交通事故により流産した場合、胎児の慰謝料請求はできるか?
損害賠償請求権を得るには、人として出生していることが必要です。
したがって、胎児自身には、損害賠償請求権は認められていません。
しかし、裁判実務では、妊娠している母親の慰謝料の算出において、流産したことを慰謝料の増額事由として考慮しています。
ここでは、交通事故によって胎児を流産してしまった場合の慰謝料に関して、解説していきます。
胎児自身の慰謝料請求権
現在の民法において、損害賠償請求という権利を行使することができるのは、その権利を行使する能力のある「人」とされています。
そして、この権利行使の能力を得るためには、人として出生した状態でなければなりません。
胎児は母体内にとどまっており、人として出生に至っていないため、権利能力の主体となることはできません。
ですから、権利を行使する能力がない以上、胎児自身の慰謝料請求権も認められていないのです。
母親の慰謝料の増額
裁判実務では、妊娠している母親の慰謝料の算出において、流産したことを慰謝料の増額事由として考慮しています。
胎児自身の慰謝料請求権が認められないとしても、生まれてくる我が子を失ってしまった母親の精神的苦痛は、計り知れないことから、母親の慰謝料増額事由として考慮されているのです。
具体的には以下のような裁判例があります。
判例 胎児の母親への慰謝料の増額が認められた裁判例
出産予定日4日前の胎児の死亡について、母親に800万円の慰謝料を認めたもの【高松高判平4.9.17】
妊娠18週で死産した慰謝料として350万円認めたもの【大阪地判平13.9.21】
妊娠2か月で事故の衝撃により流産したとして150万円認めたもの 等
事案の個別の内容にもよりますが、妊娠何週目であったかが、慰謝料の金額算定の一つのポイントになっているようです。
なお、このように流産したことが慰謝料の増額事由として考慮されるには、交通事故と流産したことの因果関係が証明される必要があります。
証明にあたっては、主治医と十分なコミュニケーションをとり、必要に応じて医療照会を行うなどして証拠を収集することになります。
胎児の父親の慰謝料請求は可能か?
胎児の父親の慰謝料請求権については、実務においても見解は分かれています。
以下のような慰謝料請求権が否定された裁判例があります。
判例 胎児の父親の慰謝料請求権が否定された裁判例
胎児が死亡したことによる損害は、母親に慰謝料を認めることで填補されている旨を判示し、父親に固有の慰謝料を認める必要はないとする裁判例【大阪地平8.5.31】
他方で、以下のような慰謝料請求権が認められた裁判例もあります。
判例 胎児の父親の慰謝料請求権が認められた裁判例
胎児を失ったということ自体の苦痛について父と母で区別する理由はないとして、父親にも慰謝料を認めた例【高松高判昭57.6.16】
母親に700万円、父親に300万円の慰謝料を認めた例【東京地判平11.6.1】
一般的な感覚からすれば、胎児を失った父親の悲しみは計り知れないものであり、母親に慰謝料を認めることで補填されるという考え方には疑問があります。
父親の固有の慰謝料に関しても、しっかりと請求していくべきでしょう。
加害者の責任
刑事上の責任
胎児自身は、まだ生まれていないため、流産してしまった場合でも、加害者に人の死について刑事上の責任を問うことはできません。
母親に怪我を負わせたということで、過失運転致死傷罪に問われることになります。
民事上の責任
民事上の責任については、加害者は、過失により母親を流産させ傷つけているため不法行為責任(民法709条)を負うことになります。
具体的な責任のとり方としては、上記したように、母親の慰謝料の増額事由として考慮したり、父親の慰謝料請求を認めさせ、責任をとらせることになります。
まとめ
流産してしまった際の、悲しみは計り知れませんが、その賠償に関しては、上記した通り、実務においても個別の事案により肯定説、否定説が分かれている難しい問題です。
お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、是非お気軽にご相談ください。