後遺障害に強い弁護士|弁護士選びのポイントや必要な費用

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)


後遺障害の認定を受けるためには、弁護士によるサポートを受けた方がよいでしょう。

後遺障害の申請には被害者請求と事前認定の2つの方法がありますが、被害者請求の方が被害者にとってメリットが多いです。

被害者請求を行うためには、流れを把握し、必要書類を準備することが必要です。

そのためには、被害者が自分一人で行うのは負担も大きく、専門家である弁護士に相談・依頼をすべきといえます。

この記事では、後遺障害の認定の方法、被害者請求の流れと必要書類、弁護士のサポートを受けるメリット、弁護士による後遺障害の解決事例などについて解説をしています。

この記事を最後まで読み進めることで、後遺障害について理解が深まるでしょう。

後遺障害の認定は被害者請求が基本

被害者請求とは?

後遺障害の認定を受けるためには、自賠責保険に後遺障害の申請を行い、調査をしてもらう必要があります。

被害者請求とは、この認定のための申請方法のことです。

後遺障害の申請を被害者側で行うことから、「被害者請求」といいます。

 

他の請求方法との違い

後遺障害の申請方法には、2つの請求方法があります。

そのうちの一つが被害者請求です。

そして、もう一つの方法が「事前認定」という方法です。事前認定は、加害者の任意保険会社を通じて後遺障害の申請を行います。

両者の違いをまとめると以下の表のとおりです。

被害者請求 事前認定
請求する人 被害者本人
(依頼した弁護士)
加害者の任意保険会社
請求の方法 被害者が必要書類を集めて、自賠責保険に申請 後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に提出して申請してもらう
結果の通知 自賠責保険が被害者に結果を通知 自賠責保険が加害者の任意保険会社に結果を通知
保険金の振込先 被害者本人
(依頼した弁護士)
ー(示談成立後に加害者の任意保険が精算)
被害者への振込時期 結果が通知されて間もなく 示談成立後

 

請求の方法

被害者請求の場合には、被害者が自ら必要書類を集めて、加害者の自賠責保険会社に申請を行います。

これに対して、事前認定の場合には、被害者が後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に提出をすることで、加害者の任意保険会社が自賠責保険会社に書類を送って調査をしてもらいます。

 

結果の通知

請求の方法の違いから、調査の結果、後遺障害が認定されたかどうかについても違いがあります。

被害者請求の場合には、自賠責保険から直接被害者(弁護士に依頼している場合には弁護士)に通知がなされます。

これに対して、事前認定の場合には、自賠責保険から加害者の任意保険会社に通知されます。

その後に、加害者の任意保険会社から被害者本人へ結果が伝えられます。

 

保険金の振込先

後遺障害が認定された場合には、被害者請求の場合、自賠責保険からの保険金が直接被害者の指定した口座へ振り込まれます。

これに対して、事前認定の場合には、結果の通知のみで保険金の振込はありません。

 

被害者への振込時期

そして、被害者への振込時期にも違いがあります。

被害者請求の場合には、後遺障害が認定されたことが通知されて間もなく、自賠責保険から保険金が振り込まれます。

他方で、事前認定の場合には、後遺障害の結果通知の段階では保険金は振り込まれません。

被害者へお金が振り込まれるのは、加害者の任意保険会社との示談が成立してから示談金としてお金が振り込まれることになります。

このように、被害者請求と事前認定では、大きな違いがあります。

被害者側にとって、どちらの方がよいかといえば、「被害者請求」といえるでしょう。

被害者請求の方がよい理由としては、主には以下の点が挙げられます。

 

1 被害者側で必要書類の準備ができる

被害者請求では、被害者側で申請書類を準備して、自賠責保険に提出します。

必要書類を準備しなければならないという点でいえば、被害者側に負担があるためデメリットのように思えます。しかしながら、逆に、被害者側で必要書類の整理、追加で書類を準備したり、提出する書類を精査することができることを意味します。

他方で、事前認定の場合には、加害者の任意保険会社に申請を委ねることになります。被害者は後遺障害診断書を加害者の任意保険会社に送るところまでしか関与できません。

交通事故でけがをして、後遺障害が認定されるかどうかというのは被害者の方にとって非常に重要なものです。

ですので、被害者側で必要書類の準備ができる被害者請求の方がよいといえます。

 

2 保険金の振込が直接受けられる

また、被害者請求を行った場合、先ほど説明したとおり、後遺障害が認定された場合の自賠責保険金の振込が直接被害者側になされます。

保険金の振込を被害者が直接受けられるという点も被害者請求の方がよいと考えられる理由です。

 

3 保険会社との示談の前にお金が受けられる

さらに、保険金の支払いについての違いからも被害者請求の方が被害者にとってはメリットがあります。

すなわち、被害者請求の場合には、加害者の任意保険会社との示談が成立する前の段階で、自賠責保険から保険金を受け取ることができます。

これに対して、事前認定の場合には、加害者の任意保険会社と示談が成立してからでないと自賠責保険からの保険金も含めて賠償金を受け取ることができません。

このように、交通事故における後遺障害の認定は被害者請求が被害者にとってメリットであるというのが基本的な考え方です。

 

被害者請求の流れと必要書類

それでは、被害者請求はどのように行われるのでしょうか?その流れと必要書類を説明します。

被害者請求の流れと必要書類

 

1 治療を行う

後遺障害の申請を行う前に、まずは事故にあってから一定期間、病院を中心として治療を行うことになります。

明確な期限はありませんが、おおむね半年程度が一つの目安となります。

 

2 症状固定として後遺障害診断書を作成

一定期間治療を行っても、痛みや可動域制限、骨の変形などが残った場合には、症状固定として後遺障害診断書を作成します。

この後遺障害診断書は、医師でなければ作成できません。ですので、病院で作成をしてもらう必要があります。

 

3 必要書類の準備

医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、そのほかの必要書類の準備を行い、被害者請求に向けて準備を進めていきます。

必要書類については後ほど解説します。

 

4 自賠責保険へ書類を提出

必要書類を集め終わったら、加害者の自賠責保険会社へ書類一式を提出します。

提出すると自賠責保険会社が請求の内容と書類の確認を行い、不備があれば補正の連絡が入ります。

提出が完了すると、自賠責保険会社より請求受付の連絡が書面でなされます。その後、2か月前後で調査がなされ、その結果が戻ってきます。

 

必要書類

後遺障害の被害者請求に必ず必要な書類は以下のとおりです。

  • 自賠責保険の支払い指図書
  • 交通事故証明書
  • 事故状況発生報告書
  • 後遺障害診断書
  • 事故から症状固定までの診断書・明細書、施術証明書、調剤明細書
  • 委任状(弁護士に依頼する場合)
  • 印鑑証明書
  • 検査画像(レントゲン、CT、MRI)

必要書類に加えて適宜提出を行う書類は以下のとおりです。

  • 物損の資料(損害レポート)
  • ドライブレコーダーの映像
  • カルテ
  • 休業損害証明書
  • 住民票
  • 領収書(自費で治療を行っていた場合)

 

 

後遺障害の認定を弁護士に依頼する3つのメリット

それでは、後遺障害の認定を弁護士に相談・依頼すべきなのでしょうか?

弁護士に相談・依頼するメリットとしては大きく3つあります。

後遺障害の認定を弁護士に依頼する3つのメリット

 

①後遺障害の申請についてアドバイス、サポートを受けることができる

交通事故は人生で何度も経験するものではありません。

被害者は、けがをして治療をしなければならず、日常生活にも大きな影響を受けますが、それだけではなく、保険会社との間でも情報弱者となってしまいます。

後遺障害についても同様で、被害者の方は、痛みや動きの制限、骨の変形などが残っても、どのような補償が受けられるのか、自分の症状は後遺障害になるかどうかなど、わからないことがたくさんあるのです。

そこで、交通事故を専門とする弁護士に相談することで、後遺障害のことについて、アドバイスを受けることができます。

そして、後遺障害についての申請も被害者請求の場合、先ほど説明した必要書類の収集など、被害者がすべて自分で行うことはとても大変な手続です。

そのため、弁護士に相談して、依頼をすれば、後遺障害の申請に向けた書類の準備や整理、後遺障害診断書の作成についてのアドバイス、サポートを受けることができます。

この点は、被害者の方にとって大きなメリットになります。

また、後遺障害診断書を作成してもらうのは医師ですが、医師はけがを治すのが仕事であり、後遺障害診断書の作成は本来の治すという仕事とは異なる性質のものです。

そして、後遺障害の認定は一定の基準に基づいて行われるもので、必ずしも医師は、この点に詳しいわけではありません。

そのため、後遺障害の認定については、交通事故を専門とする弁護士のサポートを受けることで、適切な認定のために受けた方がよい検査や症状の記載についてアドバイスを受けることができるのです。

 

②後遺障害の認定結果が妥当かどうかの確認ができる

また、すでに後遺障害の認定結果が出ているケースでは、弁護士に相談・依頼することで、その認定結果が妥当なものなのかどうか、専門家の視点からチェックしてもらうことができます。

チェックの結果、結論が変わる可能性があると判断できれば、後遺障害の再調査=異議申立てのサポートを受けることも可能です。

具体的には、異議申立書の作成やその根拠となる資料の収集、分析を弁護士に行ってもらうことができます。

 

③後遺障害認定後の示談交渉も弁護士に行ってもらえる

後遺障害の認定手続を終えたのちには、保険会社と示談交渉を行わなければなりません。

このとき、ご自身のケースでどのくらいの賠償金が妥当な金額なのかについて、専門家である弁護士からアドバイスを受けることができます。

そのため、被害者自身が弁護士に相談することで、賠償金の目安を把握することができるという点も弁護士に相談することで得られる大きなメリットといえます。

そして、弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉をすべて弁護士が被害者の方に代わって行ってもらうことができ、負担を軽くすることができます。

しかも、弁護士に依頼するのとしないのとでは、保険会社の提示額は大きく変わってくることが多いのが実情です。

すなわち、保険会社は弁護士がついている場合には裁判基準をベースとした交渉に応じますが、そうでなければ自賠責保険の基準に近い金額をベースにしか交渉をしないことがほとんどです。

特に、後遺障害が認定されているケースでは、この基準の差による金額の違いが大きくなります。

そのため、後遺障害が認定されているケースでは、弁護士が入るかどうかで賠償金が100万円以上違うということもあり得ます。

弁護士に依頼することで、後遺障害認定後の示談交渉も弁護士に行ってもらうことができ、適切な賠償金を得ることができる可能性も高まります。

 

 

後遺障害の認定を弁護士に依頼したときの費用

後遺障害の認定を弁護士に依頼する場合には、以下のようなお金がかかります。

 

1 着手金

弁護士に依頼をして、実際に動いてもらうに当たって発生する費用になります。

この着手金は、基本的に途中で解約などをしても返還されません。

 

2 報酬金

後遺障害が認定されたり、示談が成立して、依頼した案件が終了した際に発生するお金になります。

 

3 実費

弁護士が依頼を受けて、後遺障害の申請や示談交渉を行う場合に必要な経費になります。

具体的にはコピー代や郵便切手代、裁判をする場合の印紙代、交通費などがあります。

 

交通事故には弁護士特約というものが使える

後遺障害の認定を弁護士に依頼する場合には、弁護士に依頼する費用は当然必要になります。

しかし、交通事故には弁護士特約という保険が使えます。

弁護士特約とは、被害者が自ら加入している自動車保険の特約のことで、交通事故にあったときに弁護士に依頼する際の費用を被害者の保険会社が代わりに支払ってくれます。

この特約のいいところは、特約を使って弁護士費用を支払ってもらっても、この特約の使用だけでは保険の等級は下がらずに、保険料は変わらないということです。

 

弁護士特約の範囲

被害者の方が弁護士特約に加入している場合、後遺障害の認定を依頼した場合に必要な着手金、報酬金、実費については、基本的に加入している保険会社が弁護士に支払ってくれます。

そのため、多くの場合には、後遺障害の認定を弁護士に依頼した場合にかかる費用をすべてカバーできるということになります。

ただし、具体的にどの程度の割合、金額まで保険会社で支払いできるかについては、保険会社ごとに異なっており、弁護士事務所によっても弁護士報酬のルールが変わってきます。

中には、弁護士特約ではカバーできないお金が発生することもあり得ます。

必ず依頼する前の段階で、ご加入されている保険会社の情報を弁護士に伝え、カバーできるかどうかを確認するようにしましょう。

 

弁護士に依頼するデメリットはない

それでは、後遺障害を弁護士に相談・依頼するデメリットはあるでしょうか?

考えられる点としては、以下の点がありますが、いずれも相談する事務所をご自身で選択されれば解消できるでしょう。

 

①費用がかかる

相談に当たって、相談料がかかることがあります。

そのため、費用がかかるという点がデメリットになり得ます。

しかしながら、交通事故に関しては、初回無料で対応している法律事務所も比較的多いです。

また、先ほど紹介した弁護士費用特約に加入している場合には、おおむね10回分の法律相談料を保険会社が対応してくれますし、着手金、報酬金、実費も特約でカバーできることがほとんどです。

そのため、相談者自身は費用がかからずに弁護士に相談・依頼をすることができます。

 

②時間がかかる

もちろん、相談・依頼するためには相談に時間がかかります。

しかしながら、交通事故を専門とする弁護士に相談することで、先ほど紹介したメリットが得られると考えますと、相談時間はそれほど大きなデメリットとはいえないでしょう。

また、治療をしているケースでは、病院への通院もあり、弁護士事務所に行く時間がなかなか取れないという場合には、LINEやスカイプなどのオンライン相談に対応している事務所を選ぶことで、負担を軽減することができます。

そして、弁護士に依頼すると自分で交渉する場合よりも解決までに時間がかかることも可能性としては考えられます。

しかしながら、後遺障害が残っているかどうかが問題となるほどのけがの賠償を適切に受けるためには、先ほど説明したとおり、弁護士のサポートが必要不可欠です。

なぜなら、弁護士が入っていないと保険会社は裁判基準をベースとした賠償提案をしてくれることがほとんどないからです。

したがって、この点も適切な賠償金を得るためには必要なもので、デメリットとは言い切れません。

このように、後遺障害を弁護士に相談・依頼することはデメリット以上にメリットの方が大きいといえるでしょう。

 

 

後遺障害に強い弁護士選びのポイント

それでは、実際に相談・依頼しようと思った場合にどんな弁護士に相談すればよいのでしょうか?

ポイントになる項目をいくつかご紹介します。

後遺障害に強い弁護士選びのポイント

 

①後遺障害についての専門性

後遺障害については、どのようなケースで何級が認定される可能性があるか、具体的なけがの診断名や症状といった医学的な知識が必要不可欠となります。

そのため、弁護士であれば誰でも対応できるというものではなく、高い専門性が必要になります。

したがって、後遺障害についての相談・依頼をする場合には、交通事故を数多く取り扱っていて、後遺障害の申請、示談交渉の実績のある法律事務所、弁護士に相談・依頼すべきでしょう。

 

②被害者側の取扱い件数

交通事故については、主に被害者側と保険会社の側で依頼を受ける弁護士とに分かれます。

保険会社側の弁護士については、もちろん保険会社の立場で被害者側への支払いを少しでも抑えるように活動をします。

そのため、後遺障害の相談・依頼については、保険会社側の弁護士ではなく、被害者側の立場に立ってくれる弁護士に相談することがポイントになります。

被害者側の取扱い件数が多い法律事務所かどうかは弁護士選びのコツの一つになります。

 

③相談のしやすさ(アクセス、対応時間、相談方法など)

事故で治療をしている場合などは特に、病院での通院に時間がかかります。

待ち時間も含めるとかなりの時間になってしまいます。

そのような中で日常生活を送って、弁護士への相談・依頼をするわけですので、相談のしやすさという点は被害者の方にとって大切なポイントになります。

相談のしやすさには、事務所の場所、対応している時間、オンラインや電話などでの相談ができるかといった相談方法といった点が挙げられます。

 

④実際に相談してみる

こうしたポイントを押さえて、実際に弁護士に相談をしてみるということが重要です。

ご自身が聞きたいことを適切に回答してくれるかやその弁護士の雰囲気、アドバイスの内容などを直接受けてみることで、その後の手続や保険会社との示談交渉をその弁護士に依頼するかどうかを決めるのがよいでしょう。

 

相談は近くの弁護士がいい?良い弁護士探しの方法

それでは、弁護士をどのように探せばよいでしょうか?

ここでは良い弁護士探しの方法についていくつか紹介していきたいと思います。

 

①インターネットでホームページを調べる

まずは、GoogleやYahooなどのインターネットサービスを利用して、法律事務所を検索するというのが弁護士を探す際の方法の一つです。

このとき、自分の知りたいことを検索して出てくる法律事務所をいくつか見てみるとよいでしょう。

様々な法律事務所がありますが、その事務所のホームページを見れば、交通事故に関することがどれだけ詳しく載っているか、取扱い件数がどの程度あるか、保険会社側なのか、被害者側なのか、後遺障害についての実績があるかどうかなどをチェックすることができます。

後遺障害について詳しく多くのページを持っている法律事務所については、力を入れていることが多いといえるでしょう。

 

②周りの人の口コミなどを参考にする

また、その法律事務所に実際に依頼していた人の声というのは弁護士選びにとって非常に参考になります。

法律事務所のホームページのアンケートはもちろん、口コミに詳しく依頼した感想などを書いてあることもあります。

このような実際の口コミを弁護士探しの参考にすることも方法の一つといえるでしょう。

 

デイライトの特徴

デイライトの弁護士に相談・依頼するメリットについて、いくつかご紹介していきます。

デイライトの特徴

 

①交通事故専門チームの弁護士が対応

デイライトは、各弁護士が「専門特化」することを第1の行動指針に掲げています。

交通事故分野でも専門のチームとして人身障害部があり、複数の弁護士が所属しています。

そして、それぞれの弁護士が日常的に数多くの交通事故案件を取り扱っています。

もちろん、後遺障害の案件も数多くご対応しています。

実際に、交通事故相談だけで年間700件(2024年)を超える相談を受けています。

こうした数多くの取扱い件数はいずれも被害者側のもので、後遺障害についても解決事例を豊富に有しています。

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また、事案によっては、専門チームの弁護士が複数名で対応にあたるなど、交通事故被害者の方を強力にサポートしています。

こうしたサポートは、後遺障害に悩みを持つ被害者の方にとって大きなメリットになると自負しています。

 

②事故直後からのトータルサポートを受けることができる

被害者の方が不安なのは、事故直後から始まっています。

いつまで治療を続けられるのか、後遺症が残ってしまうのではないか、賠償は適切に支払ってくれるのかといった不安は示談交渉前に生じます。

また、適切な後遺障害申請を行うには、治療中から弁護士のサポートを受けた上で適切な後遺障害診断書を作成することが大切です。

医学的な知識も必要な部分について、被害者の方が自分一人で進めていくことはとても大変です。

デイライトでは、事故直後から弁護士がサポートをすることで、被害者の方が事故直後から不安のない日常生活に戻れるように日々活動しています。

 

③後遺障害の申請を被害者請求で強力にサポート

後遺障害の申請は、書面審査なので提出する書類が非常に重要になります。

デイライトでは、後遺障害診断書のチェックはもちろんのこと、必要に応じて、医師への医療照会、主治医との面談、画像鑑定のサポートなど、被害者が適切な後遺障害認定を受けるために強力にサポートしています。

保険会社による事前認定の結果に納得ができないという被害者の方のご依頼もお受けして、異議申立てについても数多くサポートさせていただいております。

 

④後遺障害の補償についても徹底的に交渉

先ほども紹介したとおり、デイライトでは、数多くの交通事故案件を取り扱っており、専門チームの弁護士は、交通事故賠償交渉の知識とノウハウを持っています。

そのため、後遺障害が認定されたあとの示談交渉についても様々な事例を通じて得た経験と実績をフル活用して、保険会社の提案に対して安易に妥協することなく徹底的に交渉を行います。

 

⑤保険会社とのやりとりをすべて任せることができる

仕事や家事、育児をする中で、平日の昼間に保険会社からの連絡の対応をすることは大変です。

最近では、LINEなどでやりとりをする保険会社も出てきていますが、それでも、慣れない交通事故のやりとりを加害者側の立場の保険会社としなければならないというのは被害者にとって精神的にも大きな負担になります。

デイライトでは、ご依頼後、すぐに受任通知を保険会社に送付し、交渉窓口を全て弁護士にするため、ご依頼後は保険会社から直接被害者に連絡があることはありません。

また、デイライトは電話対応を平日の夜間まで対応していますので、お仕事終わりに相談をすることも可能です。

 

⑥被害者側の専門弁護士として、被害者に寄り添う

デイライトでは、依頼者の方に「誰よりも寄り添う」ことを行動指針としています。

こうした行動指針を明確に打ち出している法律事務所はほとんどありません。

私たちは自分たちが弁護士として大切にしなければならないことをきちんと明確にしておくべきだと考えています。

交通事故は、被害者の方やご家族の生活が一変させてしまうことがあります。

そうした時には、被害者の方やご家族の不安や苦しみを理解し共感して最終的な解決まで寄り添って活動していくことはとても大切なことです。

デイライトは、こうした気持ちをもって日々交通事故にあった被害者の皆様をサポートしています。

 

⑦あらゆる保険会社の弁護士特約に対応

弁護士事務所によっては、報酬水準が低く設定されているとして、特定の保険会社の弁護士特約は対応しないというところもあります。

デイライトでは、こうした特定の保険会社の弁護士特約について対応できない、対応しないということはありません。

したがって、安心して弁護士特約を活用してご依頼いただくことが可能です。

 

 

後遺障害に関する弁護士の解決事例

以下では、後遺障害に関する弁護士の解決事例をいくつかご紹介します。

 

1 追突事故によるむちうちで14級の後遺障害が認定された事例

内訳

主な損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 105万円
後遺障害慰謝料 110万円(裁判所の基準)
逸失利益 80万円(年収×5%×5年)
結果 295万円(治療費を除く)

右折待ちのために停止していたところに追突された被害者がむちうちになってしまい、首と腰の痛みが生じた事例です。

この事例では、整形外科で治療を継続していたものの、痛みが取れず、どうしたらよいか不安になって、弁護士に相談されました。

弁護士が依頼を受けてから、後遺障害診断書の作成に向けたアドバイスを行いました。

そして、後遺障害診断書の作成後は被害者請求のために、必要な書類の準備を弁護士が主導して行い、被害者請求を行いました。

その結果、首の痛みと腰の痛みそれぞれについて、後遺障害14級が認定されました。

その後に加害者の任意保険会社と弁護士が示談交渉を行い、裁判基準による後遺障害慰謝料と逸失利益を請求し、最終的に295万円の補償を受けることができています。

この事例の詳しい解説は以下をご覧ください。

 

2 自転車の事故でくも膜下出血、高次脳機能障害の後遺障害が認定された事例

内訳

損害項目 弁護士によるサポート結果
症状固定までの施設費用 約100万円
入院雑費 15万1500円(1500円×101日)
傷害慰謝料 約220万円(入院3.5ヵ月、通院5か月 裁判基準)
後遺障害逸失利益 1575万円
(併合4級から既存障害14級、高齢者による調整)
後遺障害慰謝料
過失相殺 5%
結果 1875万円

自転車で直進していたところ、一時停止から飛び出してきた自動車に轢かれてしまった方のケースです。

車と衝突したことで頭を地面に強打してしまい、被害者は意識を失ってしまって救急車で搬送され、くも膜下出血と診断されました。

幸いにも意識を取り戻しましたが、2日ほど意識が回復せず、リハビリ治療も行いましたが、事故前の状態に完全に戻ることができず、家族が後遺障害の申請前に弁護士に相談しました。

弁護士は被害者本人と会って状態を確認し、家族から事故前後の状況を詳細に聞き取り、病院のカルテを開示して、事故後の治療状況を確認しました。

その上で、医師に後遺障害診断書やそのほかの高次脳機能障害の申請に必要な書面の作成を依頼し、家族からの聞き取りをまとめて、報告書も作成して、被害者請求を行いました。

その結果、高次脳機能障害で後遺障害5級が認定されています。

このような脳にけがを負ったケースでは、重たい後遺障害が認定される可能性もあるため、早めに弁護士に依頼してサポートを受けることが、後遺障害の適切な認定のためには大切です。

この事例の詳しい解説は以下をご覧ください。

 

3 膝の骨折で12級の後遺障害が認定された事例

内訳

損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 約225万円(裁判基準90%)
後遺障害慰謝料 約261万円(裁判基準90%)
後遺障害逸失利益 約1100万円(賃金センサス平均額を基礎収入とし、労働能力喪失期間は67歳まで)
最終支払額 約1200万円(うち、自賠責224万円は自賠責保険金、治療費などの既払金は除く)
※過失割合はUさん:相手方=2:8

青信号で直進していた車と右折する車が衝突した事故で3か月入院するほどのけがを負った方の事例です。

入院の理由となったけがは膝の膝蓋骨という骨を骨折したことです。

手術とリハビリを行い、退院後も膝の可動域が事故前のように戻らなかったことから弁護士に相談されました。

相談を受けた弁護士は、骨折によって可動域制限が生じているため、後遺障害が認定される可能性が高いと判断し、医師に可動域の検査をお願いし、検査結果を後遺障害診断書に記載してもらいました。

作成してもらった後遺障害診断書を弁護士がチェックして、必要書類を集めて被害者請求を行い、後遺障害12級の認定を受けました。

その後に加害者の保険会社と弁護士が示談交渉を行い、被害者の方が事故後仕事を退職せざるを得なかったことを主張、立証して、将来の収入減少が具体的に生じていることから、逸失利益を1000万円以上補償してもらうことができました。

この事例の詳しい解説は以下をご覧ください。

こうした事例のように、後遺障害の認定を受けるにあたっては、弁護士にサポートをしてもらうことが大切です。

適切な後遺障害の認定とその後の適切な賠償金を受け取るために、弁護士への相談・依頼を考えていきましょう。

 

 

後遺障害と弁護士についてのQ&A

後遺障害14級で弁護士に依頼するといくらくらいになりますか?

後遺障害14級の場合、自賠責保険の基準では75万円となります。

これに対し、弁護士に依頼した場合には裁判基準をベースで交渉することになります。

後遺障害14級の場合、裁判基準の後遺障害慰謝料は110万円です。

そして、慰謝料と別に逸失利益も請求可能です。

逸失利益については、被害者の職業、事故前年の年収によって変わってきます。

14級の場合、おおむね3年から5年分の将来の収入減少について請求していくことになります。

したがって、後遺障害慰謝料と逸失利益の両方を合わせると200万円を超えるケースもあり得ます。

 

後遺障害の認定が厳しいケースも相談できますか?

後遺障害の認定が厳しいケースでも弁護士に相談することはできます。

先ほど紹介したとおり、弁護士特約に加入していれば、相談料は保険会社が支払ってくれますので、後遺障害の認定が厳しいとお考えの場合でも、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談の結果、後遺障害の申請をまずは行ってみるという選択もあるでしょうし、すでに出ている認定結果に納得ができない場合には、異議申立てを検討することもあるでしょう。

いずれにしても、一人で悩まずに弁護士に相談してみましょう。

 

 

まとめ

この記事では、後遺障害の認定の基本である被害者請求について、弁護士に依頼する場合の費用、メリットやデメリット、弁護士による後遺障害の解決事例を解説、紹介してきました。

交通事故で後遺障害が認定されるかもしれないほどのけがを負ってしまった場合、適切な補償を被害者として受けるためには、何よりも後遺障害の認定を受けることが重要になります。

そして、そのためには後遺障害に詳しい弁護士に相談、依頼すべきです。

相談はできるだけ早い方がよいです。

デイライトでは、交通事故を専門とし、後遺障害に詳しい弁護士がチームで被害者のサポートを全力で行っており、多くの被害者の相談に対応してきた実績もあります。

オンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

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