解決事例
更新日2020年8月24日

関節痛等で併合12級が認められ、賠償額を約2倍に増額できた事例

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Hさん

受傷部位右膝関節、左足関節
等級併合12級(12級13号(右膝関節の神経症状)+14級9号(左足関節の神経症状)
ご依頼後取得した金額
約900万円 既払金(約430万円)を除く

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 195万4000円(裁判基準90%)
後遺障害逸失利益 約275万円(14%、8年間 裁判基準)
後遺障害慰謝料 290万円(裁判基準)
結果 約900万円(既払金約430万円を除く)

 

状況

解説図Hさんは、道路を横断中、普通自動車にはねられるという交通事故に遭い、右脛骨高原骨折、左脛骨遠位端骨折、左足関節骨折、左中足骨骨折などの大けがを負い、救急搬送されました。

Hさんは、その後、約3か月間の入院を経て退院し、交通事故から約9か月後に症状固定となりました。

その後、Hさんは右膝関節と左足関節に痛みが残り、後遺障害申請を行ったところ、後遺障害等級併合12級の認定を受けることができました。

保険会社から約450万円の賠償額を提案されたHさんでしたが、賠償額が適切かどうか不安に感じたため、弁護士に依頼しました。

 

弁護士の対応

解説図弁護士は、Hさんの後遺障害の認定書類を確認するとともに、保険会社の提案する賠償額を検討したところ、休業損害(主婦休損)、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料などが裁判基準より低い額で提示されていたため、保険会社と賠償額の交渉を開始しました。

慰謝料について、保険会社は、傷害慰謝料約120万円、後遺障害慰謝料100万円を提示していました。

これは任意保険基準に基づく金額で、裁判基準よりかなり低額におさえられたものです。

そこで、弁護士は、これらの慰謝料を裁判基準に増額するよう保険会社に求めました。

その結果、傷害慰謝料は195万4000円(裁判基準の90%)、後遺障害慰謝料は290万円(裁判基準)に増額することに成功しました。

休業損害(主婦休損)と後遺障害逸失利益については、保険会社がHさんの基礎収入額を低く評価して賠償額を提示していたため、休業損害が約70万円、後遺障害逸失利益が約160万円にとどまっていました。

そこで、弁護士は、「賃金センサス」に基づいて休業損害と後遺障害逸失利益を算定した額を賠償するよう、保険会社に求めました。

その結果、休業損害については約145万円、後遺障害逸失利益については約275万円と、それぞれほぼ倍増させることに成功しました。

このような交渉の結果、保険会社提示額の約450万円から倍増した、900万円の賠償金を獲得することができました。

 

弁護士のアドバイス

「賃金センサス」とは、性別、年齢、学歴に基づいて分類・算出された年収の統計値で、休業損害や後遺障害逸失利益の基礎収入額を算定する際に用いられるものです。

主婦や退職後の高齢者など、給与明細や源泉徴収票によって実収入額を算定することが困難な方の場合、裁判基準では、この「賃金センサス」に基づいて休業損害や後遺障害逸失利益を算定することが通常です。

しかし、Hさんの事例のように、保険会社は、この「賃金センサス」を用いず、独自の基準で基礎収入額を算定し、休業損害や後遺障害逸失利益の賠償額を低く提示することがあります。

 

 


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