事故時、無職だったが賃金センサスにより逸失利益を獲得した事例
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
受傷部位 | 股関節(外傷性恥骨結合離開) |
等級 | 併合9級(右股関節の可動域制限で10級11号、左股関節の可動域制限で10級11号に該当) |
ご依頼後取得した金額 |
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約2550万円 |
損害項目 | 弁護士によるサポート結果 |
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傷害慰謝料 | 約175万円 |
入院雑費 | 約10万円 |
後遺傷害慰謝料 | 約690万円 |
後遺障害逸失利益 | 約2180万円 |
過失相殺 | 15% |
回収額 | 約2550万円 |
※治療費など表には記載していない損害もあります。
無職の状態で事故にあい入院したKさん
本件事故は、Kさんが、交差点を自動二輪車で直進していたところに、普通乗用車が右折してきたため衝突した事故です。
Kさんは、本件事故により外傷性恥骨結合離開の傷害を負い、約2カ月にわたり入院せざるを得なくなりました。
入院中からリハビリを継続し、退院後も週3回程度の頻度でリハビリを継続しました。
治療をしていても、完全に治癒するのか、治癒しない場合には、きちんと保険会社に補償してもらえるのか不安になったKさんは、当事務所に相談に来られました。
事故時無職でも逸失利益を獲得
Kさんは、将来の補償について不安を抱かれていたため、弁護士費において、補償の見通しなどについて、説明をしました。
また、相談に来られた当時、Kさんは、生活費に困られていたことから、弁護士において、賠償金を内払いするよう保険会社と交渉を行い、内払いを受けることができました。
その後、事故から約7カ月経過した頃にKさんは症状固定となり、後遺障害の申請を行いました。
その結果、右股関節の可動域制限で10級11号、左股関節の可動域制限で10級11号が認められ、後遺障害併合9級という認定がなされました。
この結果に基づき、弁護士において損害を計算し、相手方に賠償請求を行いました。
その中で、本件で最も重要な費目は後遺障害逸失利益でした。
事故当時、Kさんは無職であり、また事故前年においても十分な収入がない状態でした。
後遺障害逸失利益は、後遺障害によって将来の収入が減少してしまうことに対する補償です。
したがって、事故当時、さらには事故前年においても収入がほとんどないということになると、逸失利益の損害はないのではないかという問題が残ります。
しかし、Kさんは、事故当時、30代と若く、今後将来において全く収入がないままであるとは考えられませんでした。
そこで、弁護士において、賃金センサス(各年齢や性別等の平均賃金を表すものです)を用いて後遺障害逸失利益を計算し、相手方保険会社に請求を行いました。
相手方保険会社も当初は、事故時無職であることを主張していましたが、最終的には、賃金センサスの70%の金額を年収額として、後遺症の逸失利益を認めました。
また、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料に関しても、裁判をすることなく裁判基準での解決をすることができました。
弁護士のアドバイス
後遺障害逸失利益は、損害費目の中で最も高額になる費目です。
たとえ事故当時に収入がない、あるいは少ない場合であっても、将来において収入を得る可能性がある場合には、本件のように賃金センサスを利用して賠償請求することもできます。
もっとも、将来という不確定の事柄を主張することになるので、その根拠と主張は具合的なものでなければなりません。
現状において、収入がない、あるいは少ないのはなぜか説明した上で、将来においてそれを解消することができる具体的な事実を主張することが必要なのです。
例えば、事故当時においては、資格取得の勉強に専念しており、無収入であったが、資格を取得することができ、今後、収入を得る見込みがあるなど、具体的に主張していくことが必要です。