裁判で35年の逸失利益、基準以上の慰謝料が認められた高校生の事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 足(足関節内果骨折) |
等級 | 併合14級(骨折部の疼痛14級9号、下肢の醜状障害14級5号) |
ご依頼後取得した金額 |
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650万円 |
損害項目 | 保険会社提示額 | 弁護士によるサポート結果 |
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近親者付添費 | なし | 22万円 |
傷害慰謝料 | 90万円 | 190万円 |
後遺障害逸失利益 | 75万円 | 270万円(大卒平均賃金×5%×35年 裁判基準) |
後遺障害慰謝料 | 150万円(14級 裁判基準以上) | |
結果 | 165万円 | 650万円(約500万円の増額) |
状況
Jさんは、自転車で通っていた高校に自宅から通学していました。
交差点を青信号で、横断していたところ、突然赤信号で信号無視をしてきた大型トラックにひかれてしまうという交通事故にあいました。
Jさんはすぐに救急車で近くの救急病院に搬送されましたが、トラックにひかれた際に足を骨折してしまいました。
それとともに、足を地面で擦った際に傷もできてしまいました。
Jさんは、そのまま入院となり、足関節内果骨折に対して、スクリューで固定する手術を受けました。
手術後もなかなか体温が下がらず、Jさんは中間テストを受けることができず、学校の成績も交通事故以前より悪化するなど満足に学校生活が送れない状況が続きました。
その後、退院してリハビリを継続しましたが、以前のように自転車で高校に通うことはしばらくできませんでした。
交通事故から1年ほど経過した段階で、スクリューを除去するために再入院し、手術を受けたのち症状固定となりました。
しかしながら、この時点でJさんには骨折した部分の痛みだけでなく、腫れや醜状障害が残ってしまいました。
そのため、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社を通じて等級申請を行ったところ、足関節内果骨折後の痛みに対して14級9号、下肢の傷跡について醜状障害として14級5号が認定されました。
そして、保険会社から賠償額の提案がJさんに対してありました。
この時点での提示額は治療費を除いて 165万円という内容でした。
後遺障害の等級や賠償額に疑問を感じたJさんのご両親が、弁護士に相談に来られました。
弁護士の対応
弁護士は、Jさんの後遺障害等級がまず妥当かどうか確認する必要があると考えました。
また、保険会社から提案されている内容では到底補償は不十分であると判断しました。
すなわち、後遺障害の補償が自賠責保険の金額しかなされていないという内容だったからです。
自賠責基準は、補償としては最低限の基準となります。
任意保険会社基準は、それぞれの保険会社が内部に持っている基準です。
裁判基準は、文字通り、裁判をした場合の基準です。
保険会社としては、金額が低い自賠責基準や任意保険会社の基準で提示してくる場合がほとんどです。
金額の妥当性を吟味するため、保険会社から賠償額の提示があった際は弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、裁判基準を前提に交渉をすることができます。
そこで、弁護士は、骨折後の癒合状況を確認するために、画像鑑定医に検査画像の鑑定を依頼しました。
今回のJさんのケースのように、画像(レントゲン、MRI、CT等)を画像鑑定医に提出して、鑑定を依頼し、画像所見の有無を確認するなどの方法があります。
その他には、被害者の方から就業や日常生活への支障を詳しく聴取する、医師面談をする、物損資料を精査し事故規模を把握する等があります。
その結果、癒合は正常にできていて不整はみられないという内容だったため、後遺障害の等級を争うのではなく、補償内容を保険会社と交渉することにしました。
特に、Jさんは事故当時高校生でまだ若く、足の傷跡(醜状障害)は精神的にショックの大きいものだったはずですし、骨折後の痛みもどの程度継続するか不透明な状況でした。
こうした状況を踏まえて、弁護士は保険会社に、大学進学を前提に大学卒業後から67歳までの逸失利益の補償と14級の基準以上の後遺障害慰謝料の補償を求めました。
また、Jさんは未成年者で手術に際して、ご両親の付添いが必要であったとして保険会社が当初認めていなかった付添費用の請求も行いました。
保険会社とは粘り強く示談交渉を続けましたが、納得できる回答が得られなかったため、裁判をすることになりました。
裁判では、保険会社の顧問弁護士が代理人として入り、示談交渉の時点から争点となっていた慰謝料、逸失利益について互いに主張を行いました。
こちらからは、傷跡の写真や現在の日常生活で支障を詳細に聞き取って主張しました。
そして、10代の方にとって、傷跡は一生心に傷が残ること、Jさんの後遺障害はむちうちと異なり(※)、骨折という器質的な変化により生じた疼痛であり、簡単に消失するとは考え難いことから3年や5年といった逸失利益では不十分である旨主張しました。
(※)一般的にむちうちの場合、逸失利益における労働能力喪失期間は5年に制限されることが多いです。
また、治療中のテストの成績表や通知票を証拠として提出し、いかにJさんが交通事故によって大変な思いをしたか立証活動を行いました。
こうした主張、立証活動を経て、証人尋問前に裁判所から和解案が示されました。
その和解案では、こちら側の主張がほぼ受け入れられ、逸失利益は大学卒業後から35年間、後遺障害慰謝料については裁判基準である 110万円から30%以上増額した 150万円の提案がなされ、和解が成立しました。
保険会社の当初の提案額からは 500万円近く増額することができました。
弁護士のアドバイス
Jさんの事例では、諦めずに訴訟を行い、訴訟でも写真やテストの成績表や過去の裁判例などの証拠を揃えて提出していたことで、こちらの主張に沿った和解案を裁判所からもらうことができました。
裁判は水物であるとよく言われますが、そのような中でも、ベストを尽くした結果、少しでもJさんの交通事故での辛い思いや大変さが裁判官に伝わったのだと思います。