後遺障害10級の認定基準は?慰謝料の相場と逸失利益の計算方法

執筆者:弁護士 鈴木啓太 (弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士)


後遺障害10級には、1号〜11号まで等級があります。

この記事では、各号の認定基準と10級の中でも比較的認定される件数が多い10号と11号について詳しく解説します。

この記事でわかること

  • 後遺障害10級各号の認定基準
  • 後遺障害10級の慰謝料の金額
  • 後遺障害10級の逸失利益の計算方法
  • 後遺障害10級10号、11号の具体的な逸失利益の計算方法

 

後遺障害10級の後遺障害慰謝料と逸失利益について

後遺障害慰謝料は、等級に応じて金額が定められています。

後遺障害10級の後遺障害慰謝料は、裁判基準で550万円です。

保険会社は、自賠責保険や任意保険会社の基準で賠償の提示をしますが、裁判基準の金額よりも大きく下回るため、交渉にあたっては十分注意しなければなりません。

また、逸失利益の計算にあたって用いる労働能力喪失率は27%となっています。

後遺障害慰謝料 550万円
労働能力喪失率 27%

したがって、逸失利益の計算にあたっては、以下の計算式で計算します。

計算式 基礎収入 × 27% × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

 

 

後遺障害10級各号の認定基準

後遺障害10級の各号の内容は以下のとおりです。

10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

引用元:後遺障害等級|自賠責保険・共済紛争処理機構

10級1号  「1眼の視力が0.1以下になったもの」

片方の眼の視力が交通事故により0.1以下になった場合には、10級1号に認定されます。

視力検査は、万国式試視力表によって測定するのが一般的です。

視力測定にあたっては、メガネ、コンタクトレンズを装着した状態で測定します。

10級2号  「正面を見た場合に複視の症状を残すもの」

複視とは、物が二重に見えるような状態です。

「複視の症状を残すもの」とは、以下のいずれにも該当する場合です。

  1. ① 被害者本人が複視であることを自覚していること
  2. ② 眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
  3. ③ ヘススクリーンテスト(指標を赤緑ガラスで見たときの片眼の赤像、他眼の緑像から両眼の位置ずれを評価する検査方法)により、症状がある眼側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
10級3号  「咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの」

咀嚼あるいは、言語の機能に著しい障害を残す場合には、10級3号の認定を受けます。

「咀嚼の機能に著しい障害を残す」とは、固形食物の中に咀嚼できないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合です。

「言語の機能に障害を残すもの」とは、4種の語音のうち、1種の発音不能のものを言います。

ここでいう4種の語音は、以下の4つの音です。

    1. ① 口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)
    2. ② 歯舌音(さ行、た行、な行、ら行、ざ行、だ行、しゅ、じゅ、し)
    3. ③ 口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
    4. ④ 咽頭音(は行)
10級4号  「14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」

「歯科補綴を加えたもの」とは、以下のような場合です。

  • 実際に歯を喪失した場合
  • 著しく欠損した歯に対して補綴を加えた場合
    「著しく欠損した歯」とは、歯茎以上の露出部分が4分の3以上かけた場合を指します。

14本以上の歯に歯科補綴を行った場合には、10級4号に認定されます。

3本以上の場合は14級2号、5本以上の場合は13級5号、7本以上の場合は12級3号、10本以上は11級4号の認定となります。

歯の欠損のみでは、労働能力の喪失が明確ではないとして、後遺障害の逸失利益について、争われる傾向があります。

10級5号 「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」

以下のいずれかの場合に10級5号が認定されます。

  1. ① 両耳の平均純音聴力レベルが50db以上のもの
  2. ② 両耳の平均純音聴力レベルが40db以上、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの

純音聴力レベルは、純音聴力検査としてオージオメーターという検査器具を用いて測定されます。

純音聴力検査は、7日程度あけて合計3回行い、その平均により等級の認定が行われます。

最高明瞭度とは、どの程度、会話内容を聞き取り理解できているかを表すものです。

スピーチオージオメーターという器具を使用して検査を行います。

10級6号 「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」

片方の耳の平均純音聴力レベルが80db以上、90db未満の場合に認定されます。

平均純音聴力レベルは、オージオメーターを使用して検査されます。

10級7号 「1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの」

「用を廃したもの」とは、以下の場合を指します。

  • 手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った場合
  • 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健側の2分の1以下に制限される場合
  • 親指について、橈側回転又は掌側回転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されている場合
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合

10級8号 「1下肢を3センチメートル以上短縮したもの」

片方の足が3cm以上、短くなった場合に10級8号に認定されます。

測定方法としては、上前腸骨棘と下腿内果下端の長さを測定するか、レントゲン写真により測定します。

10級9号 「1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの」

足指を失ったとは、中足指節関節から失った場合を指します。

10級10号 「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」

「1上肢の3大関節」とは、以下の3つの関節です。

  • 肩関節
  • 肘関節
  • 手関節

「1関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、負傷した側の関節の可動域(動く範囲)が、健側(ケガをしていない側)の関節に比べて、2分の1以下に制限されている場合です。

交通事故によって、骨折や脱臼をして整復がうまくいかなかった場合には、関節が動かしづらくなることがあります。

こうした場合には、病院で可動域の範囲を測定してもらい、後遺障害診断書に必ず記載してもらうようにしましょう。

なお、関節の可動域制限が4分の3以下の場合には、12級6号が認定されます。

10級11号  「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」

「1下肢の3大関節」とは、以下の関節です。

  • 股関節
  • 膝関節
  • 足関節

「1関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、上肢の場合と同様で、負傷した側の関節の可動域(動く範囲)が、健側(ケガをしていない側)の関節に比べて、2分の1以下に制限されている場合です。

なお、関節の可動域制限が4分の3以下の場合には、12級7号が認定されます。

 

 

10級10号、11号について

10級10号、11号に認定されるには


10級10号、11号は、上記したとおり、関節の可動域が制限された場合に認定される等級です。

10級10号、11号に認定される場合には、以下の2点が必要となります。

  1. ① 骨折や脱臼などにより可動域制限が生じる根拠となる画像所見がある
  2. ② 健側の関節に比べて可動域が2分の1以下に制限されている

交通事故により、骨折、脱臼をした場合でも、きれいに骨がくっついて、画像上(レントゲン、CT、MRIなど)、何の異常も見られなければ、10級10号、11号は認定されません。

画像所見について、主治医の見解が必ずしも明確でない場合には、画像鑑定を行うなど第三者の意見を確認してみることも検討すべきでしょう。

10級10号、11号の後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害慰謝料は、等級ごとに慰謝料の金額が決まっており、後遺障害10級の場合は、550万円が後遺障害慰謝料の金額となっています(裁判基準)。

後遺障害慰謝料の基準には、①裁判基準、②任意保険会社基準、③自賠責保険会社基準がありますが、①の裁判基準が最も高い基準です。

保険会社は、②任意保険会社基準、③自賠責保険会社基準で賠償の提案をしてくるため、安易に鵜呑して示談しないようにすべきです。

10級10号、11号の逸失利益は、以下の計算方法で算出します。

計算式 基礎収入 × 27% × 喪失期間に対応するライプニッツ係数

事例 45歳、男性、年収430万円の方の事例

10級10号あるいは11号に認定された場合の逸失利益の計算方法は以下のとおりです。

労働能力喪失期間は、67歳までの期間なので22年となります。

※2020年3月31日以前の事故の場合には、ライプニッツ係数が変わるため、金額がやや減少します。

430万円 × 27% × 15.9369 =1850万2740円

上記の例では、1850万2740円が逸失利益の賠償額となります。

 

 

適切な後遺障害等級の認定を受けるポイント

後遺障害等級認定に必要な検査を受ける

適切な後遺障害認定を受けるには、認定にあたって必須となる検査を漏らすことなく実施する必要があります。

例えば、10級1号「1眼の視力が0.1以下になったもの」に認定されるためには、視力検査は必須です。

単に、後遺障害診断書に視力が低下していることだけを記載があっても、具体的にどの程度視力が低下しているのか明らかにしなければ、認定されることはありません。

したがって、後遺障害申請をするにあたっては、認定される可能性のある後遺障害等級を踏まえて、実際に認定されるには、どのような検査を実施しなければならないかを検討し、適切な検査を実施しなければなりません

 

過不足のない後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級は、後遺障害診断書に記載されていることが審査の対象となります。

したがって、後遺障害の認定にあたっては、後遺障害診断書の記載内容がとても重要となります。

例えば、可動域制限があったとしても、可動域検査の結果が記載されていない場合には、可動域制限はないものとして審査されてしまいます。

後遺障害の申請にあたっては、自分の症状が漏れることなく記載されているかしっかりと確認することが大切です。

 

 

デイライト法律事務所の解決事例

デイライト法律事務所の後遺障害10級の解決事例を紹介します。

事案の概要

依頼者のTさんは、バイクで丁字路を走行していたところ、一時停止の標識を無視して交差点に進入してきた加害者の車両に衝突され、右鎖骨粉砕骨折の傷害を負いました。

事故後、Tさんは、一定期間入院し、退院後も通院を継続していましたが、後遺障害の認定等について不安が生じ、当事務所に相談に来られました。

 

弁護士のサポート
後遺障害の申請のサポート

弁護士が依頼を受けて3ヶ月程度経過したところで、Tさんは症状固定の診断を受けたため、医師に後遺障害診断書を作成してもらいました。

本件では、Tさんに右肩の可動域制限が生じていたため、弁護士は、後遺障害診断書の可動域検査結果の記載や、その他の記載内容について、チェックを行いました。

Tさんの後遺障害の申請にあたっては、弁護士において必要書類を全て集め、被害者請求の方法により後遺障害申請を行っています。

そうしたところ、Tさんは、後遺障害10級10号の認定を受けることができました。

被害者請求で後遺障害の申請を行っていたため、自賠責保険から461万円の賠償金を先に受け取ることができました

 

示談交渉のサポート

弁護士は、10級10号の認定を踏まえて、裁判基準(裁判になった場合の基準で最も高い基準)にて、Tさんの損害を計算し、相手保険会社に提示しました。

主な損害項目としては、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などです。

保険会社は、裁判ではなく、交渉の段階であることから、慰謝料について裁判基準の80%での提示をしてきましたが、逸失利益については裁判基準(労働能力喪失率27%、労働能力喪失期間67歳まで)での提示でした。

弁護士は、Tさんと方針の相談をしたところ、Tさんは裁判までは望まず、できる限り早く終結して賠償金を回収したいとのご意向でした。

そこで弁護士は、Tさんの意向を踏まえて、慰謝料を可能な限り上積みするよう保険会社と交渉しました。

その結果、慰謝料については裁判基準の90%での解決となりました。

具体的な金額は下表のとおりです。

損害項目 弁護士によるサポート結果
傷害慰謝料 約110万円
後遺障害慰謝料 495万円
逸失利益 約1,600万円

本件では、Tさんのご意向次第では、裁判をしてもよい事案でしたが、早期解決のご希望も有り、示談交渉での解決となりました。

 

 

まとめ

後遺障害10級に認定された場合、賠償額が高額になる傾向があります。

10級について、さらに具体的に説明を受けたい場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

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