鎖骨粉砕骨折により後遺障害等級10級10号に認定された事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 右肩、胸部など(右鎖骨粉砕骨折、右第7肋骨骨折) |
等級 | 10級10号 |
ご依頼後取得した金額 |
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約1950万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 約113万円 |
後遺障害慰謝料 | 495万円 |
後遺障害逸失利益 | 1600万円(喪失率27%、喪失期間35年間 裁判基準) |
結果 | 約1950万円(過失相殺10%有) |
バイクで走行中車に衝突され、粉砕骨折で後遺症が残ったTさん
Tさんは、片側2車線ある大通りをバイクで走行中に狭路から大通りに進入してきた加害車両に衝突され転倒しました。
この事故によって、Tさんは、右鎖骨粉砕骨折、肋骨骨折などの重傷を負い緊急搬送されました。
その後、右鎖骨の粉砕骨折をした部分について骨を固定するための手術をするなど、数度にわたり手術を行いました。
Tさんは、治療が長引く中で、後遺障害や、補償金額について疑問や不安が出てきたことから、当事務所の弁護士に相談に来られました。
後遺障害逸失利益について、裁判基準で早期に合意
Tさんは、日常生活ができる程度に回復した後においても、事故に遭った恐怖心から一時バイクに乗ることができませんでした。
そのため、移動手段が公共交通機関に限られ、通院費用含め交通費がかさみ、生活が苦しくなりました。
そこで、弁護士は、通院交通費を含め、最終的な賠償額の一部を内払いとして支払いを受けることができないか保険会社と交渉をしました。
その結果、一定額の内払いの支払いを受けることができ、Tさんの生活費を確保することができました。
その後もTさんは通院を継続し、事故から約1年半で症状固定となりました。
弁護士において、後遺障害の申請に必要な資料を収集し、後遺障害の被害者請求を行いました。
その結果、右肩の可動域が半分に制限されているということで後遺障害等級10級10号に認定されました。
ただし、Tさんは、鎖骨に偽関節(骨が完全にくっつかず、関節のようになっている状態)が残っている可能性があり、別途後遺障害に該当する可能性がありました。
そこで、弁護士は、後遺障害等級に対する異議申立を行うかどうか判断するために、医師にTさんの鎖骨の画像を検証してもらいました。
そうしたところ、幸いTさんの鎖骨の骨癒合は良好であり、後遺障害が残存する偽関節は残らないという医師の見解がありましたので、異議申立をせずに、示談交渉に進むことになりました。
示談交渉の主な争点としては、一番金額が高額になる後遺障害逸失利益でした。
相手方保険会社は、交渉の過程で労働能力喪失期間及び労働能力喪失率について、裁判基準よりも低い水準を主張していました。
しかし、Tさんの仕事は体を使う仕事も含まれており、実際に仕事上支障が出ていたことや、症状の経過や残存の程度から考えて、後遺障害逸失利益を制限するべき事案ではありませんでした。
そこで、弁護士は、後遺障害逸失利益については裁判基準よりも低額の解決はしないスタンスで交渉に臨み、結果として後遺障害逸失利益については、裁判基準で早期に合意することができました。
慰謝料に関しても裁判基準で解決を目指していましたが、Tさんの早期解決のご希望もあり、慰謝料については裁判基準の90%の解決となりました。
解説
内払いについて
休業損害は、生活に直結するものであるため、被害者の方の生活状況によっては、できるだけ早急に支払ってもらうべきケースがあります。
そのため、保険会社と交渉すれば、先に休業損害の一部を支払ってもらう、いわゆる「内払い」をしてもらえることがあります。
例えば、会社員の場合、月毎に休業損害証明書を提出し、月毎に休業損害を支払ってもらえたりします。
異議申立てについて
後遺障害等級の認定に不服がある場合には、等級の認定に対して、異議申立を行うことができます。
異議申立ては、基本的には何度でも行うことが可能ですが、申立てにあたっては、前回の申立には提出していない新たな証拠を提出しないと判断が覆ることはありません。
どのような証拠を提出するかは事案によって異なりますが、以下のようなものが考えられます。
- 主治医等の意見書
- カルテ
- 未提出のレントゲン、CT、MRIの画像等の検査資料
- 刑事記録(実況見分調書等)
- 物損資料(修理見積書や破損部分の写真等)
- 被害者、関係者の陳述書
当事務所において、後遺障害等級を覆した事例は多数ありますが、その一部は下記をご覧ください。
肩関節の可動域制限について
Tさんのように、肩関節に可動域制限がある場合は、後遺障害が認定される可能性があります。
Tさんが認定された10級10号は、関節の可動域につき、正常な方と負傷部位を比較して、負傷部位が正常な方の1/2以下に制限されていた場合に認定されます。
また、本件においても、仮に、Tさんの骨癒合がうまくいっておらず、偽関節の後遺障害該当の可能性があれば、異議申立てを行う事案でしたが、幸い骨癒合が良好で異議申立ては必要のない事案でした。
後遺障害が認定された場合の注意点
後遺障害が存存した場合には、後遺障害逸失利益の賠償額が高額になることが多いため、この点が争点になることが多々あります。
保険会社としては、賠償金を抑えるために、労働能力の喪失率や期間について制限する主張をしてきます。
確かに、醜状障害(顔面に傷跡が残存した場合など)などの場合には、身体的には制限される障害は残存していないことから、労働能力の喪失率、喪失期間について制限をする裁判例もあります。
しかし、本件のように関節の可動域制限については、逸失利益の賠償において、労働能力の喪失率や喪失期間を制限しない裁判例が多数です。
したがって、保険会社の提示を安易に了承するのではなく、示談交渉であっても強い姿勢で裁判基準での解決を目指すべきです。