高齢者の死亡事故で、弁護士が2000万円での示談を成立した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 全身(閉鎖性ショック死、左多発肋骨骨折) |
ご依頼後取得した金額 |
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2000万円 |
主な損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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死亡慰謝料 | 2000万円 |
逸失利益 | 480万円 |
過失相殺 | 15% |
結果 | 2000万円 |
状況
Sさんは、一人暮らしの70代の男性で、年金受給をして生活をしていました。
自宅近くの3差路で横断歩道がないところを横断しようとしていたところで自動車にはねられてしまい、そのまま救急車で病院に搬送されました。
しかしながら、事故直後から意識がなく、搬送された病院でまもなく息を引き取られました。
死因は閉鎖性ショック死と診断され、その原因として左側の肋骨を多数骨折し、血気胸が生じたためとされていました。
Sさんには奥さんや子どもはおらず、Sさんの相続人は2人のご兄弟でした。
ご兄弟も70代と高齢であり、突然の兄弟の死に心を痛めていましたが、その中で葬儀を執り行うなど対応を余儀なくされ、その中で保険会社と示談交渉を行っていくのは難しいと考えるようになりました。
そこで、葬儀が終わってひと段落したタイミングで、保険会社との示談交渉を専門家である弁護士に依頼したいと考え、Sさんのご兄弟がデイライト法律事務所の弁護士に相談されました。
弁護士の対応
弁護士は、ご兄弟のお話を伺い、弁護士に依頼をしていただければ、保険会社との示談交渉は全て弁護士が変わって行う旨を説明し、戸籍謄本など必要な書類の案内をしました。
ご兄弟からご依頼を受けた弁護士はすぐに保険会社に連絡をし、それ以降のやり取りは全て弁護士が行いました。
ご依頼いただいたのが事故から日が浅かったこともあり、搬送された病院の診断書の取付け状況を保険会社と確認しつつ、相続関係を明らかにする戸籍謄本をチェックするなどして、速やかに示談交渉を開始できるように準備を進めていくとともに、Sさんが受給していた年金の支払いに関する資料をご兄弟にご準備するようにアドバイスもしました。
また、Sさんのご兄弟から葬儀費用の請求書を受け取り、これを保険会社に提出することで直接保険会社から葬儀会社へ支払いをしてもらうように交渉も行いました。
治療費や葬儀費用の支払いを保険会社に行ってもらったのちに示談交渉を開始しました。
保険会社は当初、Sさんが一人暮らしの年金受給者ということもあり、自賠責保険の基準に基づく支払いしか行わないと主張していました。
Sさんの場合、自賠責保険の基準で計算すると、逸失利益を年齢別の平均給与で計算することになるため、裁判所の基準による計算よりも有利になることが多いです。
しかしながら、慰謝料については自賠責保険の基準では低額にとどまるため、慰謝料の点は不利になってしまいます。
こうした分析を弁護士が行うと、トータル的には不十分な賠償にとどまっていると考えられました。
そこで、弁護士は自賠責保険の基準ではなく、裁判所の基準に基づいて賠償額を決定すべきであると主張し、Sさんのご兄弟の近親者慰謝料も含めて補償をするように求めました。
当初保険会社は、裁判に至っていないので、裁判所の基準にのっとって支払いをすることに難色を示していましたが、弁護士が保険会社の対応が変わらなければ、裁判もやむを得ないということを説明し、示談交渉を継続しました。
最終的に保険会社から、過失相殺後の支払額が2000万円までなら何とかすると回答があり、死亡慰謝料が裁判所の基準の範囲に入ってきたため、示談をすることになりました。
示談が成立するまでの期間は、Sさんが事故にあってから約9か月ほどでした。
弁護士のアドバイス
Sさんのような高齢者の死亡事故は比較的多く起こっています。
死亡事故の場合、相続人が被害者ご本人に変わって損害賠償請求権を相続することになります。
Sさんのように一人暮らしで、配偶者や子がいない場合、相続人は兄弟になりますが、そのご兄弟も高齢というケースがあります。
このような場合、ご兄弟が一切のサポートなしで戸籍謄本をはじめ必要な書類を全て収集するのは困難ですし、保険会社との示談交渉を行うことも困難なことが多くあります。
この点、弁護士にご依頼していただくことで、ご遺族の方に何が必要かというアドバイスを行うことはもちろん、保険会社とのやりとりを全て弁護士に任せていただくことが可能になります。