交差点における直進自動車同士の出合い頭事故の過失割合は?
状況や場所により過失割合が変わります。
※本文中の交通事故図は別冊判例タイムズ38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版(東京地裁民事交通訴訟研究会編)を参考にしています。
信号機のある交差点での交通事故
自動車は信号機の表示する信号等に従わなければなりません(道路交通法7条)。
したがって原則として信号に違反した自動車の過失は重くなります。
A | B | |
交差点に青信号で 進入した自動車Aと 赤信号車で進入した 自動車Bの事故 |
0 | 100 |
交差点に黄信号で 進入した自動車Aと 赤信号車で進入した 自動車Bの事故 |
20 | 80 |
交差点に赤信号で 進入した自動車 AとBの事故 |
50 | 50 |
信号遵守車の過失に加算される修正要素
信号遵守車の著しい過失、信号遵守車の重過失ほか
信号遵守車の過失に減算される修正要素
信号違反車の著しい過失、信号違反車の重過失
信号機のない交差点での交通事故
同幅員の交差点の場合
同幅員の交差点では左方車が優先となります(法36条1項)。
A:左方車 | B:右方車 | |
同速度 | 40 | 60 |
左方車減速せず 右方車減速 |
60 | 40 |
左方車減速 右方車減速せず |
20 | 80 |
左方車の過失に加算される修正要素
左方車の著しい過失、左方車の重過失
左方車の過失に減算される修正要素
夜間、見通しのきく交差点、右方車の著しい過失、右方車の重過失
一方通行違反がある場合
一歩通行違反は明らかな法律違反であるため、違反車の過失は重くなります。
ただ一方通行に違反していない自動車にも受講義務や安全確認義務があります。
無違反車 | 違反車 | |
一方通行無違反車と 違反車との事故 |
20 | 80 |
一方通行無違反車の過失に加算される修正要素
夜間、一方通行無違反車の著しい過失、一方通行無違反車の重過失
一方通行無違反車の過失に減算される修正要素
違反車の著しい過失、違反車の重過失
一方が明らかに広い道路である場合
明らかに広い道路とは、交差する道路の一方が他方より広い道のことです(道路交通法36条2項3項)。
保険実務では狭路の幅員の1.5倍あると「明らかな広い道路」とみなします。
広路車が優先となり、劣後する狭路車の過失割合が多くなります。
広路車 | 狭路車 | |
同速度 | 30 | 70 |
広路車減速せず 狭路車減速 |
40 | 60 |
広路車減速 狭路車減速せず |
20 | 80 |
広路車の過失に加算される修正要素
狭路車の明らかな先入あり、広路車の著しい過失、広路車の重過失
広路車の過失に減算される修正要素
見通しのきく交差点、狭路車の著しい過失、狭路車の重過失
一方に一時停止の規制がある場合
一時停止規制がある道路が規制のない道路と同幅員または広路・狭路であっても適用されます。
規制のある自動車の過失が大きくなります。
規制なし | 規制あり | |
同速度 | 20 | 80 |
一時停止規制なし減速せず 一時停止規制あり減速 |
30 | 70 |
一時停止規制なし減速 一時停止規制あり減速せず |
10 | 90 |
一時停止規制あり 一時停止後進入 |
40 | 60 |
規制なし車の過失に加算される修正要素
規制なし車の著しい過失、規制なし車の重過失
規制なし車の過失に減算される修正要素
規制あり車の著しい過失、規制あり車の重過失
一方が優先道路である場合
優先道路とは、標識や中央線、車両通行帯が設けられている道路です。
優先道路を通行する自動車の過失が小さくなります。
優先車 | 劣後車 | |
優先道路走行車と 劣後車との事故 |
10 | 90 |
優先車の過失に加算される修正要素
劣後車の明らかな先入あり、優先車の著しい過失、優先車の重過失
優先車の過失に減算される修正要素
劣後車の著しい過失、劣後車の重過失
一方道路車両用信号赤表示と押しボタン式歩行者信号青表示(一時停止標識あり)の交差点の場合
比較的交通量の少ない交差点です。
歩行者用信号の青を信じ車両用信号側から車が来ないと信頼した側の自動車の過失を小さくしています。
A | B | |
車両用信号 赤表示側車Bと 歩行者信号 青表示側車Aとの 交通事故 |
30 | 70 |
Aの過失に加算される修正要素
何らかの過失あり又はBの明らかな先入あり、Aの著しい過失、Aの重過失
Aの過失に減算される修正要素
Aの減速、Aの明らかな先入、Aの一時停止後進入、Bの著しい過失、Bの重過失
上記の過失割合は、あくまで目安です。
過失割合は、当該事故のすべての事情を総合して判断されることになるので、上記割合と異なる割合になることもあります。