無免許の事故で、保険会社から賠償金を受けることはできる?
加害者が無免許運転であっても、自動車に任意保険や自賠責保険が掛けられていれば、保険会社から賠償金を受け取ることができます。
ここでは、加害者が無免許運転の場合の賠償の問題について解説していきます。
被害者のケガに対する賠償
任意自動車保険は、事故車両の運転手が法令違反、無免許運転、酒酔い運転などの運転で起こした事故であっても、被害者救済の観点から、対人賠償責任保険により、被害者に賠償金が支払われます。
したがって、被害者は、加害者が無免許運転していた場合でも、治療費や休業損害、後遺障害に関する賠償を任意保険会社に請求することができます。
加害者が、任意保険会社に加入していなかったり、契約条件に合致せず、保険を使用することができないような場合には、自賠責保険に請求することになります。
自賠責保険に関しても、被害者救済の観点から事故車両の運転手が重大な過失や法令違反、無免許運転、酒酔い運転などで起こした事故であっても保険金が被害者へ支払われます。
被害者の物損の賠償について
被害者は、ケガの賠償と同様に被害者救済の観点から、任意保険会社の対物保険により賠償を受けることができます。
もっとも、自賠責保険は、ケガに対する賠償のみがとなっているため、物損に関しては賠償を受けることはできません。
したがって、加害者が任意自動車保険会社の対物保険に加入していない場合には、物損に関しては、加害者本人に賠償を請求していくことになります。
加害者側からの賠償が期待できない場合
加害者が保険に未加入だったり、損害を賠償するお金がなかったりする場合、加害者から損害賠償金の支払いを受けることを期待できません。
そこで怪我の治療や物の修理など被害者側が加入する保険で補償を受けることができないか検討することになります。
被害者の方ご自身が、無保険車傷害保険や人身傷害保険に加入している場合には、これらの保険を使用し補償を受けることができます。
無保険者傷害保険とは、加害者が無保険の場合に使用できる保険で、自賠責保険からの賠償では足りない部分について、保険を使用して賠償してもらうことができます。
人身傷害保険は、事故の過失割合などに関わらず、人身傷害保険の契約の内容に沿って、治療費や慰謝料などを請求することができます。
被害者であるにも関わらず、自分の保険を使用しなくてはいけないことに疑問を感じる方もいらっしゃると思いますが、加害者側にお金がない場合には、自分の保険を利用することも検討すべきでしょう。
加害者が自賠責保険にすら加入しておらず、被害者が無保険者傷害保険や人身傷害保険に加入していない場合には、政府保障事業を利用することを検討すべきでしょう。
政府保障事業とは、加害者が自賠責保険に加入していない場合やひき逃げなどで加害者が不明である場合に、政府が加害者に変わって治療費などを保障する制度です。
なお、車両などの物的損害については、政府保障事業で賠償を受けることはできません。
もっとも、建物の損壊に対しては火災保険が使用できる可能性があります。
火災保険は火事で建物が焼けたときや泥棒に家財道具が盗まれたときにも保険金が支払われます。
自動車が建物に衝突をした場合「物体の落下、飛来、衝突、倒壊」に該当しますので、火災保険で補償を受けることができる可能性があります。
無免許運転は違法行為です
無免許運転は、そもそも免許を取得していない場合はもちろん、免停になっている期間に運転した場合も無免許運転となります。
無免許運転した場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります。
また、違反点数について、25点の減点処分を受けることとなり、1発で2年以上の免許取消処分を受けることになります。
さらに、免許を受けていない人に運転を依頼した者についても、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。
このように、無免許運転に対しては、厳しい罰則や処分が設けられています。
重大な交通事故を起こしてしまった場合には、その場で逮捕される可能性もあります。
無免許運転は、犯罪であるため絶対にしてはなりません。