保険会社の示談代行サービスとは?【弁護士が解説】

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

示談交渉についての質問です。
交通事故の被害者です。

なぜ示談交渉を保険会社がするのですか?

加害者と直接示談交渉したいのですが……。

 

弁護士の回答

現在では保険会社が交通事故の加害者の代理人となって交通事故解決のための示談を行っています。

それは、保険会社が自動車保険の商品として保険会社による示談代行サービスを売っているためです。

この示談代行を被害者は拒否することはできます。

しかし、拒否をしたからといって、交通事故の加害者と直接示談交渉をできるわけではありません。

保険会社による示談代行サービス

保険会社のイメージ画像

加害者が任意保険に加入している場合には、交通事故による被害者の損害は任意保険会社が賠償を行うことになります(加害者が任意保険を使用しない場合は加害者が賠償を行います)。

したがって、任意保険会社としても、被害者の示談交渉に関わっておきたい動機があるのです。

また、交通事故の賠償に関しては専門的知識を要するので、一般の方同士で示談交渉をしても話が進まず、事件解決までに時間がかかる可能性があります。

こうした理由から、任意保険会社は、示談代行サービスを売り出しています。

示談代行サービスを使用した場合、加害者は、任意保険会社の担当者に被害者と過失割合や損害の金額などの交渉を任せることができます。

被害者側にも過失がある場合で、被害者が加入している任意保険を使用する場合には、物損の損害額や過失割合について、相手方と交渉を任せることができます。

もっとも、被害者側が無過失である場合(0:100の事故である場合)には、被害者側の任意保険会社には利害関係がないため、示談の代行を依頼することができません。

 

示談代行サービスが使える条件

 加害者(任意自動車保険の契約者、被保険者)が対人事故の請求を受けた場合
 加害者の任意自動車保険会社が損害賠償請求権者である被害者側から直接請求規約に基づく請求を受けた場合

任意自動車保険の示談代行サービスは加害者である被保険者に対する補償限度において、保険会社の費用で、被保険者の同意を得て、折衝、示談または調停、弁護士の選任を含めた訴訟の手続きを行うものです。

 

対人賠償において示談代行が使えないとき

以下に該当するとき対人賠償において示談代行が使えません。

  • 加害自動車に自動車損害賠償責任保険・共済(以下自賠責保険)に加入していない場合
  • 被保険者が事故の責任を認めないとき
  • 被保険者が保険会社の直接交渉を了承しない場合
  • 被保険者が契約保険会社への協力義務を果たさないとき

 

 

保険会社と直接交渉する被害者の利点

加害者が、示談代行サービスを利用しない場合、被害者は加害者と直接連絡を取り合い示談交渉を進めていかなければなりません。

加害者が、誠実な対応をしてくれるのであれば、被害者が不快になることはないかもしれませんが、不誠実な加害者も相当数いると考えられます。

特に、被害者側にも一定の過失がある場合には、お互い感情的になり、なかなか示談交渉が進まない可能性もあります。

また、加害者が窓口となって、交渉したとしても、最終的に賠償金を支払うのが加害者の任意保険会社なのであれば、示談の内容について、任意保険会社に確認してもらわなくてはなりません。

確認してもらったところ、任意保険会社としては支払えないという結論になれば、再び示談交渉をゼロからやり直さなければならないかもしれません。

このように、被害者としても任意保険会社と直接交渉することについて、利点がないわけではありません。

もっとも、保険会社の担当者は、交通事故賠償の交渉を相当数行っており、交通事故賠償実務において一定の知識と経験があります。

したがって、被害者としては、それに対抗するために、弁護士に相談しながら交渉を進めなければ、適切な補償を得ることができない可能性があります。

 

 

被害者が保険会社との示談交渉を拒絶した場合

被害者が保険会社との示談交渉を拒絶した場合、保険会社は自社の弁護士に被害者との交渉を依頼します。

保険会社から依頼を受けた弁護士は加害者の代理人として被害者との交渉をすることになります。

この場合、弁護士が交渉の窓口となるので、加害者と直接示談交渉することはできません。

交通事故解決のための交渉には、専門的な知識が必要となります。

示談交渉に当たっては、交通事故に精通している弁護士に早めに相談することをお勧めします。

 

 

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