解決事例
更新日2021年10月22日

無職(10代)の方で後遺障害逸失利益を請求できた事例

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Tさん

受傷部位左手(左橈骨骨幹部骨折、左遠位橈尺関節脱臼)
等級14級9号
ご依頼後取得した金額
約320万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 約140万円
後遺傷害慰謝料 約99万円
後遺障害逸失利益 約118万円
過失割合 10%
回収額 約320万円

※その他にも治療費など表には記載していない損害があります。

 

バイク事故で遠位橈尺関節脱臼などの重傷を負ったTさん

Tさんがバイクで道路を直進していたところ、加害者車両が対向車線から路外に出るために右折してきました。

Tさんは、ブレーキをかけるなどして衝突を回避しようとしましたが、間に合わず、加害者車両と衝突しました。

衝突により、Tさんは左手首を強く打ち付け、左橈骨骨幹部骨折及び左遠位橈尺関節脱臼の重傷を負いました。

Tさんは、治療のため、病院に通院を継続していましたが、痛みは中々軽減しませんでした。

こうした状況にご家族が心配になり、きちんと相手の保険会社に補償してもらえるのか、当事務所に相談に来られました。

 

無職で男性平均の後遺障害逸失利益を認めてもらえた事例

相談に来られた段階では、Tさんは、まだ治療中であり、症状固定するには時期尚早の段階でした。

そこで、弁護士において、最終的な解決までの流れや賠償の見通しなど、解決までの具体的イメージを説明しました。

また、保険会社とのやりとりの窓口は、Tさんのご家族がされており、それが負担になっているとのことでした。

そこで、弁護士は、すぐに相手の保険会社に受任通知(弁護士が依頼を受けたことを通知する文書)を送付し、交渉の窓口は全て弁護士とするよう通知を行いました。

その後も、Tさんは、治療を継続され、事故から約9カ月を経過した頃に、医師から症状固定の判断がされました。

医師によれば、幸い骨癒合(骨がくっつくこと)はされており、骨がきれいにくっついているということでした。

しかし、Tさんは左手関節に痛みがあることを訴えており、後遺障害に該当する可能性がありました。

そこで、弁護士は、後遺障害の申請に必要な資料を集め、後遺障害の申請を行いました。

そうしたところ、Tさんの左手関節の痛みについて、後遺障害14級9号が認定されました。

この結果に基づき、弁護士において、裁判基準(裁判をした場合の賠償水準で最も高い賠償水準)で損害を計算し、相手保険会社に請求をかけました。

本件で特に問題となったのは、後遺障害逸失利益でした。

Tさんは、事故当時、働いていましたが、事故をきっかけに仕事を辞めてしまっており、交渉時点においても、まだ就労を開始できていない状況でした。

しかし、Tさんには明確に働く意思があり、近い将来において就労する見込みは十分ありました。

そこで、弁護士は、賃金センサスの男性の全年齢平均である549万4300円(当時の最新である平成28年賃金センサス)を年収額として後遺障害逸失利益を請求しました。

そうしたところ、相手保険会社もこの請求を認め、後遺障害逸失利益については約118万円で合意することができました。

慰謝料については、裁判基準の90%での提示でしたが、Tさんが早期解決を望まれていること、後遺障害逸失利益は十分補償されていることから、早期解決を前提に合意することとなりました。

 

解説

橈骨関係の骨折の後遺障害について

本件のTさんは、左手関節の痛みについて、14級9号の後遺障害が認定されています。

これは、神経症状として(痛みの後遺障害として)認定されているものです。

神経症状の場合、画像上(MRIやレントゲン等)の異常所見があれば、12級13号に該当することもあります。

また、骨折が原因で手首の関節が動かしづらくなった場合(可動域制限)は、機能障害としてその程度に応じ、8級6号、10級10号、12級6号に該当する可能性があります。

さらに、偽関節(骨癒合がなされていない)の場合は、7級9号、8級8号に該当する可能性があります。

 

無職者の後遺障害逸失利益について

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで、将来において減収することに対する補償です。

本件では、Tさんは事故後仕事を辞めており、無職の状態でした。

無職の場合、そもそも減収することが観念できないため、後遺障害逸失利益は請求できないとも思われます。

しかし、裁判例では、無職であっても被害者に労働意欲と労働能力があれば、逸失利益を認めています。

人は働かなければ生活していけませんから、事故当時や症状固定時に無職であったとしても、一生無職であるとは考えられません。

したがって、働く能力があり、働く意思が認められれば一定の後遺障害逸失利益が認められるのです。

もっとも、重度の心身障害があり、将来において就労することが全く見込めない場合や、高齢のため労働能力を有さないような場合には、後遺障害逸失利益は認められません。

本件では、Tさんは、健康で労働能力もあり、労働意欲も認められたため後遺障害逸失利益を認めさせることができました。

Tさんのように、無職の方でも後遺障害逸失利益を請求する場合は、労働能力や労働意欲を具体的に立証していく必要があります。

なお、無職者の基礎収入(後遺障害逸失利益を計算するにあたっての年収額)は、賃金センサス(平均賃金)や、事故前に就労していた場合は、その年収額などを参考に決定されます。

 


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