交通事故で歯のインプラント治療が補償されるか【弁護士が解説】

執筆者:弁護士 西村裕一 (弁護士法人デイライト法律事務所 北九州オフィス所長、パートナー弁護士)

交通事故で歯が欠けたり、折れてしまった

歯の模型交通事故によって、顔面を地面に打ち付けてしまった場合、歯が欠けてしまったり、場合によっては根元から折れてしまうこともあります。

こうしたケースでは、根管治療を行った上で、欠けてしまった部分や折れてしまった歯を補綴(ほてつ)することになります。

歯の治療費については、どこまでの治療が補償対象となるか争いになるケースがあります。

 

 

交通事故によるインプラント治療は補償対象となる?

歯科

インプラント治療には、交通事故以外の場合にも健康保険をはじめとする保険治療は受けることができないため、そもそも費用が高額になる点や他にブリッジ治療といった治療法もあるため、加害者に支払義務があるのかが問題になります。

インプラント治療費の賠償が認められた裁判例としては、名古屋地裁平成28年11月30日判決があります。

判例 インプラント治療費の賠償が認められた裁判例

事案の概要

本事案では、被害者が、バイクで走行していたところに、対向車線から路外に出るために右折してきた自動車と衝突する事故、いわゆる右直事故に遭いました。

この交通事故で、原告の男性は歯槽骨骨折、歯牙脱臼の傷害を負って、左の前歯1本を欠損してしまい、インプラント治療を行いました。

このインプラント治療について、加害者側は、インプラント治療は原告の希望により行われたもので、ブリッジ治療であれば手術もせずに、治療期間もインプラント治療より短期間で行うことができるので、インプラント治療の部分については、事故との因果関係がなく、賠償は認められないとして争いました。

判決の概要

裁判所のイメージ画像この問題について、名古屋地方裁判所は以下のように判断しました。
※分かりやすくするために判決文を修正しています。

補綴方法として考えられるものは、①可撤式の床義歯(しょうぎし)、②ブリッジ、③歯科用インプラントの3つがある。

本裁判例では、いずれの補綴方法を行うべきかは、ⓐ咬合能力の回復ⓑ審美性の回復ⓒ補綴物の長期安定性を中心に検討することになるとした上で、①~③の補綴方法について、それぞれ長所短所を検討している。

  1. ① 可撤式の床義歯の場合
    容易で安価に作成でき、治療期間も極めて短縮できるが、ⓐ、ⓑ、ⓒすべての点で②、③の方法より著しく劣っている。
  2. ② ブリッジの場合
    ⓐにおいては③とほぼ同等近くの結果が得られるが、ⓑにおいては外傷で歯槽骨が萎縮している被害者に適用すると、補綴物と歯槽骨間の空隙が目立つこととなり、審美的に非常に劣るものとなることが予測されるが、ⓒにおいては比較的長期間安定することが予測される。
    ②の大きな欠点は、両側臨在歯を大きく切削しなければならず、被害者の両側臨在歯はともに虫歯のない歯であるため、②のために切削することは大きなマイナスで、切削したことが原因で、将来的に歯髄が壊死する危険性が考えられる。
  3. ③ 歯科用インプラントの場合
    ⓐ、ⓑは圧倒的に優れていること、歯科用インプラントの生着率はおおよそ95%以上とされており、生着した場合、長期安定にも優れた結果が得られることが多い。
    欠点として、埋入する手術が必要であり、手術の際に神経損傷による神経麻痺、血管損傷による出血などのリスクがある。
    しかし、こうしたリスクについては、被害者の手術部位近辺には、損傷で問題となる血管・神経は存在しないため、このリスクはほぼ関係ないこと、たとえリスクがあるとしても、解剖の知識に基づく十分な術前の治療プランの立案により、容易にリスクは回避できること、愛知学院大学歯学部顎口腔外科学講座は、口腔外科やインプラント関連手術の知識や経験は十分であること、被害者は、同講座において、歯科用インプラント治療が最適と判断されたことが認められる。

以上のように、裁判所は、それぞれの補綴方法の長所、短所を具体的に検討し、被害者の歯の状況等の事情も踏まえて、インプラント治療の必要性があったことを認め、その治療費の賠償を認めています。

 

 

積極損害


 
賠償金の計算方法

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