解決事例
更新日2020年12月23日

左大腿骨転子部骨折により後遺障害等級12級が認定された主婦の事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Pさん

受傷部位左大腿骨転子部骨折
等級12級7号
ご依頼後取得した金額
約961万円

内訳
損害項目 弁護士介入後
傷害慰謝料 約196万円(裁判基準)
後遺障害慰謝料 290万円(裁判基準)
後遺障害逸失利益 約294万円(裁判基準)
休業損害 181万7445円
結果 約961万円

 

状況

Pさんは、買い物が終わり店を出たところで、駐車するために後退してきた車両に衝突され、転倒しました。

この事故により、Pさんは左大腿骨転子部を骨折する重傷を負い、病院での治療を開始しました。

整形外科の治療では、骨接合術を施行した後、超音波骨折治療法を施行するとともに、リハビリを開始しました。

その後も歩行訓練などのリハビリを継続されていましたが、最終的な補償などについて不安があったPさんは、ご家族を通じて相談に来られました。

 

弁護士の対応

Pさんの状況は、まだ症状固定に至る前の段階であり、具体的に保険会社と示談交渉が開始されているわけではありませんでした。

しかし、適切な補償を受けるには、症状固定の時期や後遺障害診断書の作成には十分注意する必要があり、早い段階で弁護士をつけてアドバイスを受けながら治療することが大切です。

Pさんは、すでに依頼されることは決められていたので、すぐにご依頼いただき、その都度、弁護士がアドバイスをしながら治療を継続することができました。

その後、Pさんは症状固定に至り、主治医の先生に後遺障害診断書を作成してもらいました。弁護士が後遺障害診断書の内容を確認したところ、股関節の可動域の記載欄が空欄になっていました。

病院のイメージイラスト大腿骨転子部は足の付け根の部分であり、骨折すると股関節に可動域制限が生じることがあります。

弁護士がPさんに確認したところ、後遺障害診断書作成にあたって股関節の可動域検査はしていないとのことでした。

そこで、弁護士は、主治医の先生に股関節の可動域検査を実施したうえで、後遺障害診断書を再度作成するよう手紙で依頼をしました。

そうしたところ、主治医の先生は、Pさんの可動域検査を実施し、後遺障害診断書に検査結果を記載してもらうことができました。

その可動域の記載をみると、やはりPさんの股関節の可動域は4分の3以上制限されていました。弁護士は、修正してもたった後遺障害診断書に必要書類を加えて、後遺障害の申請をしました。

その結果、Pさんの股関節の可動域制限は、後遺障害等級12級7号の認定を受けることができました。

この認定結果を基に、弁護士において損害を算出し、保険会社に請求をかけました。

Pさんは、70代ですでに仕事はされていなかったものの、事故前は旦那さんのために家事をされていたということでした。

そこで、弁護士は、Pさんを家事従事者として賃金センサス(女性全年齢平均)に基づき、休業損害と逸失利益を請求しました。

その結果、Pさんは家事従事者として休業損害と逸失利益を獲得することができ、また、すべての費目について、裁判基準での解決をすることができました。

家事従事者の休業損害については、こちらもご覧ください。

家事従事者の逸失利益については、こちらもご覧ください。

 

弁護士のアドバイス

本件において、Pさんは、左大腿骨転子部(頸部)骨折の重傷を負いました。

大腿骨転子部(頸部)を骨折した場合には、以下のような後遺障害に認定される可能性があります。

①機能障害

機能障害とは、骨折等が原因で股関節が動かしづらくなる障害であり、等級は以下のとおりです。

本件でPさんは、12級7号の認定を受けることができました。

もっとも、後遺障害診断書に股関節の可動域の記載がされていなければ、12級7号の認定を受けることはできませんでした。

医師は、体を治すプロですので、必ずしも交通事故賠償の実務に精通しているわけではありません。

したがって、Pさんのケースように、不十分な後遺障害診断書が作成されることがあるのです。

後遺障害の申請を行うにあたっては、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

 

②短縮障害

大腿骨転子部(頸部)を骨折することで、足の長さが短くなる(下肢の短縮)ことがありますが、短縮障害の後遺障害等級は以下のとおりです。

医師は、体を治すプロですので、必ずしも交通事故賠償の実務に精通しているわけではありません。

 

③神経症状の後遺障害

大腿骨転子部(頸部)を骨折すること、神経症状が残ってしまうことがあります。

神経症状が残った場合の後遺障害は以下のとおりです。

大腿骨転子部(頸部)骨折の後遺障害について、詳しく確認されたい場合位は、こちらをご覧ください。

 

 


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