駐車中のドア開放による交通事故の場合、過失割合はどうなる?
駐車中にドアを開けることで、他の車の走行を阻害することになるので、ドアを解放した駐車車両の過失が大きくなるのが原則です。
ここでは、ドア開放事故の過失割合について、具体的なケースを踏まえて解説します。
※本文中の交通事故図は別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会 編)を参考にしています。
ドア開放の交通事故とは?
ドア開放の交通事故とは、公道に停車中の自動車が運転席や助手席側のドアを開け、ドアを開放した自動車の左側または右側を通過しようとした他の自動車やバイク、自転車が開放された自動車のドアに接触する事故です。
自動車同士でも起こりえますが、やはりバイクや自転車との間で交通事故になることが比較的多いといえます。
ドア開放事故の過失割合は?
バイク対車
バイクとドアを開放した自動車との間の基本的な過失割合は、以下のとおりです。
バイク | 自動車 | |
基本過失割合 | 10 | 90 |
バイクにも一定の過失が認められているのは、バイクにも前方に停車している車両がある以上、前方不注意の落ち度があると考えられるためです。
もっとも、以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。
バイクの過失割合に加算される修正要素 | |
---|---|
ドアの開放を予測させる事情あり | +10% |
バイクの15km以上の速度違反 | +10% |
バイクの30km以上の速度違反 | +20% |
その他著しい過失・重過失 | +10〜20% |
「ドアの開放を予測させる事情」とは、タクシーが合図を出して停止した直後やトランクが開いているなど、降車・乗車が予想されるような場合のことです。
「著しい過失」とは、以下のような事情がある場合です。
「重過失」とは、以下のような事情がある場合です。
バイクの過失割合を減算する修正要素 | |
---|---|
夜間 | -5% |
ハザードランプ等の合図なし | -5% |
直前ドア開放 | -10% |
自転車対車
ドアの開閉に際して、交通事故が発生するのは、バイクだけに限らず、自転車の場合にも起こり得ます。
もっとも、バイクと異なり、自転車と自動車とのドア開放の交通事故については、基本的な過失割合が設定されていません。
そのため、事案に応じた判断が求められますが、自転車はバイクよりも交通弱者であることを考えると、基本的には、バイクの基本過失と同程度もしくは少しバイクよりも過失が小さくなる(5:95)と考えられます。
判例
自転車と自動車との間のドア開放による交通事故で、自転車の側にドア開放を予測させる事情がなかったとして過失相殺を認めず、自転車0%対四輪車100%にした例があります。
【東京地裁平成21年3月30日判決】
また、大阪地裁平成24年5月16日判決では、自転車の過失を5%とした例もあり、参考になります。
【大阪地裁平成24年5月16日判決】
自転車と車のドア開放事故について詳しくは以下もご覧ください。
車同士
自転車と同様に、自動車の開放ドアに四輪車が衝突した場合の交通事故に関しては、基本的な過失相殺率が設定されていません。
そのため、具体的な事案に応じて対応する他ありませんが、過去の裁判例が参考になります。
判例 東京地裁平成21年6月24日判決
駐車場に止めていた乗用車がもともと後部座席のドアを開けていたところ、バスの通過直前にドアをさらに開けて、開放角度を広げたため、交通事故に至ったという事案です。
この事案で裁判所は、後続を走行していたバスが乗用車を直前で発見していたこと、乗用車との衝突しない距離を保持しないで漫然とその場を通過しようとした点でバスに一定の過失が認定されました。
まとめ
基本の過失割合から修正要素を主張するためには、実況見分調書など客観的な証拠に基づいていることが必要になります。
そのため、警察署で作成される実況見分調書が極めて重要な証拠になるのですが、この実況見分調書を被害者の方が自ら取得するのは、刑事処分のタイミングも考える必要があり、検察庁に不起訴記録の閲覧・謄写を申請しなければならず、手間を要します。
特に自転車と車のドア開放事故、車同士のドア開放事故に関しては明確な過失割合が設定されていませんので、専門の知識がないと判断が難しいです。
交通事故を専門としている弁護士であれば、事故の状況をお伺いし過失割合についてご説明することができます。
ドアの開放事故に遭われ、少しでもご不安なことがある方は弊所にお気軽にご相談ください。