夜間、幹線道路上に酔って寝ている人を轢いてしまった。私が悪い?
夜間、路上で横たわっている人と自動車との事故の基本過失割合は、自動車 50:歩行者 50 です。
事故概要
夜の11時頃、幹線道路で路上に寝ている人を自動車が轢きケガをさせた事故です。
運転手の方は「まさか幹線道路上に人が寝ていると思わなかった」、
被害者の家族の方は「暗く、見通しが悪いところでもないのに、自動車が注意をしてくれれば」と話をしていました。
自動車の過失
基本的に歩行者と自動車・オートバイの事故では、弱者保護として歩行者が保護されます。
しかし歩行者が酔って道路上に寝込んでしまった場合は、事故発生の危険を高めたとして歩行者にも過失があると言えます。
昼間であれば、道路上に歩行者が寝ていても自動車から比較的発見しやすいので、事故が発生した場合、自動車の運転手がわき見運転など著しい前方不注視や、歩行者を避けた先行車との車間距離がなかったなど過失があったと評価されます。
よって、昼間路上で横たわっている人と自動車との事故の基本過失割合は自動車 70:歩行者 30とされています。
しかし、夜間の場合は、路上で歩行者が寝ていた場合、昼間よりも歩行者を発見しにくく、事故の発生危険性が高まります。
そこで、歩行者の過失が加重されることになり、基本過失が自動車 50:歩行者 50となります。
見通しの悪い道路ではさらに歩行者の過失が大きくなる可能性があります。
ちなみに夜間は日没から日の出までの時間帯で、自動車はヘッドライトを点灯する義務があります。
⇒ 自動車 70:歩行者 30
⇒ 自動車 50:歩行者 50
過失の修正要素
路上で寝ている横臥だけでなく、座り込んでいる人、四つんばいになっている場合も適用されます。
基本過失が修正される要素を紹介しましょう。
幅員が広く交通量が多く、車両も速度を出すことから、歩行者も通行や横断の際に注意が求められます。
- 児童は6歳から13歳未満の人を言います。
- 高齢者は、65歳以上の人をいいます。
- 幼児は6歳未満の子供です。
- 身体障害者
児童・高齢者・幼児・身体障害者は判断能力、行動能力が低く保護する必要があるから歩行者の過失から減算されます。