症状固定と言われたら|後遺障害申請や示談交渉を開始
医師より症状固定と言われたら、後遺障害の申請や、加害者(加害者側の保険会社)との示談交渉を検討することになります。
症状固定後に後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を行い、認定の結果を待ってから示談交渉を始めます。
後遺障害の申請をしない場合は、加害者側との示談交渉が始まります。
このページでは、症状固定後どのような場合に後遺障害申請すればいいのか、示談交渉をする場合について弁護士が解説いたします。
症状固定とは?
そもそも、症状固定とは何でしょうか。
症状固定とは、一定期間治療を継続していた怪我が、今後治療を行っても症状の改善が見られない状態のことです。
症状固定は、医学的判断ですので、基本的には主治医の判断が尊重されますが、裁判になると、事故の規模・態様や、症状の経過、治療内容なども考慮に入れて裁判官が判断することになります。
症状固定となると、治療費、休業損害が打ち切りとなり、傷害慰謝料が確定します。
症状固定について、詳しくは以下をご覧ください。
後遺障害の申請
症状固定した時点で、残っている痛みや体の動かしづらさの程度によって後遺障害申請をするかどうかを検討することになります。
症状が軽快しており、違和感程度にとどまる場合には、後遺障害申請の必要はないかもしれませんが、日常生活や仕事に支障が出ている場合には、後遺障害申請すべきでしょう。
後遺障害の手続をするためには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害の申請手段は以下の2つの方法があります。
加害者側の任意保険会社に後遺障害申請をしてもらう方法です。
事前認定の場合、後遺障害診断書を加害者側の任意自動車保険会社へ送れば申請手続は加害者側の任意保険会社がやってくれます
メリット
被害者の負担が軽減できることです。
後遺障害申請するには、様々な資料の作成と収集が必要となりますが、その手間を全て保険会社が行ってくれるのです。
デメリット
申請書類に被害者に有利な証拠が添付されていない可能性があります。
当然、審査に必要な書類は提出してくれています。
しかし、最低限必要な提出書類以外にも被害者に有利な資料がある場合、それを保険会社が提出してくれていない可能性があります。
被害者請求とは、その名のとおり、被害者自身で加害者側の自賠責保険会社・共済組合に後遺障害申請をする方法です。
メリット
後遺障害申請に必要な書類以外にも、被害者にとって有利な証拠も提出できることです。
例えば、カルテや物損資料、被害者の陳述書などは、後遺障害申請の必須の資料ではありませんが、ケースによっては被害者にとって有利となる証拠です。
被害者請求の場合、こうした証拠を添付することができるのです。
デメリット
後遺障害診断書以外にも申請に必要な資料や書類を被害者自身で取り付け、揃えることになるため、手間がかかり被害者に大きな負担がかかります。
もっとも、弁護士に依頼した場合には、弁護士が資料をすべて収集するので、こうした負担はなくなります。
また、弁護士は、最低限必要な書類以外にも認定に有利となる証拠を添付して後遺障害の申請を行います。
後遺障害申請の方法は、上記2つの方法がありますが、その結果に不服がある場合には、異議申立てをすることができます。
異議申立てとは、再度、後遺障害の審査をするよう申立てるものです。
異議申立は何度でも申立てることができますが、同じ証拠をそのまま提出して申立ても結果は変わりません。
後遺障害の存在を裏付ける新たな証拠を提出することが必要となります。
示談交渉の開始
後遺障害の申請をしない場合は加害者側との示談交渉が始まります。
示談交渉では、加害者へ事故日から症状固定日までの以下の損害を請求します。
- ① 治療関係費(診察費、検査費、入院費、薬代、手術料、処置料など)
- ② 付添看護費
- ③ 通院交通費(主に公共交通機関、自家用車を使用した場合は燃料費)
- ④ 入院雑費(パジャマや洗面具などの購入費、通信費、新聞代・テレビ賃借料等)
- ⑤ 装具等の購入費用(車いす、松葉杖、義眼、メガネ・コンタクトレンズ、補聴器、義肢など身体機能の補完をするため必要と認められるもの)
- ⑥ 診断書・診療報酬明細等の文書発行費用
通院交通費の領収書の準備や金額の確認、装具等の購入の領収書の提出、休業損害請求のために勤務先から休業損害証明書を作成してもらったり、源泉徴収票を発行してもらったりなど、損害賠償額算定のための資料は被害者側で準備する必要があります。
また、症状固定となると、それ以降の治療費は加害者へ請求できなくなります。
症状固定日以降に治療した場合、治療費は被害者の負担となります。
通っている病院の医師より「症状固定」と言われたら、こうした手続へ移行していくことになります。