交通事故の相手が過失を認めない場合の対処法【弁護士解説】

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)

交通事故で相手が過失を認めない場合の対処法として、まずは、加害者の加入している保険会社との交渉を行う際に、被害者の主張を根拠づける証拠を提示することが重要です。

また、そうした客観的な証拠がなく、保険会社の担当者も不誠実な対応を続けるような場合には、弁護士に相談されることをおすすめします。

このページでは、加害者側との交渉の方法や、加害者の保険会社が対応しない場合にどうすべきか、加害者の刑事責任を問う制度について弁護士が詳しく解説します。

加害者側との交渉の方法

交渉の相手は、加害者本人あるいは、加害者が加入している保険会社、加害者側が弁護士に依頼しているときには、その弁護士と交渉をすることになります。

 

多くの場合は、加害者の加入している保険会社との交渉になる

もっとも、多くの場合は、加害者の加入している保険会社との交渉になるでしょう。

加害者に対して、直接言いたいことがある場合でも、保険会社が窓口となった場合には、保険会社を通して交渉すべきです。

当事者同士で感情的になって、交渉してもなかなか交渉は進みません。

 

加害者の加入している保険会社との交渉のポイント

保険会社も加害者が加入している保険会社なので、基本的には、加害者の味方ではあります。

しかし、加害者自身が明らかに不合理な主張をしている場合などでは、そうした不合理な主張は認められないということを説明して説得してくれることもあります。

従って、保険会社が窓口になった場合には、いかに加害者側が不合理な主張しているか冷静に説明する必要があります。

被害者の主張を根拠づけるドライブレコーダーや防犯カメラ、第三者の目撃証言などの証拠があれば、それを保険会社に示して加害者側の不合理な主張に反論していくことが大切です。

もっとも、そうした客観的な証拠がなく、保険会社の担当者も不誠実な対応を続けるような場合には、弁護士に相談してみた方が良いでしょう。

 

 

加害者の任意保険会社が事故対応しない場合は?

示談代行サービス

現在では任意自動車保険に示談代行サービスが付帯されおり、交通事故の示談による解決の窓口を任意自動車保険会社が行うことが多くなっています。

しかし、任意自動車保険の示談代行サービスは「保険会社が被保険者に対して支払責任を負う限度」で行われます。

以下のような場合は、任意自動車保険会社の示談代行サービスは使えません。

  1. 被保険者が法律上の損害賠償責任を負わないとき
  2. 被保険者の法律上の損害賠償責任額が自賠責保険の支払いの範囲内に収まる場合
  3. 被保険者の損害賠償額が被保険者の契約している任意自動車保険の範囲を超える場合

また、任意自動車保険会社が示談代行サービスを行うためには被保険者の同意が必要です。

つまり、被保険者である加害者が自分の過失を認めていなければ、示談代行について同意をすることはないので、加害者の保険会社は示談代行ができません。

このほか、被保険者が自賠責保険に入ってなかった場合、対人賠償保険の示談代行は行われません。

 

被害者の怪我への対応

では、加害者が事故の責任を認めない事故で、被害者が怪我をした場合どのようにすればよいのでしょうか。

以下のような方法があります。

労災を使う

業務中や通勤途中の自動車などの車両での移動中に、加害者との交通事故で怪我をしたとき、通勤災害、業務災害として認定されれば、療養補償給付や休業補償給付等を受けることができます。
健康保険を使う

通勤途中や仕事中以外での自動車などの車両での移動や歩行中に、加害者との交通事故で怪我をしたとき、健康保険を使って治療を受けることができます。
傷害保険を使う

被害者の方が傷害保険に加入していたら、交通事故の治療に傷害保険を使うことができます。
なお、傷害保険の給付は健康保険で受診が前提となっています。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険を使う

被害者の契約している任意自動車保険の内容や契約内容によって人身傷害保険を使えることがあります。
保険会社や代理店に契約している任意自動車保険や搭乗者傷害保険の内容を確認しておいたほうがいいでしょう。
車の修理代には車両保険を使う

被害者の契約している任意自動車保険の契約内容によって車両保険が使え、車両の修理ができることがあります。
こちらも保険会社や代理店に確認をしておくといいでしょう。

 

 

加害者の責任

交通事故の加害者は、民事上の責任刑事上の責任行政上の責任を負う可能性があります。

 

民事責任

民事責任は、被害者に金銭的な賠償を負う責任です。

加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社が賠償金を支払うことになりますが、無保険の場合には、加害者自身が、被害者に賠償責任を追うことになります。

 

刑事責任

過失により、交通事故を起こして人に怪我をさせた場合には、過失運転致死傷罪の罪(自動車運転処罰法5条)が成立します。

過失運転致死傷罪の罪は、7年以下の懲役もしくは禁固刑、または100万円以下の罰金が科されます。

被害者が軽傷の場合には、加害者は不起訴となり、最終的には刑事罰が課されない可能性が高いです。

もっとも、被害者が、骨折などの重傷を負っている場合には、起訴され罰金刑や懲役刑になる可能性もあります。

 

行政上の責任

人身事故を起こした場合には、その事故態様と被害者のケガの程度によって減点がなされ、一定の点数が減点されると免許停止や免許取消処分がなされることになります。

 

 

被害者参加制度

被害者参加制度は、犯罪による被害者やその遺族が、加害者の刑事責任を問う刑事裁判に参加することができる制度です。

被害者参加制度について交通事故の場合においては、加害者の過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪等の罪を裁く刑事裁判に被害者やその遺族が参加することができます。

この制度により、被害者は、情状証人に対する証人尋問、加害者に対する質問、事実または法律の適用についての意見陳述、心情に関する意見陳述などを行うことができます。

 

 

まとめ

加害者や加害者保険会社が対応しないときは、交渉のプロである弁護士に相談されることをお勧めします。

状況によってはすぐにでも弁護士が介入したほうがよいケースもあります。

もちろん弁護士に依頼をする場合、弁護士費用がかかります。

弁護士費用特約に加入されていれば、弁護士費用は全て保険会社に支払ってもらうことができます。

 

 

積極損害


 
賠償金の計算方法

なぜ交通事故は弁護士選びが重要なのか

続きを読む