後遺障害が認定されたらどうなる?わかりやすく解説

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

後遺障害が認定されると「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という補償を求めることができます。

これにより、保険会社から得られる賠償金は大きく変わってきます。

後遺障害の申請は、事故から一定期間治療を行った上で医師に後遺障害診断書を作成してもらうことで行います。

後遺障害の認定を適切に受けるためには、

  • 病院でしっかりと治療をする
  • 医師に症状を過不足なく伝える
  • 後遺障害に強い弁護士に相談する

といったポイントがあります。

以下では、後遺障害が認定されたらどうなるか、認定されるまでの流れ、後遺障害の認定のポイントなどについて、弁護士が解説しています。

なぜ後遺障害の認定が重要なのか

後遺障害の認定を受けることが重要な理由は、何よりも適切な補償を受けるためです。

交通事故でけがをした場合に保険会社に補償を求めていくに当たって、自分の受けたけがの内容に応じた妥当な補償を求めたいと考えるのは当然のことです。

そして、そのためには、自分のけがの症状に応じた適切な後遺障害の認定を受けなければならないのです。

後遺障害が認定されなければ、自分としては症状が残っていると考えても、後遺障害に関する補償を受けることはできず、結果として十分な補償を受けることが難しくなってしまいます。

 

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によるけがで一定期間治療を行ったものの、身体に何らかの支障が残っており、日常生活や仕事において不都合が生じていることをいいます。

交通事故において、「後遺障害」と評価されるには、後遺障害の等級認定を受けなければなりません。

等級を受けていないものについては、「後遺障害」とはいえず、補償の対象に原則ならない「後遺症」に留まるものとなります。

したがって、交通事故で適切な賠償を受けるためには、症状に見あった後遺障害の認定を受けることがとても大切なのです。

 

後遺障害の認定をもらうメリット

後遺障害の認定をもらうメリットとしては主に以下の点が挙げられます。

 

1 後遺障害慰謝料が請求できる

後遺障害が認定されると、相手方保険会社に対して、後遺障害が残ったことに対する精神的な苦痛の補償として、後遺障害慰謝料が請求できるようになります。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害に認定された場合に、その等級に応じて発生する慰謝料のことです。

慰謝料の基準には、①自賠責保険基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つの基準があります。

自賠責保険基準とは、自賠責保険が賠償金を計算する場合に用いる基準です。

任意保険会社基準とは、任意保険会社が示談交渉の際に用いる基準です。

弁護士基準とは、裁判になった場合に用いられる賠償水準で3つの基準の中で最も高い基準です。後遺障害慰謝料の3つの基準

それぞれの基準に基づく後遺障害慰謝料は、下表のとおりです。

なお、任意保険会社の基準は、現状、公開されていないため、過去に全ての保険会社が共通指定使用していた算定基準(旧任意保険基準)を掲載しています。

これを比較したものが下表となります。

【後遺障害慰謝料の3つの基準の比較】
自賠責保険基準 旧任意保険基準 弁護士基準
1級 1150万円(1650万円) 1600万円 2800万円
2級 998万円(1203万円) 1300万円 2370万円
3級 861万円 1100万円 1990万円
4級 737万円 900万円 1670万円
5級 618万円 750万円 1400万円
6級 512万円 600万円 1180万円
7級 419万円 500万円 1000万円
8級 331万円 400万円 830万円
9級 249万円 300万円 690万円
10級 190万円 200万円 550万円
11級 136万円 150万円 420万円
12級 94万円 100万円 290万円
13級 57万円 60万円 180万円
14級 32万円 40万円 110万円

上記のとおり、弁護士基準が最も高い慰謝料額になっています。

弁護士が介入して示談交渉を行う場合には、弁護士基準を前提として交渉します。

 

2 逸失利益が請求できる

また、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料だけでなく、将来の収入減少に対する補償として逸失利益を請求することも可能になります。

もし後遺障害が認定されないと、症状固定までに生じた休業損害のみが請求可能ですが、症状固定以降の補償は受けることができません。

このように後遺障害の認定をもらうことで、賠償項目が増え、得られる賠償金が大幅に増えるという点がメリットです。

逸失利益は、以下の計算式で計算します。

逸失利益
基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入
基礎収入は、被害者の立場に応じて用いる数字が異なってきます。

例えば、会社員であれば、交通事故前年の源泉徴収票に記載のある「支払金額」を基礎収入として計算します。

自営業の場合には、確定申告の所得を基礎収入とします。

主婦のであれば、実際にお金をもらっているわけではないため、賃金センサスという統計資料を用いることになります。

 

労働能力喪失率

労働能力喪失率は、認定された後遺障害の等級に応じて、喪失率が決まっています。

以下は、等級と喪失率をまとめた表です。

等級 労働能力喪失率 等級 労働能力喪失率
1級 100% 8級 45%
2級 100% 9級 35%
3級 100% 10級 27%
4級 92% 11級 20%
5級 79% 12級 14%
6級 67% 13級 9%
7級 56% 14級 5%

「労働能力喪失期間」に対応する「ライプニッツ係数」

「労働能力喪失期間」は、症状固定時の年齢から原則として67歳までの年数が喪失期間になります。

もっとも、むちうちの症状による14級9号の事案では5年間程度、12級13号の事案では10年程度を労働能力喪失期間とされる傾向にあります。

「ライプニッツ係数」とは、中間利息を控除する係数です。

逸失利益は、後遺障害によって減収してしまう将来の損失を、示談の段階で一括して先に受け取るため、中間利息を控除する必要があります。

現在の100万円と5年後に受け取る100万円は利息を考えると全く同じ価値とはいえません。

したがって、ライプニッツ係数を使用して中間利息を控除する必要があるのです。

 

具体的な計算例

以下の条件を前提に逸失利益を計算します。

具体例 ■逸失利益計算の具体例■
立場:会社員
年齢:43歳
年収:480万円
等級:12級6号(上肢の可動域制限)480万円 × 14% × 16.9355(24年のライプニッツ係数)= 1138万0656円

今回の前提条件の場合、1138万0656円が逸失利益の賠償額となります。

 

3 自分の加入している保険から保険金が出る可能性がある

後遺障害が認定されると相手方保険会社からの賠償金だけでなく、自分の加入している自動車保険やけがの傷害保険などから保険金が出る可能性があります。

後遺障害が認定されたら、加入している保険に問い合わせるなどして確認を忘れないようにしましょう。

 

デメリットはある?

他方で、後遺障害のデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

 

1 同じ場所に同じ等級は以後認定されない

後遺障害は、将来に渡って不具合が残るものとして認定されるものです。

そのため、交通事故においては、同じ身体の場所に同じ等級は2度認定されないというルールがあります。

具体的には、1度目の事故でむちうちにより首の痛みで14級が認定された場合、2度目の事故で再びむちうちの症状が生じた場合でも、首の痛みでもう一度14級を認定してもらうことはできません。

このように、後遺障害の認定された履歴は自賠責保険において記録されているため、同じ場所に同じ等級は認定されません。

ただし、別の身体の場所であれば、再度後遺障害の認定を受けることは可能です。

例えば、1度目の事故でむちうちにより首の痛みで14級が認定された場合に、2度目の事故で右足を骨折して痛みが残ったという場合、首と右足は別の身体の場所となるため、再度14級を認定してもらうことは可能となります。

また、同じ身体の場所でもより症状が重くなった場合には、再度後遺障害の認定を受けることができます。

例えば、1度目の事故でむちうちによる首の痛みで14級が認定された場合、2度目の事故で首の骨を骨折してしまい、頸髄損傷によりより重たい症状となった場合には、12級以上の後遺障害が認定され、14級との差額が補償されます。

後遺障害の制度は難しい部分も多いので、困ったことがあれば早めに専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

 

2 新たに保険に加入できなくなる可能性がある

後遺障害が認定された場合、等級が重たいものの場合、新たに保険に加入できなくなる可能性があります。

例えば、意識障害があり、24時間介護が必要な状態といった場合、後遺障害1級が認定される可能性がありますが、このような場合には、新たに生命保険や傷害保険に加入するのは難しいでしょう。

このように、後遺障害の内容によっては、新たに保険に加入できなくなる可能性はあります。

 

 

後遺障害が認定される条件

後遺障害が認定される条件としては、主に以下の点があります。

 

1 交通事故で一定期間治療を行うこと

まず、後遺障害が認定されるためには、交通事故によりけがをして、一定期間治療を行うことが必要です。

そもそも交通事故でけがをしたといえなければ、後遺障害は認定されません。

そのため、一定期間病院をはじめとする医療機関で治療を行うことが条件となります。

なお、具体的な期間は定められていません。

後遺障害は、◯日間の治療を行えば認定されるといった単純な通院期間や日数で認定されるものではないためです。

一つの目安としては、事故から半年間程度とされています。

 

2 症状固定時に症状が残っていること

次に、一定期間治療を行って、症状固定とされる際に症状が残っていることも必要です。

症状が残っていないということであれば、完治したということになり、後遺障害は認定されません。

 

3 後遺障害診断書を医師に作成してもらえること

そして、症状が残っていることをただ自らが申告していれば後遺障害が認定されるわけでもありません。

後遺障害の認定を受けるためには、医師が作成する後遺障害診断書という診断書が必要になります。

そのため、医師の後遺障害診断書が作成できないという場合、後遺障害の認定を受けることはできません。

例えば、事故後整骨院しか通院しておらず、整形外科を受診していなかったという場合には、後遺障害診断書を作成してもらえる医師がいないということになってしまいます。

したがって、後遺障害の申請を視野に入れている場合には、後遺障害診断書をどこで作成してもらうのか検討しておくことが必要です。

 

4 残っている症状が自賠責保険の等級基準に合致していること

また、症状固定の時点で残っている症状が自賠責保険の定める後遺障害の等級基準に合致していることも後遺障害が認定されるための条件になります。

例えば、12級の一関節の機能を障害するものという等級は、上肢、下肢ともにけがをしていない側の可動域と比べて4分の1以上の可動域制限がなければ認定されません。

具体的には、180度の可動域が正常の場合、180度 ÷ 4分の1 = 45度以上の制限があり、135度以下しか動かせないという場合に後遺障害が認定される可能性が出てきます。

逆にいえば、30度の制限で150度しか動かせないということでは、4分の1以上の制限はなく、後遺障害は認定されません。

このように、残っている症状が自賠責保険の等級基準に合致していることが必要になります。

 

 

後遺障害の認定までの流れ

以下では、交通事故発生から後遺障害の確定までの流れを説明します。
後遺障害認定までの流れ

交通事故発生

負傷して痛みがある場合には、必ず病院に行きましょう。

 

治療の開始

医師の指示に従い、治療を継続しましょう。

 

症状固定となり後遺障害申請の準備を開始

治療を継続しても症状が一進一退の状態になり、医師が症状固定と判断した場合には、症状固定となり後遺障害申請の準備を開始します。

症状固定に至ると、後遺障害申請の必須書類である後遺障害診断書を医師に作成してもらいます。

 

後遺障害申請

必要書類の一式をまとめて自賠責保険会社に後遺障害申請を行います。

申請方法は、保険会社が行う事前認定の方法と被害者側でおこなう被害者請求の方法があります。

 

損害保険料率算出機構の調査事務所による後遺障害の審査

後遺障害申請を受け付けた自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構に書類を送付し、損害保険料率算出機構の調査事務所が後遺障害の審査を開始します。

 

自賠責保険会社から結果の通知

損害保険料率算出機構での調査結果が自賠責保険に通知され、その結果を後遺障害申請の手続きを行った保険会社(保険会社が事前認定の方法で申請した場合)あるいは、被害者本人又は申請した弁護士(被害者請求の方法で申請した場合)に結果が通知されます。

 

賠償金の支払い

被害者請求で申請した場合、後遺障害の等級が認定されると、自賠責保険基準での賠償金が支払われます。

 

認定結果に不服がある場合には、異議申し立てを行う

自賠責保険の認定に納得できない場合には、紛争処理機構に申立て、あるいは訴訟提起
紛争処理機構は、自賠責保険会社の認定が適正な認定かを審査します。

適切でないと判断であれば、自賠責の認定は変更されます。

自賠責保険会社の認定に納得できない場合には、訴訟提起して裁判所に後遺障害等級を判断してもらうこともできます。

ただし、自賠責保険会社も相当の根拠をもって判断しているので、自賠責保険がした認定を覆すことは容易なことではありません。

 

 

後遺障害の認定結果に納得がいかない場合

後遺障害の申請を行って、その認定結果に納得がいかない場合には、以下の2つの方法で後遺障害の申請のやり直しを行うことができます。

 

1 異議申立て

自賠責保険の後遺障害の申請は、認定結果に納得がいかない場合、再度申請をすることができます。

これを異議申立てといいます。

異議申立ては、回数制限などはなく、時効にかからない限りは申立てを複数回行うことも可能です。

しかし、回数制限がないからといって、ただ不服があるとだけ主張して申立てを行っても結果が変わることはありません。

後遺障害が認定されていない理由を自賠責保険から送られてくる結果から分析して、それを覆す資料を入手、作成するなどした上で、異議申立て書という書類の中で説得的に説明することが必要になってきます。

 

2 紛争処理機構への申立て

異議申立ては、自賠責保険に異議申立て書を提出することで行う手続です。そのため、調査する機関は自賠責保険の調査事務所で、1度目の後遺障害の調査を行うところと同じ機関が調査を行います。

これに対して、紛争処理機構への申立ては、自賠責保険の調査事務所とは異なる紛争処理機構という機関が自賠責保険の判断が妥当かどうかという観点で調査を実施し、後遺障害が認定されるべきかどうか判定をします。

この申立ては、異議申立てと違い、1度しか申立てができません。

そのため、申立てをするかどうかは慎重に判断することが必要です。

 

 

後遺障害で等級認定されるためのポイント

後遺障害で適切に等級認定されるためには、いくつかポイントがあります。

 

病院での治療をしっかりと行う

後遺障害と認定されるためには、一定期間(一つの目安は事故から半年)治療を行うことが必要です。

治療をほとんどしないで、申請を行っても後遺障害とは認定されない可能性が高いです。

そもそも、申請には医師が作成する後遺障害診断書が必要不可欠ですが、通院がないとその診断書を作成してもらうこともできなくなってしまいます。

したがって、後遺障害で等級認定を適切に受けるためには、事故にあってから病院での治療をしっかりと行うことが大切です。

 

症状をきちんと医師に伝えておく

後遺障害の調査では、事故から症状固定までの通院日、治療内容、症状の推移も評価の対象とされています。

したがって、後遺障害診断書を作成する症状固定の段階はもちろん、その前の段階での症状の申告内容も評価されます。

例えば、事故後には、「首の痛みはない」と伝えていたところ、後遺障害診断書に急に「首が痛くて痛みが残っている」と記載があった場合、症状に一貫性がないとして後遺障害が認定される可能性は下がってしまいます。

そのため、適切な後遺障害の認定を受けるためには、事故から定期的に行われる問診の際に、症状を過不足なくきちんと医師に伝えておくことが大切です。

 

後遺障害に強い弁護士に相談する

適切な後遺障害の認定を受けるためには、専門家のサポートが不可欠です。

これまで説明してきたとおり、後遺障害が認定されるためにはいくつかの条件があり、等級基準に合致するものでなければなりません。

そのため、可能であれば症状固定になって後遺障害診断書を作成する前の段階から、交通事故を専門的に取り扱う、後遺障害のことに詳しい弁護士に相談、依頼しサポートを受けるようにしましょう。

弁護士に依頼することで、後遺障害の申請も相手方保険会社に任せる形になる事前認定ではなく、被害者側で自賠責保険へ申請する被害者請求で行うことが可能になります。

被害者請求を行うにあたっても、後遺障害診断書作成に向けたアドバイスや必要な検査、必要書類の準備などのサポートを受けることもできるため、後遺障害に強い弁護士に相談することが、後遺障害の認定には非常に重要です。

 

 

後遺障害の認定についてのQ&A

後遺障害が認定されたらどこからお金が支払われるか?

後遺障害が認定された場合には、申請をどの方法で行ったかによって、振込先が変わってきます。
事前認定の場合

相手方保険会社を通じて後遺障害の申請を行う事前認定の場合には、示談が終了したときに、相手方保険会社から後遺障害も含めた示談金が支払われます。

 

被害者請求の場合

これに対して、被害者側で後遺障害の申請を行う被害者請求を行った場合には、後遺障害が認定された場合、結果の通知がなされるタイミングから間もなく、自賠責保険会社から後遺障害のお金がまず支払われます。

自賠責保険会社は事故証明書に記載されていますので、そこで確認することができます。

その後に相手方保険会社と示談を行い、示談金を改めて受け取ることになります。

このように被害者請求の場合には、後遺障害が認定された場合にお金が支払われる先が少し違ってきます。

 

後遺障害が認定されたら支払いはいつ受けれる?

後遺障害が認定された場合に支払いを受けられるタイミングも事前認定と被害者請求で違ってきます。

 

事前認定の場合

事前認定の場合には、相手方保険会社と示談が完了しなければなりません。

先に示談前に後遺障害のお金だけを相手方保険会社に支払ってもらうことは難しく、後遺障害以外の部分も含めて、示談しない限りお金が振り込まれることはありません。

そのため、事前認定の場合、後遺障害が認定されても支払いを受けることができるのは示談後になります。

 

被害者請求の場合

これに対して、被害者請求の場合には、先ほど説明したとおり、後遺障害が認定された段階で自賠責保険会社からいったんお金が支払われます。

そのため、被害者請求の場合には、後遺障害が認定されて間もなく支払いを受けることができます。

おおむね結果が通知されてから1週間程度で指定した口座への入金がなされます。

このように、後遺障害が認定された場合に支払いを早めに受けたいということであれば、被害者請求での後遺障害申請の方がよいでしょう。

 

 

まとめ

今回は、後遺障害が認定されたらどうなるかについて解説してきました。

後遺障害が認定されることで、後遺障害慰謝料と逸失利益という後遺障害の補償を請求することができるため、賠償額は大きくなります。

そして、後遺障害が認定されるためには、しっかりと治療を行って、専門の弁護士に早めに相談しておくことがとても大切です。

デイライトでは、治療中の段階から相談に対応し、後遺障害の申請に向けたサポートを数多く行っております。

後遺障害のことでお困りのことがあれば早めに弁護士にご相談ください。

デイライトでは、対面相談だけでなく、電話・オンライン相談も可能です。

 

 

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