交通事故による肩関節の後遺障害は?【弁護士が解説】

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


肩関節について

肩関節肩関節は上半身で最大の可動域があります。

肩関節の可動域が制限される傷病としては、肩鎖関節脱臼、上腕骨近位部骨折、肩腱板断裂などが考えられます。

こうした傷病を負った場合には、可動域制限が残る可能性に加えて、痛みや痺れなどの神経症状も残る可能性があります。

神経症状のみが残った場合には、14級9号「局部に神経症状が残ったもの」、12級13号「局部に頑固な神経症状が残ったもの」に該当する可能性があります。

 

 

肩関節の可動域制限の後遺障害(機能障害)

肩関節に可動域制限が残った場合に認定される可能性のある後遺障害(機能障害)は、以下のとおりです。

8級6号「1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの」

「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(1)関節が強直したもの、またはこれに近い状態

「強直」とは、関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態を言います。

ここで言うところの「これに近い状態」とは、健側(ケガをしていない側)の可動域の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算)に制限されたものをいいます。

(2)関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

自動で関節が動かないか、これに近い状態です。「これに近い状態」とは、(1)と同じ意味です。

 

10級10号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」

「1関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている場合を指します。

 

12級6号「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」

「1関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている場合を指します。

 

 

可動域制限の後遺障害の注意点

可動域制限の後遺障害が残っている場合は、必ず後遺障害診断書に肩関節の可動域を記載してもらわなければなりません。

上記の記載欄に、可動域制限がある関節の可動域を測定して医師に記入してもらわなければなりません。

この部分の記載がない場合には、そもそも後遺障害の審査の対象にならないので、注意しなければなりません。

 

 

肩関節の可動域の測定方法

肩関節の主要運動と参考運動

可動域の審査の対象となるのは、主要運動と参考運動ですが、原則として、主要運動の可動域によって後遺障害認定がなされます

参考運動については、主要運動の可動域が1/2または3/4をわずかに上回り、当該等級の対象とならない場合に参考にされます。

こうした場合に、参考運動の可動域が1/2または3/4以下に制限されていれば、10級10号や12級6号に認定される可能性があります。

肩関節の主要運動は、屈曲、外転・内転です。

参考運動は、伸展、外旋・内旋です。

屈曲と伸展

屈曲と伸展は、以下の図のように、体を固定して手を前方、後方に動かすことで測定します。

肩関節屈曲伸展の図

外転・内転

外転・内転は、体を固定して、以下の図のように手を外側に挙げて測定します。

肩関節外転内転の図

外旋・内旋

外旋・内旋は、肘を90度に曲げて、図のように左右に動かします。

肩関節外旋内旋の図

自動と他動

自動とは、自分の力のみで動かすことができた測定値です。

他動とは、医師や理学療法士に肩関節を動かしてもらった際の測定値です。

後遺障害の認定において、他動の数値が対象となります。

ただし、麻痺が生じていて、自分で動かすことができない場合には、自動の測定値で認定されることもあります。

以上のとおり、肩関節の可動域制限の審査は、主要運動である外転・内転・屈曲の他動の可動域が、健側と比べてどの程度、制限されているかが審査されます。

 

 

肩関節の後遺障害の賠償例

後遺障害に該当した場合には、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求することができます。

以下では、8級6号、10級10号、12級6号に該当した場合の後遺障害慰謝料と逸失利益の金額を説明します。

前提条件として、被害者は、会社員、40歳、年収450万円、2020年4月1日以降の事故を前提に計算します。

※2020年3月31日より前の事故の場合、逸失利益の金額が異なります。

8級6号の場合

後遺障害慰謝料  830万円
逸失利益     3711万2175円

計算式

450万円(年収) ✕ 45%(労働能力喪失率) ✕ 18.3270(27年のライプニッツ係数)=3711万2175円

 

10級10号の場合

後遺障害慰謝料  550万円
逸失利益     2226万7305円

計算式

450万円(年収) ✕ 27%(労働能力喪失率) ✕ 18.3270(27年のライプニッツ係数)=2226万7305円

 

12級6号の場合

後遺障害慰謝料  290万円
逸失利益     1154万6010円

計算式

450万円(年収) ✕ 14%(労働能力喪失率) ✕ 18.3270(27年のライプニッツ係数)=1154万6010円

参照:別表Ⅰ 労働能力喪失率表|労働省労働基準局長通達(昭和32年7月2日基発第551号)

 

 

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