給料が歩合制の場合、交通事故の休業損害はどのように算定する?
歩合社員の収入や支出は、月や季節によって変動の幅が大きいので、弁護士が計算する場合、事故前1年や数年に渡る収入の資料に基づいて1日あたりの基礎収入を平均化し、休業日数を乗じて算定することが多いです。
休業損害とは
休業損害とは、交通事故による傷害のため休業又は不十分な就労を余儀なくされ、減収した場合、その減収額を損害とするものです。
休業損害の算定方法
裁判基準による休業損害は、以下の計算式で算定されます。(弁護士が交渉に入った場合もこの計算方法です)
1日あたりの基礎収入は、現実の収入をもとに算定の基礎とします。
弁護士基準による算定
給与所得者の1日あたりの基礎収入
給与所得者いわゆるサラリーマンや公務員、パート・アルバイトの人たちは、事故前の3ヶ月の平均賃金(税金や社会保険料などが控除されていない税込み額)で計算します。
サラリーマンの休業損害の算出方法について、くわしくはこちらをご覧ください。
歩合社員の1日あたりの基礎収入
歩合社員の場合、給与所得者のようにほぼ毎月同じ額面の給与を得ていないことが多く、基礎収入額は事故前年1年間の給与額から平均化した金額を求めます。
例えば、事故前年での年間収入が360万円のケースでは、1年を通しての平均給与は30万円ですので、月々の収入にバラつきがあったとしても、基礎収入は30万円になります。
年度間において給与所得金額に相当の変動があり、事故前年度給与所得額から1日あたりの基礎収入を算定することが不適切である場合には、数年分の給与所得額から1日あたりの基礎収入を求める場合もあります。
自賠責基準による算定
原則として1日あたり5700円で計算されます。
休業日数
入院している場合
入院している場合には休養せざるを得ませんから、入院期間中は原則として休業日数としてカウントされます。
通院している場合
通院期間も、通院のためやむを得ず、仕事を休まなくてはいけなくなった場合などであれば、基本的には休業日数として認められます。
また通院のための早退や遅刻も休業日数として認められます。
もっとも、時間の融通が付く企業に所属している場合、例えば午前中から正午まで就業し、午後2時から3時の間に通院をしその後業務に戻るような勤務シフトのときには、休業が認められないことがあります。
自宅療養について
例えば、「痛くて動けないから」という理由で医療機関へ行かずに自宅で休んだ場合は、休業日とは認められません。
自宅療養は、医師の指示に基づき、その必要性が認められる場合であれば、休業日数として認められる場合があります。
有給休暇を利用した場合
怪我の治療のために有給休暇を利用した場合にも休業損害が認められます。
給料を受け取りながら自由な時間を過ごせるといった経済的利益の損失が認められるためです。
有給休暇を利用した場合の休業損害について、くわしくはこちらをご覧ください。
休業はなくとも収入が下がった場合
歩合社員は、実働に応じて給料が変動するため、交通事故で怪我を負ってしまった場合には、休業に至らなくても、減収が生じる場合があります。
そのような場合にも、交通事故によって生じた減収であるとして、賠償を認めるケースもあります。
被害者は保険会社で働いており、給料は、新規契約の獲得数に応じて報酬が加算されるという歩合制が採用されていました。
被害者は、接待などによって交友関係を広げて新規契約者を獲得していました。
事故後は、休業こそしなかったものの、事故が原因の疼痛によって接待などに参加できないこともしばしばありました。
その結果、新規契約の獲得数が減少し、そのために報酬も以前と比べて減少しました。
このような減収について、事故以前の5年間の平均と比較することによって額を計算し、減収の一部について休業損害を認めました。