追い越し直後の追突事故。過失割合はどうなる?
追い越し直後の追突事故では、追越車両の過失が大きくなることが多いです。
交差点と交差点以外の事故の過失割合は、以下の通りです。
※本文中の交通事故図は別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会編)を参考にしています。
追突事故の基本過失
次の相談事例をご覧ください。
私の自動車を追い越した自動車に追突し、交通事故を起こしました。
相手は追突だから私の責任だと主張していますが、過失割合はどうなりますか?
通常、完全停車している車両への追突は、0(追突された車両):100(後続車追突した車両)となっています(過失の修正要素を考えない場合)。
しかし、上記相談事例のような追い越し直後の追突事故では、追越車両の過失が大きくなることが多いです。
追い越しの意味
「追越し」の意味は、2通りあります。
後続車の進路変更は1回だけです。
つまり、後続車は2回進路変更をします。
ちなみに、先行車に追い付いた後続車が、進路を変更せずに先行車の横を通過し、先行車の前に出ることを「追い抜き」と言います。
自動車同士の追越し事故の基本過失
交差点と交差点以外の事故の過失割合を説明します。
交差点での追越し事故(追越される車は交差点を右折予定)
A:追越直進車 | B:右折車 | |
追越しが禁止されている交差点 | 90 | 10 |
追越しが禁止されていない交差点 | 50 | 50 |
以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。
-
右折車の過失に加算される修正要素
- あらかじめ中央に寄らない右折
- 右折車の著しい過失
- 右折車の重過失 など
-
右折車の過失に減算される修正要素
- 追越直進車著しい速度違反、
- 追越直進車の著しい過失
- 追越直進車の重過失 など
交差点以外での追越し事故
A:追越車 | B:追越された車 | |
追越禁止場所における事故 | 90 | 10 |
追越禁止場所でない場所における事故 | 80 | 20 |
追越禁止場所とは(道路交通法30条)
道路標識等によって追越禁止と指定された場所、道路の曲がりくねったかど付近、上り坂の頂上付近、勾配の急な下り坂。トンネル(車両通行帯の設けられた道路を除く)、交差点(優先道路の場合を除く)、踏切、横断歩道、自転車横断帯及びこれらの手前側端30m以内の部分をいいます。
以下のような事情がある場合には、過失割合が修正されます。
-
右折車の過失に加算される修正要素
- 追越された車の避譲義務違反
- 追越された車の追越し完了前の加速
- 追越された車著しい過失・重過失 など
-
右折車の過失に減算される修正要素
- 追追越直進車の著しい過失
- 追越直進車の重過失 など
上記の過失割合は、あくまで目安です。
過失割合は、当該事故のすべての事情を総合して判断されることになるので、上記割合と異なる割合になることもあります。