自転車事故で後遺障害が認定され800万円の賠償を獲得した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 左膝(脛骨高原骨折) |
等級 | 12級13号(左膝痛) |
ご依頼後取得した金額 |
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250万円→800万円 |
損害項目 | サポート前の提示額 | 弁護士によるサポート結果 |
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休業損害 | 115万円(既払金) | 145万円 |
傷害慰謝料 | ― | 240万円 |
後遺障害慰謝料 | ― | 300万円 (裁判所の基準以上) |
逸失利益 | ― | 250万円(賃金センサス×5%×10年) |
過失相殺 | 20% | 10% |
結果 | 250万円 | 800万円 |
状況
Aさんは、自転車通行可の歩道を自転車で直進していたところ、飲食店の駐車場横の路地から飛び出してきた自転車とぶつかる交通事故にあいました。
Aさんはぶつかった拍子に転倒し、左膝を強打してしまいました。
Aさんはすぐに救急車で搬送され、搬送された病院でレントゲン検査の結果、左の脛骨高原骨折と診断されました。
Aさんはそのまま入院を余儀なくされ、事故から10日後には骨折した脛骨をスクリューを入れて固定する手術を受けました。
手術後はリハビリ治療を行い、3か月以上入院生活を続けました。
この間、Aさんはパートの仕事に出ることができず、収入を得ることができなかったため、相手方の加入していた自転車保険の保険会社から休業損害を補償してもらいながら生活をしていました。
退院後もリハビリ治療を継続しましたが、最終的に事故から1年以上の治療の末、左膝の痛みと可動域制限が残ってしまいました。
Aさんは、保険会社の案内にしたがって、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社に提出をしました。
その結果、可動域制限については、右膝と比べて4分の1以上の制限がなかったため、後遺障害には該当しませんでしたが、左膝の痛みについて、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号に該当するとの通知を受けました。
この通知と同時に、自転車保険の保険会社から賠償金の提示を受けました。
内容としては、治療費や休業損害として支払ってもらったものとは別に250万円を支払うというものでした。
1年以上の治療を行い、膝の痛みに苦しむAさんは、提示された金額が妥当なものかどうか知りたくて、交通事故を専門とするデイライト法律事務所の弁護士に相談することにしました。
弁護士の対応
弁護士はAさんから事故の状況と治療の経過、後遺障害の内容を伺った上で、提示内容の妥当性を検討しました。
その結果、12級13号の後遺障害が認定されていることを踏まえると、後遺障害慰謝料だけでも250万円では不十分であることが明らかでした。
また、Aさんはパートで仕事をしつつ、成人した息子さんと同居し、家事にも従事していました。そのため、主婦として休業損害を検討する余地があるケースでした。
そうすると、逸失利益についても、家事労働を前提として賠償を求める方がよいと考えられました。
加えて、Aさんは保険会社が依頼したリサーチ会社の調査の結果、提示された過失割合の20:80という割合には納得していませんでした。
こうしたことから、弁護士はAさんから依頼を受けて、保険会社との示談交渉を行うことにしました。
示談交渉に当たっては、まず保険会社から診断書や明細書といったAさんの治療状況に関する資料を取得して、詳細に検討を行いました。
その上で、主婦として休業損害や逸失利益を算出し、その根拠として、Aさんと息子さんが同居していることを裏付ける住民票や息子さん宛ての郵便物も準備してもらいました。
また、Aさんから事故現場付近の写真を撮影してもらい、Aさんから見て、相手方の自転車が飛び出してきた場所は目の前に木々があってほとんど見えないこと、飛び出してきた側の駐車場の部分には一時停止線があり、自転車もこれに従って一時停止すべきであったことを主張し、過失割合についても再考を求めました。
保険会社もAさんが弁護士を依頼したことを受けて、当初提示した250万円という賠償案を再考し、弁護士が目安とする裁判所の基準をベースにして、賠償案を提示してきました。
その内容としても、後遺障害慰謝料が裁判所の基準以上の300万円、休業損害についても早期解決の観点から弁護士が提示した主婦を前提とした休業損害を認めるというものでした。
加えて、過失割合についても、弁護士側の主張を踏まえて、20%から10%に変更するということでした。
この賠償案で示談することも十分にメリットがありましたが、弁護士としては、後遺障害の逸失利益の部分がさらに交渉の余地があると考えていました。
というのが、保険会社の提示では喪失期間を7年間にするという内容でした。
そこで、弁護士はこの部分を10年間にしてもらえれば、示談に応じると回答しました。
最終的には、保険会社もこの提示を承諾し、800万円で示談が成立しました。弁護士がサポートする前と比べて、550万円もの増額がなされました。
弁護士費用を考えても、Aさんの受取額は、500万円近く増えたことになります。
弁護士のアドバイス
Aさんの事例のように、自転車同士の交通事故であっても、慰謝料や後遺症の問題が生じます。
このとき、相手方が自転車保険に加入していれば、車の事故と同じように、保険会社が治療費の立替えや示談交渉を行います。
ただし、自転車の交通事故の場合、自賠責保険が使用できないという特徴があります。
そのため、自転車保険の保険会社とすれば、少しでも賠償金を抑えたいという方向になります。実際、Aさんの事例でも、提示された250万円は過失相殺があるといっても、後遺障害に関しては自賠責保険の基準以下の水準でした。
そのため、自転車事故においても、適切な補償を受けるためには、専門の弁護士に相談し、提示されている内容が妥当なものかどうかをチェックしてもらうことが大切です。
特に、Aさんのように骨折をしているケースではむちうちに比べても賠償金は高額になる傾向にあります。
また、Aさんが負った脛骨高原骨折は、膝関節に近い部分を骨折するため、膝関節の可動域制限や膝の痛みの後遺症が残る可能性が高いけがです。
そのため、早い段階で後遺症のことも考えて、交通事故を専門とする弁護士に相談しておくことをオススメします。