交通事故が原因で必要になった治療費はすべて損害として認められる?
交通事故が原因で支出せざるを得なくなった費用は、損害として賠償が認められます。
治療費、入院費
治療費や入院費は、事故にあったことによって支出しなければならなくなる費用の代表例ですから、基本的にその全額が損害として認められます。
もっとも、医学的にみて必要性、合理性のない診療や一般的な診療費・治療費の水準に比べて著しく高額な場合には、過剰診療、高額診療として否定されることがありますので注意が必要です。
よく問題となるのが、入院中の特別室(個室など)の費用です。
特別室の費用については、大部屋でも治療が可能であるのに、あえて特別室を使用している場合には、損害として認められないことが多いです。
ただ、医師の指示があった場合や、特別室を利用した方が治療面でよい効果が期待できる場合、あるいは、特別室を利用しなければ病状が悪化するなどの事情がある場合には、損害として認められる傾向にあります。
こうした事情の存在は、被害者側において証明しないといけません。
したがって、医師の指示があった場合には、口頭のみではなくカルテに記載を残してもらったり、個別に医証を作成してもらうなど、後々に争いにならないように証拠を残しておく必要があります。
個室費用の賠償について詳しくはこちらをご覧ください。
整骨院の費用
交通事故被害者の方の中には、整骨院で治療を継続される方もいらっしゃいます。
整骨院は病院よりも開院している時間が長いため、日中仕事をしている方には利用しやすいでしょう。
整骨院の費用については、保険会社も特段に異議を述べることなく認めることが多いです(事案によっては異議を述べてくることもあります)。
もっとも、裁判になった場合には、整骨院での施術の必要性と相当性を証明しなければなりません。
その証明にあたっては、主治医の見解が重要な考慮要素になります。
整骨院での施術を受けることについて主治医の指示があれば、最も良いのですが、なかなか指示まで出してくれる医師は少ないでしょう。
したがって、指示はもらえないにしても、少なくとも整骨院で施術を受けることを主治医に相談しておくことは必要でしょう。
仮に、主治医が明示的に整骨院での施術を認めていないような場合には、裁判では整骨院の費用を認めてくれない可能性もありますので注意が必要です。
整骨院の施術費用の賠償についてお困りの方はこちらをご覧ください。
鍼灸、マッサージ、カイロプラクティックの費用
鍼灸、マッサージ費用などが損害として認められるのかもよく問題となります。
鍼灸、マッサージ費用についてですが、実際にその効果によって症状が改善されることもありますから、その必要性があって、施術期間が合理的で、費用も相当であるときには認められることもあります。
この必要性や合理性の判断にあたっては、医師の指示があったかどうかが最も重要視されます。
仮に、医師の明確な指示がないままに鍼灸やマッサージの施術を受けた場合には、その費用は賠償されない可能性があります。
したがって、鍼灸やマッサージを受ける際には、医師に相談した上で利用することをお勧めします。
また、交通事故による負傷の治療として、カイロプラクティックを検討される方もいらっしゃるかもしれません。
カイロプラクティックとは、アメリカが発症の治療方法であり、日本では国家資格はなく民間療法として位置づけられています。
カイロプラクティックは、国家資格に基づかない施術であるということもあり、基本的には、その費用は賠償されないと考えられた方がよいです。
症状固定後の治療費
症状固定後の治療費が認められるかもよく問題となります。
症状固定状態とは、治療しても症状が改善しない状態のことですから、その後の治療にかかる費用は、いわば無駄な費用ということになるので、原則として損害とは認められません。
症状固定について詳しくはこちらをご覧ください。
ただし、症状固定後においても治療や診療を受けなければ、症状が悪化してしまうといった特別な事情があれば、将来の治療費として損害認定されることもあります。
ただ、この場合も医師の指示があることが重要で、医師の指示がなければ賠償は認められないでしょう。
まとめ
このように、治療費といっても場合によっては、損害として認められない場合もあります。
治療にあたっては医師と十分に相談した上で、必要かつ合理的な治療を行うことが必要です。
治療費やその他の積極損害については、こちらに詳しく説明しておりますのでご覧下さい。
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