交通事故専門の弁護士が被害者請求をサポート
デイライト法律事務所の人身障害チームは、福岡県でこれまで年間600件を超える交通事故に関するご相談をお受けし、交通事故分野において圧倒的な解決実績を誇っています。
上記のお悩みをもつ皆様に対して、被害者請求に特化した低価格のサポートをご提案いたします。
サポート内容と料金
プラン①被害者請求の相談サポ―ト
被害者の方がスムーズに申請できるように、必要書類の説明から資料収集の方法、添付資料のアドバイスを弁護士が行います。
来所でのご相談はもちろん、電話、メールでのご相談も可能です。
※このサポートでは、弁護士が申請代理人になるわけではなく、あくまで被害者の方がご自分で申請を行っていただくことになります。
プラン②被害者請求の申請サポート
相談サポートと異なり、被害者請求に必要となる資料及び添付資料の収集、必要に応じた追加書類の作成などを弁護士が準備した上で、弁護士が申請代理人として手続を行います(※資料収集にかかる実費を別途ご負担いただきます。)。
後遺障害が認定された場合には、成功報酬として受領金額の10%(異議申立ての場合は35%)(税別)
こちらも、来所でのご相談、電話、メールでのご相談が可能です。
また、サポート後、後遺障害に該当した場合には、そのまま示談交渉のご依頼も可能です(この場合の費用についてはこちら「料金表」をご覧ください)。
どちらのサポートについても、弁護士費用は、弁護士にご依頼される際にすぐに必要ではなく、被害者請求の手続終了時にお支払いいただければ問題ありません(後払い可能)。
被害者請求とは
被害者請求とは、自賠責保険に対して、被害者が自ら書類を提出して保険金の請求を行うことをいいます。
自動車保険には大きく分けて2種類の保険があります。一つが自賠責保険で、もう一つが任意保険です。
このうち自賠責保険は強制保険といい、自動車を保有するために必ず加入しなければならない保険です。
通常、交通事故の加害者が任意保険に加入している場合には、この任意保険会社が治療費や交通費、休業損害、慰謝料といった支払を被害者に対して行います(これを一括対応といいます)。
そして、交通事故による治療の甲斐なく、後遺症が残存してしまう場合には、後遺障害に該当するかどうかの審査を行うことになりますが、こうした後遺障害の手続も加害者の保険会社が被害者にかわって行ってくれます(これを事前認定といいます。)。
しかしながら、特に「後遺障害」という、被害者の方にとって、これからの生活に大きな影響を与える手続を加害者の保険会社に任せることについては、不安を感じる方も多いはずです。
加害者の保険会社は、あくまで示談交渉のための事務手続として、後遺障害の手続を行うため、必要最低限の書類収集しか行わないのが通常です。
事案によっては、加害者の保険会社が自らの見解を主張する書面を提出するケースもあるといわれています。
また、後遺障害の手続を加害者の保険会社に任せてしまった場合、賠償金は加害者の保険会社との示談交渉が終了するまで受け取ることができません。
後遺障害の手続を加害者の保険会社に任せる以上、手続の主導権は当然ながら加害者の保険会社の方にあるということになります。
こうしたデメリットを避けるのが被害者請求という請求方法です。
つまり、被害者請求という方法であれば、以下のようなメリットがあります。
・被害者の側で、自ら自賠責保険へ請求を行うため、自賠責保険へ提出する書類を選択、追加したりでき、納得した上で手続を進められる。
・後遺障害に認定された場合には、賠償金が直接被害者に支払われるため、加害者の保険会社との示談交渉が終わる前にお金を受け取ることができる。
被害者請求の問題点(弁護士に依頼しない場合)
もっとも、被害者請求を行うにあたって、被害者の方が直面する問題点があります。
それは、「どのような書類を準備したらよいかがわからない。」ということです。
そして、それと同時に、「どこでその書類を取得できるのかがわからない。」という点も問題になります。
そして、実際に被害者請求するためには、加害者の自賠責保険会社を適切に把握し、保険会社の受付に必要書類を過不足なく提出しなければなりません。
このときに求められる書類も多岐にわたっており、交通事故に人生で1度あうかどうかの被害者の方が正確に、かつ、迅速に手続を進めることは非常に困難です。
被害者請求に際して、必要になる書類と取得方法について、主に以下のようなものが挙げられます。
必要書類 | 取得方法 |
保険金請求書類 | 被害者が作成 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターから取得 |
事故状況発生報告書 | 被害者が作成 |
診断書、診療報酬明細書 | 受診した医療機関すべてから取得 |
調剤明細書 | 薬局で薬を処方してもらった場合 |
施術証明書 | 整骨院受診がある場合 |
休業損害証明書 | 勤務先で作成してもらう |
保険金請求書類 | 被害者が作成 |
交通事故証明書 | 自動車安全運転センターから取得 |
事故状況発生報告書 | 被害者が作成 |
診断書、診療報酬明細書 | 受診した医療機関すべてから取得 |
調剤明細書 | 薬局で薬を処方してもらった場合 |
このように求められている書類が多いだけでなく、取得先が複数箇所に及んでいるため、先ほどお話ししたように、初めて交通事故にあった方がこうした書類を準備するのはとても大変です。
まして、仕事や家事の合間をぬって、準備することを考えると到底被害者の方一人ではできないでしょう。
さらに、後遺障害が適切に認定されるためには、医学的な知識も必要不可欠です。
交通事故の被害者が被害者請求を自ら行う場合、そもそも医師に作成してもらう後遺障害診断書のどの部分が重要になるのか、それまでの治療中の期間の診断書との整合性が取れているかどうか、MRI検査など、必要な検査は漏れなく受けているかどうかといった点をチェックすることができません。
こうした点が、弁護士に依頼せずに、被害者だけで被害者請求をしようとした場合の問題点になります。
被害者請求を弁護士に依頼するメリット
そこで、被害者請求を適切に進めるためには、交通事故について専門的に取り扱っている弁護士に依頼することが必要です。
デイライト法律事務所の弁護士にご依頼いただければ、福岡県で年間300件を超える交通事故のご相談をお受けしている専門チームが、被害者の方がスムーズに被害者請求を行えるように、必要書類についてのアドバイスや添付書類のアドバイスをいたします。
また、申請サポートでは、被害者の方にかわって、資料の収集や準備、申請も弁護士が行いますのでご安心ください。
デイライト法律事務所の弁護士は、自賠責保険への被害者請求を日常的に数多く取り扱っており、被害者請求の手続には慣れているのはもちろんのこと、後遺障害の申請について、1件1件、その結果を定期的に所内で検証する機会を設けており、「より適切な後遺障害認定を受けるためには、どうすればよいか」について、アドバイスとサポートをさせていただきます。
福岡で交通事故の問題でお困りの方は、まずはデイライト法律事務所の弁護士へご相談ください。
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