事故による社用車が使用できない場合、休車損害を請求できる?

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

会社で使用していた営業用の車が交通事故で損傷した場合、修理や買い替えの期間中にその車を使えなかったために失われた利益を「休車損害」として請求することができます。

ここでは、交通事故に注力する弁護士が、休車損害の具体的な計算方法や、請求時のポイントについてわかりやすく解説いたします。ぜひ参考にしてください。

休車損害とは

休車損害とは、交通事故により損傷した自動車(以下、「事故車」とします)の修理・買替えのため事故車を運行できなくなった期間、本来得ることのできた利益が減少した部分を損害とするものです。

休車損害を請求するには、その成立要件を満たしていることや損害額を証明する書類の提出を求められます。

休車損害の成立要件

事故車を使用できないからといってもただちに休車損害が発生するわけではありません。

休車損害を請求するためには、その成立要件を検討する必要があります。

要件
  1. 事故日以降も事故車を使用する業務があること
  2. 保有車両の中に遊休車や予備車として代替に適した車両が存在しなかったこと
    遊休車とは、車検や故障のため保有車両を使用できないとき、予備として使用する車両です。
    遊休車や予備車が事故車と同目的で使用する車両でなければ代替不可能といえます。
    例えば、事故車が冷凍冷蔵車で予備車が冷凍冷蔵設備のない貨物車ならば、予備車が事故車の適切な代替車とはいえません。
    個人タクシーなどでは、1台しか保有していないことが多いので、この要件を満たすことが多いでしょう。
  3. 他保有車両の運行スケジュールを調整しても事故車の業務の穴埋めをできなかったこと
    事故車以外の保有車両の運行スケジュールをやりくりし事故車の業務を穴埋めできた場合、利益は減少しないので休車損害は発生しません。
  4. 事故車両が営業車両であること
    休車損害は、トラック、バス、タクシーなどがつけている営業車両(緑ナンバー)が対象です。
    緑ナンバーは運送業許可を受けている業者が使うナンバーです。自家用の白ナンバーは休車損害を請求できません。

 

休車損害の算定方法

休車損害はどのように算定するのでしょうか。

保険業務で多く採用されている算定方法は、以下の式をつかます。

休業損害では、1日当たりの休業日額 × 休業日数で算出するので似たような形で休車損害を計算します。

事故前の1日当たり売上は、以下の式で計算します。

事故前の1日当たり売上の算定方法

事故直近3か月前の売り上げ合計 ÷ 90日 = 事故前の1日当たり売上

季節による変動などがある場合は、過去1年分の売り上げを基礎とすることもあります。

どちらで算出するのが有利になるのかをよく考えて、1年分の売上ということになれば、年間の稼働状況がわかる資料を準備しなければなりません。

休車日数

休車期間は、事故車が修理された場合は、修理工場への入庫から出庫までの間。

事故による破損が全損となり買い替えとなった場合は、買い替えに必要な相当期間となります。

ただ、この相当期間については車両によって異なるため、しばしば裁判で争われます。特殊車両の場合には、入庫までの期間が長くなる傾向にあり、損害額が大きくなるため、保険会社と争いになることも多くあります。

経費について

経費は、事故車を使用できなくなって支払いを免れた経費のことです。

例えば、燃料費、道路使用料、修理代、フェリー使用料などを対象とします。

人件費について

  • 事故車休車とともに事故車運転手も仕事を休んだ(無給となった)場合は、人件費を経費とする
  • 事故車が休車しても、事故車運転手がほかの業務に従事していたとき(給与が支払われた)場合は、経費としない

上記のような考え方を採用する事案もあります。

これは、該当者の給料が事故車両の運行と完全に関係があると評価できる場合にのみ経費といえるという判断です。

 

 

休車損害のポイント

自走可能であれば、事前に保険会社との交渉をしっかりと行う

休車損害は、先ほど説明した要件を全て満たさなければ認められません。したがって、安易に修理に出してその期間補償が得られなければ、企業活動にも影響が及んでしまいます。

したがって、修理は必要であるものの、自走が可能であれば、保険会社と事前に休車損害について話し合いをした上で、修理に出す方がリスクを回避することができます

もちろん、自走不能であれば、修理しなければ使用できないわけですので、すぐに修理に出して、休車損害に必要な資料を速やかに整えることが大切です。

 

買換えの場合には、複数の業者に手配をかけておく

修理ではなく、買換えの場合には、修理に比べて期間を要することが多くあります。

このとき、複数の業者に手配をかけることで、期間を要してしまったことがやむを得ない状況であったということが一箇所に頼むよりも裏付けやすくなります。

したがって、買換えの場合には、相見積もりを取るなどして、複数の業者に手配する方がスムーズに交渉が進む可能性があります

休業損害


 
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