交通事故証明書とは?必要な場面やもらい方を解説

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)


交通事故証明書とは、交通事故が起こったことを証明する公的な書類のことをいいます。

交通事故証明書は、交通事故が発生したことを示す客観的な証拠の一つで、事故が起こった場合には必要な書類です。

このページでは、そもそも交通事故証明書とはどのようなものか、その記載内容、交通事故証明書が必要となる場面やもらい方などについて、交通事故の専門家である弁護士が解説していきます。

交通事故証明書とは?

交通事故証明書とは、交通事故が起こったことを証明する公的な書類のことをいいます。

いつ、どこで、誰との間で交通事故が発生したかについて、当事者以外の第三者である自動車安全運転センターが発行する書類です。

交通事故証明書の見本

交通事故証明書の見本は自動車安全運転センターのホームページから確認することができます。

交通事故証明書の見本

引用元:交通事故証明書|自動車安全運転センター

交通事故証明書は自動車安全運転センターという警察署の部署が発行しています。

 

交通事故証明書の記載内容

この交通事故証明書には、以下の情報が記載されています。

①事故照会番号

事故を受け付けた警察署と受付番号が記載されてあります。この情報は、警察に事故に関して問い合わせをしたい場合に必要となる情報です。

②事故発生日時

事故が発生した日時を証明するために必要な情報です。

③発生場所

事故が発生した場所を証明するために必要な情報です。その場所の住所が記載されます。駐車場などの場合には、店名が書かれていることもあります。

④事故の当事者の情報

当事者の氏名、住所、生年月日、車種、車両番号、自賠責保険会社、自賠責保険の証明書番号、事故時の状態(運転・同乗・歩行、その他)が記載されています。

⑤事故類型

接触・追突などの事故のパターン(単独事故や車両同士の事故の場合)が記載されています。歩行者と自動車の場合には、「人対車両」という記載に◯がつきます。

⑥事故の書類

警察署の取扱いが、物件事故なのか人身事故なのかが記載されています。けがをした場合で警察に診断書を提出した場合には、人身事故扱いとなります。逆に、けがをしていても警察に診断書を提出していない場合には、物件事故扱いになります。

 

交通事故証明書に記載されない内容

交通事故証明書には『なお、この証明は損害の種別とその程度、事故の原因、過失の有無とその程度を明らかにするものではありません』と記載されています。

つまり、

  • 当事者の事故状況の説明、証言内容
  • 過失割合に影響する道路状況
  • 過失割合
  • 損害の額や種類

などの情報は交通事故証明書には記載されない情報となります。

 

 

交通事故証明書が必要な場面

交通事故証明書が必要な主な場面は以下のようなケースです。

  • 事故を原因とする修理代や物損相手方保険会社に請求する
  • けがの治療費や慰謝料相手方保険会社に請求する
  • 自分の保険会社修理代や物損を請求する
  • けがの治療費や休業損害自分の保険会社に請求する
  • けがの治療費や休業損害、慰謝料などを相手方の自賠責保険に申請する
  • 後遺障害の申請を自賠責保険に行う
  • けがの治療に健康保険を使用する
  • けがの治療に労災保険を使用する

このように、交通事故証明書は交通事故による物損やけがをはじめとする人損の請求をするためには必要な書類です。

そのため、交通事故にまつわるお金の話には必ず交通事故証明書が必要になることを押さえておきましょう。

なお、交通事故証明書を自動車安全運転センターに発行してもらうには警察に事故を届け出ておくことが必要になります。

逆にいえば、交通事故証明書は、警察に届け出をしていないと発行されません

人身事故である場合はもちろんのこと、物損事故、単独での自損事故についても警察に届けなければ交通事故証明書は発行されません。

交通事故が発生した場合には、必ず警察に届けるようにしましょう。

交通事故証明書がなければ、事故が起こったことが公的に証明されていないとして、賠償金を受け取ることができなかったり、自分の保険会社に保険金を請求することができなかったりする可能性があります。

また、保険金を受け取るのに調査が必要となり、余分に時間がかかるといったデメリットも生じる可能性があるので注意しましょう。

 

 

交通事故証明書のもらい方

それでは、交通事故証明書はどのように手に入れることができるのでしょうか。以下では、交通事故証明書のもらい方を説明します。

もらい方には、大きく、①保険会社に取得してもらう方法と②自分で取得する方法があります。

交通事故証明書の取得方法

保険会社に取得してもらう方法

この方法は、事故の相手が任意保険に加入している場合、自分の任意保険を使用する場合に用いる方法です。

当事者が自分で交通事故証明書を取得するのではなく、保険会社が当事者に代わって交通事故証明書の発行を自動車安全センターに行って取得する方法です。

当事者は、保険会社が取得した交通事故証明書のコピーをもらうことで、事故証明書をもらうことができるのです。

なお、保険金の請求や自賠責保険への申請の場合、交通事故証明書は原本が必要なのが原則です。そのため、ただのコピーを提出するだけでは不備があります。

通常、保険会社からコピーをもらう場合には、保険会社が「原本と相違がない」旨を証明する証明文書と印鑑を押してもらいます。

自分で取得する方法

交通事故証明書は当事者が自分で取得することもできます

申請の方法には、①郵便局で払い込む、②自動車安全運転センター窓口で直接申し込む、③インターネットで申し込むという3つの方法があります。

 

交通事故証明書はどこでもらえる?

交通事故証明書は、申請の方法により、郵送や最寄りの自動車安全運転センターの窓口でもらうことができます。

ゆうちょ銀行・郵便局での払い込み

郵便局で申請する場合には、証明書申込用紙に必要事項を記入のうえ、最寄りの郵便局(振替窓口)に手数料を添えて申し込みます。

この申請書ですが、

  • 自動車安全運転センター
  • 警察署
  • 交番
  • 駐在所等

でもらうことができます。手数料は800円(払込手数料別)です。

申請してから10日程度で申請者の住所又は郵送希望先へ郵送されます。

交通事故証明書のゆうちょゆうちょ銀行・郵便局での払い込み見本

引用元:申請方法|自動車安全運転センター

申請書には、主に以下の項目の記載欄があります。

  • 事故種別(人身か物損か)
  • 発生日時・場所
  • 取扱警察署
  • 当事者の氏名
  • 申請者の氏名・住所

これらの項目を記載して申し込みをする必要があります。

なお、相手の氏名など正確にわからない場合でも、事故を特定できる程度に記載しておけば発行してもらえます。

自動車安全運転センターの窓口

自動車安全運転センター事務所の窓口において、申請用紙に必要事項を記入のうえ、手数料を添えて申し込みをします。交通事故資料が警察から届いていれば、原則として即日交付となります。

資料が届いていない場合には、後日、申請者の住所あるいは指定の郵送先に郵送されます。

交通事故が起こってから交通事故証明書の発行が可能になるまでは、1週間程度は必要になるため、交通事故の翌日に窓口に行ってもまだもらえないという場合がほとんどですので、行くタイミングに注意しましょう。

自動車安全運転センターの窓口での交通事故証明書申請書見本

引用元:申請方法|自動車安全運転センター

参考:所在地一覧|自動車安全運転センター

インターネットで申請

申請方法のうち、インターネットで申請を行う場合には、自動車安全運転センターホームページ申請フォームから必要事項を入力し申し込みます。

参考:個人申請受付|自動車安全運転センター

交付手数料は、申請から7日以内にコンビニや金融機関のペイジー及びネットバンキングから支払います。手数料は800円(払込手数料別)となっています。

郵便局での払い込みと同じく、申請してから10日程度で申請者の住所又は郵送希望先へ郵送されます。

インターネットでの交通事故証明書の申請

引用元:申請方法|自動車安全運転センター

 

 

交通事故証明書の料金

交通事故証明書の料金は、基本的に1通当たり手数料800円(払込手数料別)となっています。

 

 

交通事故証明書の取得期限

交通事故証明書は、事故が発生したら一生涯請求できるわけではありません。

交通事故証明書を発行してもらうのには期限がありますので注意しましょう。

交通事故証明書を取得できる期間は、人身事故にしているか、物損事故のままなのかによって変わってきます。

人身事故 事故から5年
物損事故 事故から3年

任意保険に加入している場合には、保険会社が当事者に代わって取得していることが多いため、期間を過ぎてしまって、取得できないということはないでしょう。

しかしながら、相手が任意保険に加入していないといった事故の場合には、保険会社が手続に関わらないというケースも出てくるため、注意しておく必要があるでしょう。

 

 

交通事故証明書についてのQ&A

交通事故証明書は誰でも発行してもらえますか?

交通事故証明書は、誰でも取得できるわけではなく、以下に該当する人しか取得できません。
  • 交通事故の加害者本人
  • 交通事故の被害者本人
  • 加害者や被害者が加入する保険会社
  • 交通事故証明書の交付を受けることについて、正当な利益のある者
    =損害賠償請求権のある親族、保険金の受取人などです。

なお、弁護士が取得する場合には、事故の当事者から委任状をもらって申請することになります。

 

事故証明がなくても保険はおりますか?

事故証明書がない場合でも保険がおりることはあります

しかし、事故証明書がないということは交通事故を客観的に証明する書類がないことを意味します。

そのため、保険がおりる場合でも、調査に時間を要したり、手続そのものにも時間がかかったりする可能性が高いです。

事故が起こった場合には、きちんと警察に届け出るようにしておきましょう。

 

事故証明書がもらえないのはなぜですか?

事故証明書がもらえないということは、事故を届け出ていないという可能性が高いです。

また、事故が起こったばかりだと、まだ事故証明書を発行することができない状態であることもあり得ます。

この場合には、一定期間が経つと発行してもらうことができるようになります。

 

 

まとめ

今回は交通事故証明書について、解説してきました。

交通事故証明書からは、交通事故に関して多くの情報を得ることができます。

加害者の住所や、加害者がどこの自賠責保険に加入しているか等を調べるために取得する場合もあり、交通事故の賠償実務でも最も重要な書類の一つです。

交通事故証明書が発行されるためには、警察への届け出が必須なので、交通事故が発生したら、必ず警察に届けるようにしましょう。

デイライトでは、交通事故を専門的に取り扱う弁護士が複数在籍している人身障害部の弁護士が事故に関するご相談に初回無料で対応しております。

交通事故についてお困りごとがあれば、早めに弁護士にご相談ください。

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