左方優先とは?【弁護士が徹底解説】

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

左方優先とは、信号機がなく明確に優先関係が決まっていない十字路交差点では、左側から十字路交差点に進入する車両が優先となることをいいます(道路交通法36条1項)。

引用元:道路交通法|e-GOV法令検索

したがって、信号機がない交差点での直進車同士の出会い頭の衝突事故の場合、左側から走行してきた車両の方が過失は小さくなるのが原則です。

ただし、双方の交差点の道幅が明らかに違って、一方が優先道路となっている場合や一時停止線のある交差点では、過失割合は下の図とは別のものになります。

同じ道幅の交差点での交通事故の過失割合

自動車同士の交通事故の基本過失割合

信号機によって交通整理のされていない交差点での出合い頭の衝突事故です。

自動車同士の交通事故の基本過失割合

A:左方車 B:右方車
左方車・右方車同速度 40 60
左方車減速なし
右方車減速
60 40
左方車減速
右方車減速なし
20 80

同速度の場合に、左方車:右方車=40:60となっていることからすれば、50:50というところから10を修正していると考えることができます。

左方優先というのが、この部分に反映されているでしょう。

以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。

  • 左方車の過失に加算される修正要素
    • 左方車が大型車
    • 左方車に著しい過失、重過失がある場合
  • 左方車の過失に減算される修正要素
    • 見通しのきく交差点
    • 夜間
    • 右方車が大型車
    • 右方車に著しい過失、重過失がある場合

 

バイクと自動車の交通事故の基本過失割合

次に、信号機によって交通整理のされていない交差点でのバイクと自動車の出合い頭の衝突事故の場合には、バイクが左側を走行していたか、右側を走行していたかで2つのパターンに分けて過失割合が設定されています。

 

左方車(バイク)右方車(自動車)の場合

左方車(バイク)右方車(自動車)の場合

左方車(バイク) 右方車(自動車)
左方車・右方車同速度 30 70
左方車減速なし
右方車減速
60 40
左方車減速
右方車減速なし
20 80

以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。

  • バイクの過失に加算される修正要素
    • バイクに著しい過失、重過失がある場合
  • バイクの過失に減算される修正要素
    • 見通しのきく交差点
    • 夜間
    • 自動車に著しい過失、重過失がある場合

 

左方車(自動車)・右方車(バイク)の場合

左方車(自動車)・右方車(バイク)の場合

左方車(四輪車) 右方車(バイク)
左方車・右方車同速度 50 50
左方車減速なし
右方車減速
35 65
左方車減速
右方車減速なし
60 40

以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。

  • バイクの過失に加算される修正要素
    • 見通しのきく交差点
    • 夜間
    • バイクのその他の著しい過失、重過失がある場合
  • バイクの過失に減算される修正要素
    • 自動車に著しい過失、重過失がある場合

自転車と自動車・バイクの交通事故の基本過失割合

信号機によって交通整理のされていない交差点での左方車自転車と右方車自動車・バイクの場合の出合い頭の衝突事故です。

自転車と自動車・バイクの交通事故の基本過失割合

左方車(自転車) 右方車(自動車・バイク)
基本過失割合 20 80

以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。

  • 自転車の過失に加算される修正要素
    • 夜間
    • 自転車右側通行
    • 左方から進入
    • 自転車に著しい過失、重過失がある場合
  • 自転車の過失に減算される修正要素
    • 自転車が児童・高齢者
    • 自転車の自転車横断帯通行
    • 自転車の横断歩道通行
    • 自動車・バイクに著しい過失、重過失がある場合

 

 

過失割合が問題となる理由

過失割合が問題となる主な理由は、以下の2つが挙げられます。

  • 事故態様で問題になる
  • 修正要素の適用で問題になる

過失割合を判断するにあたっては、どのような事故であったかを確定する必要があります。

ドライブレコーダー等があれば、映像として客観的に事故態様を確認できますが、当事者の言い分だけしか証拠がなく、言い分が食い違っている場合は多々あります

また、上記したような過失の加算、減算の可否についても争いになることが多いです。

こうした場合には、過失割合が主要な問題となり解決が長引くことがあります。

 

 

過失割合を交渉する際のポイント

根拠となる証拠を確保する

過失割合が争いになった場合、示談交渉をうまく進めるためには、やはり根拠となる証拠をどれだけ用意できるかが重要になってきます。

単に「減速した」、「減速していない」という主張では、「言った」、「言わない」の水掛け論と同じ状況になってしまい、話が進展しません。

したがって、交差点への進入状況を確認するためには、ドライブレコーダーといった映像機器が非常に効果的です。

最近では、このドライブレコーダーの映像がないことが理由で、互いの言い分に決着がつけられず、裁判に至るといったケースもあります。

ドライブレコーダーがない事案でも、交差点付近にコンビニなどのお店があれば、そこにある防犯カメラの映像なども証拠になりえます。

最終的には、警察の実況見分調書を取得するというのも一つの方法になってきます。

 

交通事故に詳しい弁護士に相談する

過失割合は、交通事故の交渉の中で最も問題となる争点の一つですが、ほとんどの被害者の方は、適切な過失割合の判断方法をご存じないと思います。

したがって、保険会社から提示されている過失割合に少しでも疑問を感じたら、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします

相談にあたっては、以下のような資料があれば、より詳しい見通しを立てることができます。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 実況見分調書等の刑事記録
  • 損傷した車の写真(被害者、加害者の車両いずれも)
  • 事故現場の写真
  • 防犯カメラの映像

もちろん、こうした資料がなくても、事故状況を説明いただければ、ある程度の見通しは立てることができますので、過失割合に疑問や不安がある場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

 

 

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