病院を変えることはできる?交通事故で転院する場合の注意点

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故の治療にあたって、被害者の方の意思で転院することは可能です。

治療を受けているのは患者である被害者本人ですから、被害者本人の意思で治療先を決定し、変更することができます。

ただし交通事故の場合、転院をめぐって加害者やその保険会社とトラブルになる可能性があります

転院する際の注意点について詳しく解説します。

交通事故で転院は可能か?

交通事故にあって、病院に通院している間にも様々な事情により、今通っている病院を変えたいと思うことがあるかと思います。

転院の悩みこうしたケースのときに、そもそも転院することができるのかどうかわからないという交通事故の被害者の皆様のお声をよくお伺いします。

この点、どこでどのような治療を継続するかどうかは、本来的には被害者の自由です。

したがって、病院を途中で変えるという転院については、被害者の方の意向次第で可能というのが原則ではあります。

しかしながら、転院する病院の治療費を今までどおり保険会社からすんなり支払ってもらえるかどうかは、別の問題です。

すなわち、治療(医療行為)をどこでどのように受けるかについては、交通事故にあわれた被害者の自由ですが、その治療にかかる費用(治療費)について、加害者側が賠償義務を負うかどうかという問題はイコールの関係になるわけではありません。

加害者の賠償義務の範囲は、治療費に関していえば、「必要かつ相当な」範囲に限られています。

つまり、転院した上での治療が、「必要かつ相当」と認められなければ、保険会社から治療費を補償してもらうことができないのです。

そこで、以下では、転院する際の注意点を弁護士が解説します。

 

 

転院する際の注意点

転院するときにはトラブルの発生を防ぐ必要があります。

交通事故の場合、加害者という相手がいる以上、転院をめぐって加害者やその保険会社とトラブルになる可能性があります。

また、転院する前及び転院先の病院との関係でもトラブルになることもあります。

トラブルの例として、以下のようなケースが考えられます。

転院時トラブルの一例
  • 転院先が被害者の自宅から遠く、通院交通費が増えることを保険会社が拒否する
  • 転院先の医療機関が、自賠責保険・共済での受診や保険会社・共済組合からの治療費支払を認めない
  • 医師に後遺障害診断書の作成を拒絶される

通院交通費が増えることを保険会社が拒否する

転院先が、勤務先に近いとか通勤経路の途中にあるときには、比較的転院が認められやすい傾向にあります。
しかし、遠距離にある医療機関へ通院をするなどのときは、相当な理由がないと転院を拒絶されるでしょう。


転院先の医療機関が、自賠責保険・共済での受診や保険会社・共済組合からの治療費支払いを認めない

治療原因となる傷病と交通事故との因果関係が明らかでないときなど、転院先の医療機関から健康保険を利用しての受診や治療代全額を被害者の自己負担で受診するようお願いされることがあります。
この場合、自賠責保険で使用している診断書の作成がなされないことが多く、後の請求が困難になるといったことも起こります。


医師に後遺障害診断書の作成を拒絶される

転院先での初診から症状固定までの通院期間が短かったりすると、受傷から症状固定までの症状の推移がわからないという理由で、転院先の医師に後遺障害診断書の作成を拒絶されることがあります。
また、転院前に受診していた医師にも怪我の経過がわからないからと後遺障害診断書の作成を拒絶されることもあります。
こうなってしまうと、後遺障害診断書を作成してくれる医師がいないということになり、後遺障害の手続が取れなくなります。

 

 

転院をする場合に被害者側でやるべきこと

交通事故での治療の場合、転院をするために被害者の方でやるべきこととしては、主に以下の点があります。

転院先が決まったら保険会社に伝える

転院先の病院の治療費を引き続き保険会社に支払ってもらうためには、保険会社に転院したことを伝える必要があります。

保険会社が転院先を知らなかったらそもそも治療費を保険会社が支払うことができません。

そのため、転院先の病院が決まったら、病院の名前と連絡先を保険会社に連絡します。

保険会社から転院先に連絡を入れてもらうことで病院での手続もスムーズにいきます。

 

今通院している病院から紹介状をできるだけもらう

転院の理由は様々だと思いますが、そのときに今通院している病院の紹介状があれば、医師も転院を了承しているとして、保険会社としても治療費の支払を継続してくれる可能性が高くなります

転院の理由が仕事や家事の都合、通院までの時間(病院の空いている時間に通うことができない)といった事情、整形外科から神経内科や心療内科などの他の診療科を受診するときは、その旨を今行っている病院の先生に伝えて、紹介状を書いてもらうようお願いする方がよいでしょう。

同じく、通院している病院にMRI設備がない場合などは紹介状を書いてもらって、設備のある病院で検査を受けます。

なお、ある整形外科から別の近い整形外科へ転院するなどは担当の医師へ転院の話をしづらいときがあります。

そのようなときは、以前の受診先、症状の推移、現在の症状、検査など、診断書のコピーを提出するなどして、転院後の医師へ詳しく伝える必要があります。

場合によっては、転院後の医師が必要と考えれば、転院前の医療機関へ患者情報として照会することがあります。

この際、転院前の病院の診断書で「治癒」などと書かれないように注意しなければなりません。

治癒とは、治ったということであり、そもそも転院の必要性がないと判断されるためです。

 

転院はできるだけ早めに、かつ、最小限にとどめ、何度も転院するのは控える

転院することは先ほど説明したとおり、本来被害者の自由ではありますが、やむを得ない事情がない場合にむやみに転院することはあまりお勧めしません。

理由1その理由の一つですが、後遺障害の申請をする場合には、主治医に後遺障害の診断書を作成してもらうことになります。

受傷当初から症状固定まで治療経過を診た主治医であれば何ら問題なく後遺障害診断書を作成してもらえるでしょう。

しかし、治療が終了する直前に転院して、短期間治療をした後、転院先の医師に後遺障害診断書の作成を依頼するような場合には、後遺障害診断書の作成を拒まれる可能性もあります。

医師としても、受傷時の状態を診ておらず、短期間しか経過を把握していないような場合には責任をもって診断書を作成することはできないと考えられるからです。

理由2また、一定期間経過したのちの転院は、保険会社が治療費の立て替えを受け入れず、治療の打ち切りへと向かってしまうリスクもあります。
具体的には、むちうちの症状で半年近く経過した段階で、「転院したい」と話を持ち出すと、「それでは、ここで症状固定にして、新しい病院はご自分の費用で行かれてください。」となるわけです。

したがって、転院を検討するのであれば、なるべく早い段階で決断して転院することをお勧めします。

 

 

転院のメリット・デメリット

転院については、以下のようなメリット・デメリットが考えられます。

転院のメリット

転院前の病院への通院によるストレスを解消することができます。

例えば、転院前の病院が遠方であったり、待ち時間が長く負担がかかっているような場合には、そうした負担が解消されます。

また、よりリハビリ施設などが整った病院に転院することで治療の幅が広がる可能性もあります。

 

転院のデメリット

転院先の医師と合わない可能性もあります。

また、上記の注意事項でも述べたように、転院先での治療期間が短い場合には、後遺障害診断書の作成を断られる可能性があります。

転院するにあたっては、事前に後遺障害の診断を作成してくれるかどうかを確認された方がいいでしょう。

また、遠方の病院に転院する場合には、通院交通費の支払いを保険会社が拒否する可能性もあるので、保険会社に事前に確認しておいたほうがいいでしょう。

 

 

まとめ

交通事故の治療中に転院することは可能です。

余計なストレスを抱えながら通院するよりも、状況に応じて転院したほうが良いケースも多々あると思います。

ただし、転院にあたっては、保険会社に知らせること、なるべく早めに転院すること、何度も転院をすることは避けること、できるだけ紹介状をもらって転院するなどの注意事項に留意することが必要です。

 

 

積極損害


 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む