自転車との交通事故で被害者になったときに使える保険は?

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

自転車との事故で被害者になったときには、自転車保険、傷害保険、任意自動車保険に組み込まれている人身傷害保険、TSマーク保険、労災保険、健康保険などを使うことができます。

自転車事故で使える保険の種類

自転車保険

自転車保険とは、個人賠償責任保険と傷害保険がセットになっている損害保険です。

個人賠償責任保険

自転車同士の事故他人の身体や物の損害を賠償します。

自転車事故で被害者になったとき、加害者が自転車保険や個人賠償責任保険に加入していればこの保険を使用してもらうことで、加害者の保険会社から補償を受けることができます。

個人賠償責任保険には限度額が設けられていることが多く、限度額が1億円程度あれば、ほとんどの交通事故の補償を十分に得ることが可能ですが、限度額が低く抑えられている場合には、この保険だけでは十分な賠償を得られない可能性も出てきます。

この場合には、加害者本人から賠償をしてもらわなければならないということになります。

なお、個人賠償責任保険には、任意自動車保険に付帯されている示談代行サービスがないときもあります。つまり、保険会社が加害者本人に代わって示談交渉を行うことができないということです。

そのようなときは被害者が加害者と直接示談交渉をすることになります。

傷害保険

自転車事故傷害保険は、急激、偶然、外来の事故による契約者の身体の傷害を補償します。

これは加入している契約者の補償ですので、交通事故にあった被害者の方が加入している必要があります。

保険会社や契約によって異なることがありますが、死亡保険金、傷害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金などの補償があります。

傷害保険には、普通傷害保険、家族傷害保険、傷害総合保険、ファミリー交通事故傷害保険、旅行傷害保険、自転車総合保険、子供総合保険などの種類があります。

 

人身傷害保険

加害者が自転車保険に加入していなくても、被害者の方が任意自動車保険に組み込まれている人身傷害保険が適用できる可能性があります。

保険会社や自動車保険の契約内容によって変わりますが、契約自動車以外での交通乗用具による事故も補償対象とするもの、歩行中の交通事故でも補償対象となるものなど交通事故全般を補償対象とするものがありますので、交通事故にあったらまずは保険会社に確認した方がよいです。

 

TSマーク保険

TSマーク保険とは、日本交通管理技術協会が運営しているTSマークに付帯される保険です。「自転車安全整備制度」のことです。

日本交通管理技術協会に加盟している自転車販売店で、点検をうけると「TSマーク」が印刷されたシールが貼られ、そのシールに保険が付帯されています。保険の有効期限は1年間です。

TSマークには赤色TSマークと青色TSマークの2種類あり、色により補償内容が異なります。

補償内容は、相手方への死亡・後遺障害の損害補償と運転者、搭乗者の怪我を補償します。

赤色TSマーク 青色TSマーク
搭乗者のケガを
補償
入院15日以上
⇒10万円
死亡・後遺障害
(1~4級相当)
⇒100万円
入院15日以上
⇒1万円
死亡・後遺障害
(1~4級相当)
⇒30万円
第三者への
賠償
死亡・後遺障害
(1~7級相当)
⇒1億円
限度
死亡・後遺障害
(1~7級相当)
⇒1000万円
限度

※平成29年10月1日から賠償責任補償が5000万円から1億円に変更されました。

上記のとおり赤色マークの方は限度額が比較的高額ではありますが、それでも1億円で足りない場合もあるでしょう。

また、青色マークの1000万円では到底補償内容は不十分で、加害者がこの保険に入っているだけでは足りないことがほとんどです。

 

労災保険

労災は、労働者災害補償保険法に基づいて給付される社会保険です。一般的には労災と呼ばれています。

被害者の方が業務中や通勤途中で、自転車での移動や歩行中に、自転車との事故で怪我をしたとき、通勤災害、業務災害として認定されれば、療養補償給付や休業補償給付等を受けることができます。

万が一、加害者が自転車保険などに加入していない場合、労災保険を使用することができるのであれば、最低限治療費については、労災保険で補償してもらうことができるため、積極的に使用をしたほうがよいでしょう。

 

健康保険

健康保険は健康保険法に基づく社会保険です。自転車事故による怪我の治療に健康保険を使うことはできます。

加害者に損害を賠償する能力がないとき、健康保険を使わずにけがの治療を受診すると、治療費の回収の見込みがないまま高額な治療費を被害者側で負担することになります。

そこで自転車事故で怪我をしたとき、けがの治療に健康保険を利用します。それにより被害者の本人の自己負担額が3割負担ですむことになります。

なお、自転車事故での怪我の治療に健康保険を使うときは、自動車事故と同じく「第三者行為による傷病届」が必要となります。

 

 

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