額の目安は下表のとおりです。

類型 慰謝料の額
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2500万円
その他 2000万円 ~ 2500万円

「一家の支柱」とは、亡くなった被害者が被害者の家族の家計を支えていた場合です。

「その他」とは、独身の男女、子供、幼児等です。

交通事故の賠償金は、上述したように、慰謝料だけではありません

慰謝料は一部に過ぎず、その他に発生している様々な損害について、賠償金を請求できる可能性があります。

以下では、交通事故の被害者の方に知っておいていただきたい重要な損害をご紹介しますので、ぜひ参考にされてください。

 

 

慰謝料だけではない!損害賠償金の種類

損害賠償金と一口にいっても様々な種類があります。

これをわかりやすく図にすると次のようになります。

損害賠償金の種類

以下、これらについてわかりやすく解説します。

 

慰謝料

交通事故によって受けた精神的な苦痛を金銭に換算したものです。

慰謝料には、上述したように、入通院慰謝料(傷害慰謝料)後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3つがあります。

慰謝料の計算方法等について詳細にお知りになりたい方は以下をご覧ください。

 

積極損害

積極損害とは、交通事故にあったことによって、被害者が必要となってしまった費用を損害とするものです。

例えば、治療費や入院費、通院のための交通費や、装具や器具(義足や車椅子、コルセットなど)の購入費などが挙げられます。

積極損害について、詳しくは下記のページをご覧ください。

 

消極損害

休業損害

交通事故にあったことで会社を休まざるを得なくなったり、家事ができなくなってしまったことを損害とするものです。

休業損害が認められるのは、会社員をはじめとする有職者や、他人のために生活のサポートをする主婦(主夫)が基本です。

ただし、無職の方であっても、交通事故にあった時点で、具体的に就職予定が決まっていたり、労働能力や意欲があり、就労の蓋然性が高い場合には、休業損害が認められることがあります。

休業損害は、以下の計算式で計算されます。

1日あたりの賃金 × 休業日数(仕事を休んだ日数)

具体的には、事故前直近3ヶ月の給与の総額を90日で割って1日単価を出し、その金額に休業日数を乗じて計算します

休業日が連続しておらず、飛び飛びになっている場合には、事故前直近3ヶ月の給与の総額を事故前直近3ヶ月の稼働日数で割って1日単価を出すこともあります。

休業損害について詳しくは下記のページをご覧ください。

 

後遺症の逸失利益

交通事故に遭ったことで後遺症が残ってしまい、その結果、本来得ることができたであろう利益を失ったことを損害として捉えるものです。

後遺症の逸失利益は、以下の計算式で計算されます。

逸失利益の計算式

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入
基礎収入は、年収額を指します。
給与所得者(サラリーマン)であれば、源泉徴収票の「支払金額」(税金などが引かれていない金額)になります。
個人事業主の場合には、確定申告を参考にして基礎収入を算出します。
労働能力喪失率
労働能力喪失率は、後遺障害等級に応じて決まっています。
例えば、14級の場合は5%、12級の場合は14%です。
参照:別表Ⅰ 労働能力喪失率表|労働省労働基準局長通達(昭和32年7月2日基発第551号)
これらの割合は絶対的なものではなく、裁判などでは、こうした目安とは異なる割合になることもあります。
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数について、まず、労働能力喪失期間ですが、原則として症状固定時の年齢から67歳までとされています。
もっとも、14級9号の場合は5年程度、12級13号の場合は10年程度に制限されることが多いです。
また、後遺症の逸失利益は、将来の収入を先に一時金として先に支払いを受けるものです。
したがって、中間利息を控除する必要があります。
そのために使用するのが、ライプニッツ係数です。

後遺症の逸失利益について詳しく確認したい場合には、下記のページをご覧ください。

 

死亡によるの逸失利益

被害者の方が生きていれば得られたはずの収入は、逸失利益として損害賠償請求が可能です

詳しい解説は下記のページをご覧ください。

 

 

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まとめ

以上、交通事故の慰謝料について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか?

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料後遺障害慰謝料死亡慰謝料の3つがあります。

また、交通事故の被害者の方は、慰謝料の他にも休業損害や逸失利益などについても請求できる可能性があるため注意が必要です。

これらについて、保険会社が提示してくる金額は適正額(弁護士基準)ではありません。

当事務所では、交通事故被害者の方のための適正な賠償金を無料で診断するサポートを提供しています。

LINEなどを活用し、全国対応していますのでお気軽にご相談ください。

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