スマホの写真や動画は交通事故の証拠になる?
スマートフォンやデジタルカメラで撮影された画像、デジタルビデオカメラやドライブレコーダで撮影された映像は、交通事故の証拠になりえます。
これらのは、その種類によって提出の方法が変わります。
デジタルデータ
「図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの」(民訴231条)は準文書と呼ばれます。
デジタルデータである写真データ、音声データ、動画データも「その他の情報を表すために作成された物件」で、「文書でないもの」に該当し、準文書となります。
提出方法
1.写真データ
交通事故車両の損害写真や事故現場の状況写真、レントゲン写真やMRI画像などの写真データは、デジタルカメラや携帯電話、スマートフォン等のデジタル機器によって撮影され、携帯電話等デジタル機器の内部にデジタルデータとして保管されています。
このような写真データは、印刷機器にてプリントアウトし、証拠として提出します。
なお、撮影した対象、撮影日時、撮影場所を明らかにしておきます。
2.音声データ
交通事故現場での会話などの音声を録音した音声データは、データを記録したICレコーダー本体、CD-ROM、DVD-R、USBメモリ、SDカードなど記録媒体で提出します。
写真と同様に、録音した対象、録音日時、録音場所を明らかにします。
録音した内容を文書化した反訳書をつけるのが一般的です。
3.映像データ
映像データは、デジタルビデオカメラ、防犯カメラ、ドライブレコーダによって撮影された動画のことです。
音声データ同様、記録したCD-ROM、DVD-R、USBメモリ、SDカードなど記録媒体を提出します。
撮影した対象、撮影日時、撮影場所を明らかにしておきます。
映像データは、写真データが連続して構成されているものです。
ですから、重要な部分を写真としてプリントアウトして提出することがあります。
映像の音声部分を文書化した反訳書をつけることもあります。
問題点
デジタルデータは、データの改ざんや改変が容易にでき、改ざんできたらその発見や判別が大変困難なものです。
そのようなことからデジタルのデータの信頼性について争われることがあります。
そこで、以下のような対策を行い、デジタルデータの信頼性を担保することが重要です。
- データの作成者が特定できるようにする
- 対象となるデータの特定、取得の日時、場所を明らかにする
- 第3者である専門家にデータの操作や抽出をしてもらい、書面や記録媒体に写す