交通事故で入院、請求できる費用・慰謝料は?

執筆者:弁護士 木曽賢也 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故での入院についての質問です。

交通事故で怪我をして入院しました。

請求できる費用にはどのようなものがありますか?

請求できる費用として考えられるものは、入院費用(治療費)、慰謝料、入院雑費等になります。

場合によっては、個室料や付添費用も請求できます。

 

 

この記事でわかること

  • 入院費用の負担者、健康保険の使用について
  • 入通院した場合の慰謝料の計算方法
  • 入院雑費、個室料、付添費用の請求について

 

 

交通事故の入院費用について

入院費用は誰が払う?

病院での治療を受けるのは患者である被害者であるため、病院の治療費の請求先は、原則として被害者ということになります。

もっとも、交通事故によって生じた支出は、加害者側が支払うべきものであり、被害者に負担させるのは経済的にも酷なことです。

そこで、加害者が任意保険に加入している場合には、保険会社と病院が連絡を取って、病院が保険会社に治療費を請求し、保険会社が直接病院に支払うという対応(一括対応)がとられます。

こうした一括対応は、保険会社が任意で行なっていることであり、法律で強制されているわけではありません。

したがって、事案によっては、保険会社は一括対応をしないこともあります。

例えば、被害者に比較的過失が大きい場合には、一括対応をしてもらえず、自費で通院した上で、治療費を請求するよう要求されることもあります。

自費で入院した場合の入院費用の請求先は、加害者加入の自賠責保険です。

被害者が自賠責保険に請求することを被害者請求といいます。

また、加害者側の任意保険会社が一括対応しない場合は、被害者の加入している人身傷害保険を使用すれば、被害者が入院費用を負担しなくて済みます。

加えて、労災事案の場合は、労災保険で入院費用を対応してもらえることも可能です。

なお、入院費用の負担者という観点の話と少し異なりますが、被害者が生命保険等に加入している場合、一定の金額が受け取れる可能性がありますので、忘れずに請求するようにしましょう。

 

 

入院費用の負担者まとめ

  1. ① 加害者の任意保険会社(一括対応)
  2. ② 被害者が一旦支出して、その後加害者の自賠責保険に被害者請求
  3. ③ 被害者の任意保険会社(人身傷害保険)
  4. ④ 労災事案の場合は、労災保険

 

 

健康保険は使用できる?

被害者の方の中には、交通事故の場合には健康保険を使用できないと誤解されている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

交通事故においても、健康保険は使用できます。

病院など医療機関は、被害者である患者から健康保険を使う旨を提示された場合、拒絶できません。

ただし、病院によっては、健康保険を使用した場合、以下のような不都合が生じる場合もありますので、事前に病院に相談されることをお勧めします。

  • 自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いてもらえない
  • 一括対応がなされている事案でも、一旦被害者が立替払いしなければならない

なお、病院から、どうしても健康保険を使用させてもらえない場合や上記の不都合がある場合は、転院を検討されてもよいかもしれません。

交通事故において健康保険を使用する場合は、市町村や保険組合健康保険の保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。

交通事故において、健康保険を使用するメリットは、治療費を低く抑えることにあります。

病院等の医療機関が請求する治療費は、治療内容を点数にして報酬額を算出します。

この点数を診療報酬点数といいます。

健康保険を使って受診した場合、診療報酬点数1点につき10円で計算します。

ところが交通事故の治療で健康保険を使わない自由診療で治療を受けると、診療報酬点数が健康保険利用の1.5倍以上になることがあります。

例えば、診療報酬点数が100,000点の治療を受けた場合、健康保険を使用すれば、治療費は総額100万円になり、自己負担分の1割〜3割(10万円~30万円)を支払うことになります。

一方、健康保険を使わない自由診療の場合、診療報酬点数を1点=15円とすると、治療費総額150万円になり、医療機関へ150万円全額の支払うことになります。

このように自由診療で交通事故の治療費を受けると、仮に被害者が自費で負担する場合は、その支払い額が被害者にとって大きな負担になります。

交通事故において、健康保険を使用すべき場合は、主に被害者にも一定程度の過失が認められるケースです。

以下では、その理由を詳しく解説しているのでご参照ください。

なお、労災事案の場合は、基本的に健康保険は使用できないことに注意が必要です。

健康保険は、交通事故など第三者の行為による怪我については、市町村や保険組合健康保険の保険者へ「第三者行為による傷病届」を提出し、手続きを行えば、交通事故の場合であっても使用可能です。

 

 

入院した場合の慰謝料は?

慰謝料の基準

交通事故の慰謝料には、以下の3つの基準があります。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険会社基準
  3. 裁判基準(弁護士基準や赤い本基準とも呼ばれています)

自賠責保険基準とは、自賠法と施行法に基づいて定められた支払い基準です。

これは、交通事故の賠償における最低限の基準です。

任意保険会社基準は、それぞれの保険会社ごとに定められている基準で、公表はされていないので、事前に把握することは困難です。

裁判基準は、その名の通り、裁判をした場合の基準になります。

基本的には、3つの基準の中で最も高い賠償基準になります。

 

入通院慰謝料の計算方法

被害者の症状が骨折、治療期間(治療を開始してから終わった日までの日数)が180日、入院日数が10日、退院後の実通院日数が100日の例を想定します。

 

自賠責基準の場合

自賠責基準の計算方法は、4300円(2020年3月31日以前の事故の場合は4200円)×【治療期間】or【(入院日数+実通院日数)×2】のいずれか少ない方となります。

今回のケースでの計算方法

治療期間 = 180日
(入院日数 + 実通院日数)× 2 =(10日 + 100日)× 2 = 220日

少ない方は180日なので、治療期間の日数を乗じることになります。

よって、4300円 × 180日 = 77万4000円となります。

 

裁判基準の場合

入院通院慰謝料は、骨折・脱臼など重症を負った場合に使う表と軽症(むちうち、打撲など)の場合に使用する表の2種類の基準があります。

重症(骨折・脱臼など)の場合
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

引用元:赤い本 別表Ⅰ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

 

軽症(むちうち、打撲など)
入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

引用元:赤い本 別表Ⅱ 入通院慰謝料基準|日弁連交通事故相談センター

今回想定している被害者の症状は骨折であるため、「重症(骨折・脱臼など)の場合」という方の表を用います。

今回のケースでの計算方法

まず、入院日数10日分の慰謝料は、以下になります。

53万円(表の入院1ヶ月の部分)÷ 30日 × 10日 = 17万6666円

次に、通院分の慰謝料ですが、治療期間分の通院慰謝料を算出した上で、入院日数分の通院慰謝料を差し引くという方法で行います。

【治療期間分の通院慰謝料】116万円(表の通院6ヶ月分の部分)

【入院日数分(10日分)の通院慰謝料】28万円(表の通院1ヶ月の部分)÷ 30日 × 10日 = 9万3333円

【治療期間分の通院慰謝料 − 入院日数分の通院慰謝料】116万円 − 9万3333円 = 106万6667円

そうすると、通院分の慰謝料は106万6667円ということになります。

最後に、最初に算出した入院日数分(10日)の慰謝料と、通院分の慰謝料を足します。

17万6666円 + 106万6667円 = 124万3333円

以上から、今回のケースの裁判基準の額は、124万3333円となります。

今回のケースの自賠責保険基準(77万4000円)と裁判基準(124万3333円)を比較すると、その差は46万9333円と大きく異なります。

 

 

入院雑費は請求できる?

入院雑費とは、入院中に生じる様々な費用のことです。

例えば、洗面用具などの日用雑貨品、テレビカード購入費等です。

入院雑費は、自賠責保険基準で1日につき1100円、裁判基準で1日につき1500円を請求することができます。

 

 

個室料は請求できる?

入院中の個室料は、医師の指示がある場合や特別な事情(症状が重篤、空室がなかった等)場合に相手方に請求できます。

逆に、被害者が個室を望んだという事情だけでは、相手方に請求できません。

 

 

入院中の付添費用は請求できる?

入院中に被害者の親族が付き添った場合は、入院付添費用として請求できる場合があります。

請求できるケースは、以下のような場合などに限られます。

  • 医師の指示がある場合
  • 受傷の程度や被害者の年齢等により付添の必要が認められる場合

請求できる金額としては、以下のようになります。

  • 近親者付添人の場合には1日6500円程度
  • 職業付添人の場合には実費全額

 

 

 

まとめ

  • 入院費用の負担者は事案によって異なり、場合によっては健康保険を使用した方が良いこと
  • 入通院慰謝料には3つの基準があり、基本的には裁判基準が最も高額になること
  • 入院雑費は原則請求できるが、個室料・付添費用については、請求できるための要件があること

 

入院を伴うような症状の場合、基本的に賠償額は高額になるケースが多いです。

詳細は、交通事故に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

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