不法行為に基づく損害賠償請求の時効とは?
人身障害事故によって、損害を被った被害者がすぐに加害者に賠償請求を行わず、長期間が経過した場合、消滅時効(ここでは「時効」と言います)が完成し、損害賠償請求ができなくなるリスクがあります。
時効は、法改正により2020年4月1日から規定が変わりました。
交通事故における時効は以下の通りです。
ケガをした部分の損害賠償請求権 | 時効消滅5年 |
物損(車の修理費用など)の損害賠償請求権 | 時効消滅3年 |
自賠責保険への被害者請求 | 時効消滅3年 |
ここでは、法改正を踏まえて時効と時効の完成を防ぐ方法について、解説いたします。
目次
交通事故における損害賠償の時効は3〜5年
交通事故など、他人から故意あるいは過失によってケガをさせられ、あるいは財産を侵害されたような場合には、不法行為(民法709条)が成立します。
不法行為による損害賠償請求権は、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」から3年で時効にかかり請求ができなくなってしまうのが原則です(民法724条1号)。
ただし、2020年4月1日の民法改正によって不法行為の中でも人の生命又は身体を害する不法行為の場合には、時効は3年ではなく5年とされました(民法724条の2)。
時効の起算点が法改正よりも前の事故であっても、2020年4月1日時点で時効が完成していない場合には、新しい民法が適用され時効は5年となります。
したがって、交通事故において、ケガをした部分の損害賠償請求権の時効は5年で、物損(車の修理費用など)の損害賠償請求権の時効は3年ということになります。
自賠責保険への被害者請求の時効は、従前と変わらず3年となっていますので、注意が必要です。
なお、不法行為があった時から、20年が経過した場合も時効にかかり請求できなくなります(民法724条2号)。
※ひき逃げ事件のようなケースで、加害者が特定できない場合でも、20年経過すると時効となります。
損害賠償の時効はいつからカウントする?
法律の規定では、「損害及び加害者を知った時」が時効の起算点であるとされています。
起算点とは、時効期間のカウントがスタートする時点のことを言います。
具体的に、起算点はどの時点を指すのでしょうか。
「加害者を知った時」とはいつの時点か
「加害者を知った時」とはどの時点を指すのか、この文言のみでは明確ではありません。
この点、判例(最判昭和48年11月16日民集27.10.1374)では、「加害者を知った時」とは、「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知った時」を意味するとされています。
つまり、加害者の氏名・住所が分かれば、よほど特殊な事情がない限りは、賠償請求することは可能なので、加害者の氏名・住所が分かった時点で「加害者を知った時」として時効が進行すると考えた方がよいでしょう。
ひき逃げ事件のようなケースは、加害者をすぐに知ることは困難ですが、そうでない場合は、事故発生時点で、相手方の氏名や住所を確認することが可能です。
交通事故では、基本的に「事故発生時点」が「加害者を知った時」
交通事故事案では、基本的には事故発生時点で「加害者を知った時」と言えるでしょう。
なお、交通事故の場合、事故の当事者は、事故が発生したことを警察に報告しなければなりません。
警察に事故の報告を行うと、事故が発生したことを証明する交通事故証明書が作成されます。
この交通事故証明書には当事者の氏名・住所・年齢などが記載されます。
交通事故証明書は、事故当事者であれば、一定の手続きを行えば比較的簡単に取得できるので、もし、事故当日に相手の氏名住所を聞き忘れていたとしても、交通事故証明書を取得することで相手の氏名、住所を確認することができます。
損害を知った時
消滅時効を規定した民法724条には、「損害及び加害者を知った時」に消滅時効が進行することが規定されています。
つまり、時効が進行するのは、加害者のことを知った時だけでなく、損害を知った時からということになります。
時効の期間と起算点のまとめ
時効の期間と起算点をまとめると下表のようになります。
起算点 | 時効期間 | |
---|---|---|
物損(車や自転車、洋服等の損害) | 事故日 | 3年 |
※傷害による損害(治療費や傷害慰謝料など) | 事故日 | 5年 |
後遺障害による損害(後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など) | 症状固定日 | 5年 |
死亡による損害(死亡慰謝料、逸失利益、葬儀費用など) | 死亡日 | 5年 |
※傷害による損害の場合、実務上、治癒した日や症状固定日を起算点とすることもありますが、時効の起算点について加害者と争いになる可能性もあるので、事故発生日と思っておいたほうが良いでしょう。
時効後に後遺症が発症した場合どうしたら良い?
交通事故で負傷した被害者が、損害賠償請求訴訟を提起して1000万円の賠償金を手にし、事故から3年以上が経過した後、予想外の後遺症が発症して重度の障害が残った場合、さらに賠償請求できるかという問題があります。
このような事案で、当初予想もし得なかったような後遺症が生じた場合は、当初の損害とは別に賠償請求でき、時効も別個に進行すると判断している判例があります(最判昭42.7.18)。
しかし、事故から相当期間が経過した後に発症した傷病は、その経過した時間が長くなればなるほど、事故とは関係のない発症ではないのかという疑いが強くなっていきます。
理屈としては、判例のようなケースもあり得ますが、実際にはよほど特殊な事情がない限りは、事故との因果関係を証明するのは難しいでしょう。
後遺障害について詳しくはこちらをご覧ください
時効を延長する方法!
時効は、上記の起算点から時間の経過とともに進行していくことになりますが、治療が長引いたり、交渉が難航する場合には、消滅時効の期間までに解決できないこともあります。
このように、時効のリミットが近づいてきた場合には、時効のリミットを先延ばす措置を取らなくてはいけません。
時効を先延ばしにする概念として、「時効の完成猶予」と「時効の更新」という概念があります。
「時効の完成猶予」とは、完成猶予事由が生じた場合、一定期間が経過するまでは、時効の完成が猶予されるというものです。
「時効の更新」とは、更新事由があった時点から、それまで進行していた時効期間が振り出しに戻るというものです。
以下では、それぞれ具体的にどのような行為が該当するのか説明します。
時効の完成猶予
裁判上の請求・支払督促・民事調停等
これらの手続きを行った場合には、手続きが終了するまでは、時効の完成が猶予されます。
民事調停を行ったものの不成立となった場合には、不成立となった後、1ヶ月以内に訴訟提起すれば、時効の完成が猶予されます。
催告
交通事故による損害金を賠償するよう催告した場合には、催告の時から6ヶ月時効の完成が猶予されます。
催告は1度しか行うことができません。
催告の有無について争いにならないように、催告は内容証明郵便で行うべきでしょう。
権利についての協議を行う旨の書面による合意
この合意をした場合には、以下のいずれかの内、最も早い時期までの期間は、時効完成が猶予されます。
- 合意の日から1年を経過した時(通算で最長5年まで延長可)
- 合意の中で当事者が協議を行う期間(1年未満)を定めたときは、その期間を経過した時
- 当事者の一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、通知の時から6か月を経過した時
時効の更新
加害者の債務承認
加害者側が、交通事故による損害を賠償する義務を認めることで時効が更新されます。
例えば、保険会社が治療費を支払っている場合には、損害の一部を支払っているということで、債務を承認していると言えるため、時効は更新されることになります。
まとめ
時効が成立してしまうと、交通事故の損害賠償ができなくなってしまうため、絶対に時効を成立させるわけにはいきません。
時効成立のリミットを正確に把握して、万一、時効期間までに解決できそうにない場合には、上記の時効猶予あるいは時効更新のための措置をとらなければなりません。
ご不安な方は、専門の弁護へご相談されることをおすすめします。