解決事例
更新日2021年10月22日

異議申立てにより後遺障害等級14級9号を獲得した事例

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないようにイニシャル及び内容を編集しております。
なお、あくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。

ご相談者Mさん

受傷部位首、腰、胸(頸椎捻挫、腰椎捻挫、肋骨骨折など)
等級14級9号
ご依頼後取得した金額
224万円

内訳
損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 80万円(裁判基準)
後遺障害慰謝料 99万円
後遺障害逸失利益 約45万円
結果 約224万円

 

信号待ちで停車中、追突されたMさん

解説図Mさんは、信号待ちで停車中に後方から走行してきた車両に追突されるという交通事故に遭いました。

Mさんは、事故後すぐに整形外科に行き、継続して通院することになりました。

その後、Mさんは、整形外科にて、リハビリや投薬治療を継続しましたが、治療の継続中に相手方保険会社が弁護士をつけて物損の示談交渉の提示をしてきました。

Mさんは、その弁護士からの提示が正当なものなのかを確認するために、弁護士に相談に来られました。

 

後遺障害等級14級9号に該当すると異議申し立て

物損について

被害車両は全損となったので、Mさんは新しい自動車を購入していました。

車両が全損になり新しく自動車を購入する場合には、買替費用(車体本体の消費税額やディーラー報酬部分など)を請求することができます。

また、Mさんの自動車は経済的全損(修理費用と時価額を比べて修理費用の方が高くなる場合のことです。)であったので、自動車の時価額が自動車自体の損害額となります。

これらを前提に相手方弁護士の提案をみると、一部の買換費用は認めているものの、裁判基準からすると不十分であり、また、時価額も低廉な金額での対案でした。

そこで、弁護士は、被害車両の市場価格を調査し時価額を算出し、裁判で認められる買替費用を加算した金額を相手方弁護士に提示しました。

その結果、ほぼ全ての請求が認められ、物損の金額も提示額約16万円から約26万円まで増額することができました。

 

人損について

Mさんは、医師の判断もあって事故後、約5ヶ月の通院をもって症状固定とされました。

しかし、Mさんの話を聞くと、頸部や腰部の痛みは残存しているとのことであり、治療をしていると少しずつ良くなっているとのことでした。

そこで、弁護士は、Mさんには、自身の健康保険を使用してもらって通院を継続してもらい、その後、後遺障害の申請を行いました。

その結果は非該当でした。

Mさんは、非該当の結果が出た時点においても通院を継続しており、特に頸部の疼痛を訴えていました。

弁護士は、Mさんの疼痛の残存の程度や事故の規模、治療状況などを考えると、非該当は妥当でないと考え、Mさんと相談し、異議申立の手続きをすることになりました。

異議申立てにあたっては、治療を継続していることを示すために、カルテの取得や領収書を準備します。

また、事故の規模が大きいことを示すために物損資料や事故の写真などを添付します。

今回の事故では、Mさんは事故の衝撃により腹部から胸部を強く打ち付けられ肋骨を骨折していました。

こうした事情は追突の衝撃の大きさを表すことになるため、異議申立書の中でも指摘をしました。

弁護士は、Mさんの現在の疼痛の状態や治療状況、症状の訴えの一貫性、事故の規模の大きさなどをすれば、後遺障害等級14級9号に該当することを異議申立書の中で具体的に記載し、異議申し立てを行いました。

その結果、頸部の疼痛について14級9号の認定を受けることができました。

これを前提に、相手方弁護士と示談交渉を行った結果、上記表の金額で示談することができました。

 

弁護士のアドバイス

経済的全損の場合

経済的全損の場合は、原則として車両時価額が損害となります。

多くのケースで保険会社は、レッドブックと呼ばれる本に記載されている時価額で算出してきます。

しかし、レッドブックだけが時価額の全てではありません。

例えば、インターネットの中古車関連サイト上の販売価格情報等を参考にして時価を算出することもあります。

弁護士が介入した場合は、適切な時価額を調査し、相手方や保険会社と交渉します。

 

交通事故における健康保険での通院に関して

負傷部位に痛みが残っている場合でも、保険会社が一方的に治療費の一括対応を打ち切ることがあります。

このような場合は、ご自身の健康保険を使用して通院を継続する場合もあるかと思います。

その際は、保険組合や市町村などの健康保険の保険者へ、「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。

もっとも、事故の発生状況が、業務災害や通勤災害などの労災に該当する場合は、健康保険を使用して通院できないのでご注意ください。

 

異議申立てについて

後遺障害等級に不服がある場合は、異議申立てという手続を行うことができます。

異議申立てには、基本的に新たな証拠を提出します。

どのような証拠を提出するかは事案によって異なりますが、以下のようなものが考えられます。

  • 主治医等の意見書
  • カルテ
  • 未提出のレントゲン、CT、MRIの画像等の検査資料
  • 刑事記録(実況見分調書等)
  • 物損資料(修理見積書や破損部分の写真等)
  • 被害者、関係者の陳述書

 

 

 

まとめ

後遺障害に該当するか否かは、補償の金額に大きく影響します。

なぜなら、後遺障害に該当した場合は、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料という損害項目が増えるからです。

痛みが残っているのに、それに対して何の補償も受けられないのは不合理です。

したがって、弊所では、できる限り適切な補償を受けることができるように、該当の可能性があるのであれば異議申立てを行うことをお勧めしています。

ただし、異議申立により後遺障害等級認定の結果を覆すことは容易ではありません。

ポイントを押さえて、的確に後遺障害に該当することを説明しなければ、後遺障害等級を覆すことは難しいでしょう。

今回の件で、一番のポイントとなったのは、Mさんが通院を継続していたことにあります。

症状固定後においては、保険会社から治療費を受け取ることできません。

にもかかわらず、自費で通院を継続するということは、やはり痛みが残存しているからであると判断されやすくなるのです。

その他にも、事故の規模や治療経過や状況などの要因はありますが、やはり治療の継続が一番のポイントであったと思います。

痛みが残っているにもかかわらず、後遺障害が認定されず、お困りの方はたくさんいらっしゃると思います。

もちろん、等級を覆すことは難しいですが、その可能性があるのであれば異議申立にチャレンジすべきだと思います。

 

 


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