弁護士コラム

違法駐車の車両にぶつけたら

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

駐停車違反とは

駐車違反のイメージイラスト駐停車違反とは、駐停車禁止場所に車両を止めた場合や駐停車の方法が不適切な場合をいいます。

駐停車の禁止とは

車両の駐停車禁止とは、道路交通法44条1項、45条1項で駐停車禁止に定められている部分に止めることです。

駐停車の方法

駐停車の方法について、47条1項で、できる限り道路の左側端寄って、他の交通の妨害とならないようにする、夜間の駐車方法については、ハザードなどをつける、三角板などで駐停車していることを他車へ知らせなければならない(52条1項)とされています。

 

 

違法駐停車中の車両の過失

法律を守って駐停車している車両がぶつけられた場合、駐停車車両の過失0%は理解できます。

しかし、交通法規に違反して駐停車中の車両にぶつけてしまった場合も、ぶつけた車が一方的に加害者としていいのでしょうか?

そうとは言い難いところがあります。

過失割合の基準がまとめられた「別冊判例タイムスNo.38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版」(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)にも、以下の場合には駐停車車両に一部過失があるとされています。

上記のような事情がある場合、違法駐停車中の車両に衝突してしまった車が過失割合100%の加害者にはなりません。

このように違法な駐停車が事故の原因となった場合、事故の責任を双方に分担するのは公平なことと言えます。

もっとも、上記の事情があったとしても、修正される過失割合は10〜20%程度であり、大部分の過失は、衝突してしまった自動車の方に認められることになるでしょう。

 

 

高速道路上に駐停車している車両に衝突した場合

高速道路は、最低速度が設定されるなど車両が高速で走行することを目的としているため、原則、駐停車禁止です。

もっとも、路肩等に適切に駐車している場合には、追突されたとしても駐停車側には過失はないとされています。

通常、一般車両が路肩を走行することは想定されていないためです。

但し、本線にはみ出して駐停車しているような場合や、視認状況が悪い状況下で駐停車している場合には、過失割合が10〜20%修正される可能性があります。

また、本線上において駐停車した場合においても、駐停車することについて過失がなく、退避することもできず、停止表示器材を設置して後続車にも停車していることが分かるような措置を講じた場合には、駐停車側に過失はないとされています。

もっとも、このような措置が講じられていない場合には、過失割合は修正されることになります。

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